ケーススタディ

2019.08.21更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 相続により取得した遠隔地にある建物を処分したい。

 現在,不動産会社に引き取ってもらう交渉を行っているが,難航しているため,手助けしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉を開始しました。

 相手会社は,建物を引き取る条件として,建物の管理費等の精算金の支払いを求めてきました。

 これに対し,私は,相手会社に対し,ご依頼者様には建物の管理費を支払う法的な義務が無いことを粘り強く伝えました。

 とはいえ,ご依頼者様のご意向は速やかに土地を処分することにあったため,こちら側も若干譲歩する方針としました。

 最終的に,相手会社が当初請求してきた精算金額から7割程度減額することができ,和解しました。

 また,和解に際し,不動産売買契約書を取り交わしました。

 不動産売買契約書は,例えば,建物に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任を免除する規定などを盛り込み,ご依頼者様のリスクを軽減することを意識しました。

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談ください。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.20更新

【ご相談の内容等】

 30代
 男性
 妻と不貞(浮気)した男性に対し,慰謝料を請求したい。
 妻と離婚するか否かについては未だ決めかねている。
 不貞相手(浮気相手)に対し,慰謝料を請求したい。
 一方で,私と妻の財布は共通なので,妻に対する求償請求は防ぎたい。
 また,妻と浮気相手の職場は一緒なので,正当な理由が無い限り接触を禁止することも約束させたいし,口外させないようにしたい。


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方が依頼をした代理人弁護士に対し,受任通知書を送付しました。
 受任通知書には,ご依頼者様からお聴きした内容(不貞行為に関する相手方の積極性,相手方に反省の色がみられないことなど。)を法的に整理した主張の記載を行いました。
 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料100万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄すること,職務上の必要性がある場合等の正当な理由が無い限り接触を禁止すること,口外禁止とすることなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 ※慰謝料額は100万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約200万円の価値があると評価することもできます。


【弁護士の一言】
 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.02更新

【ご相談の内容等】

 30代
 女性
 結婚式場運営会社との間で,結婚式及び挙式に関する契約を結んだが,都合により,解約することにした。

 解約の意向を伝えたところ,式場側より,違約金を請求された。

 解約申出日から結婚式当日まで,1年近くあるので,できれば,違約金を支払いたくない。

 

 

【結婚式違約金規定の有効性と消費者契約法について】

1合意による損害賠償額の予定は原則として有効

 契約の当事者は,合意によって債務の不履行により生じる損害賠償額を予定し,予め定めておくことができます(民法420条1項)。

 そして,結婚式場運営会社の結婚式に関する違約金規定は,「損害賠償額の予定」に該当すると考えられ,裁判所は,当事者が予定した損害賠償額を増減することはできません(民法420条1項)。

 

 もっとも,これから述べますように,消費者と事業者との間で締結される消費者契約においては,民法の特別法にあたる「消費者契約法」が優先適用される場合があります。

 

2消費者契約法による修正

 すなわち,結婚式場に関する契約などの消費者契約においては,消費者(利用者側)と事業者(結婚式場運営者側)との間の情報の質・量や交渉力に大きな格差があることから,不当に高額な違約金規定が契約に盛り込まれてしまう場合があり得ます。

 そこで,消費者契約法9条1号は,消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定の定めがある場合でも,契約が解除されたときに事業者に生ずべき「平均的な損害」の額を超える部分については無効になると規定し,消費者は「平均的な損害」のみ賠償すれば足りると定めています。

 

 

3「平均的な損害の額」の意味内容

 ここで,「平均的な損害の額」とは,「同一事業者が締結する多数の同種契約事案について類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額」であり,「具体的には,解除の事由,時期等により同一の区分に分類される複数の同種の契約の解除に伴い,当該事業者に生じる損害の額の平均値を意味する」と説明されています(消費者庁消費者制度課編『逐条解説消費者契約法』209頁(商事法務,第2版補訂版,2015))具体的に,損害額を算定するにあたっては,ケースバイケースで個別の事情に応じ,当該事業者が契約の履行に備えて通常必要な費用他の顧客を募集できなかったことによる一般的・客観的な逸失利益等が考慮されることになるでしょう(東京地判平成24年4月23日(平成23(レ)774)。

 

4今回のご相談内容の場合

 今回のご相談内容の場合,仮に,ご相談者様が結婚式に関する契約を解約したとしても,今後1年近くの間に,ご相談者様が予定していた挙式日に新たな予約が入る可能性があります。

 そのため,仮に,ご相談者様が結婚式に関する契約を解約したとしても,結婚式場運営会社側には「平均的な損害」が発生しているとはいえず,結婚式場運営会社側の違約金規定は「平均的な損害」を超えるものとして無効と主張する余地があるといえるでしょう。

 ※個別の事情により主張の可否や主張内容は変わる可能性がございますので,ご留意ください。

 

 

【弁護士の一言】

 結婚式場との間でトラブルが発生しましたら,まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.02更新

【ご相談の内容等】
 40代
 女性(経営者)
 私が経営している事業に関し,消費者金融から借入をしたところ,返済ができず,激しい督促に困っている(消費者金融から家族にも督促の連絡が入っている。)。
 一括払いを促されているが,一括払いは現実的に難しそうである。
 これから,どうすればよいか分からない。



【ご依頼後の弁護士の対応】
 ご依頼を受けた後,その日のうちに,消費者金融に対し,受任通知書を送付しました。

 ご依頼者様には,ご自身の事業の収支状況等を真摯に見つめ直していただき,今後の支払方法(分割金額)についてシビアに検討していただきました。

 私は,可能な支払方法に関する検討結果を踏まえ,消費者金融と交渉を行いました。

 最終的に,5回以上の分割払いの内容にて和解することができました。

 解決まで1か月以内のケースでした。
 


【弁護士の一言】
 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.02更新

【ご相談の内容等】

 40代
 男性
 妻と不貞(浮気)した男性に対し,慰謝料を請求したい。
 妻と離婚するかは検討中。
 不貞相手(浮気相手)に対し,慰謝料を請求したい。
 一方で,離婚するか不明であるが,現時点で,私と妻の財布は共通なので,妻に対する求償請求は防ぎたい。
 また,妻と浮気相手の職場は一緒なので,正当な理由が無い限り接触を禁止することも約束させたい。

 



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方が依頼をした代理人弁護士に対し,受任通知書を送付しました。
 受任通知書には,ご依頼者様からお聴きした内容(不貞行為により夫婦関係が悪化したこと,ご依頼者様の精神的苦痛は甚大であること,相手方に反省の色がみられないことなど。)を法的に整理した主張の記載を行いました。

 当方の受任通知書を受けた相手方は,弁護士に委任をしたため,弁護士と交渉を開始しました。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料160万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄すること,職務上の必要性がある場合等の正当な理由が無い限り接触を禁止することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 ※慰謝料額は160万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約320万円の価値があると評価することもできます。

 



【弁護士の一言】
 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.03更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 妻と不貞(浮気)した男性に対し,慰謝料を請求したい。

 妻と離婚するか否かについては未だ決めかねている。

 不貞相手(浮気相手)に対し,慰謝料を請求したい。

 一方で,私と妻の財布は共通なので,妻に対する求償請求は防ぎたい。

 また,妻と浮気相手の職場は一緒なので,正当な理由が無い限り接触を禁止することも約束させたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方が依頼をした代理人弁護士に対し,受任通知書を送付しました。

 受任通知書には,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と奥様の婚姻期間は長期間にわたること,不貞回数が多いこと,相手方に反省の色がみられないことなど。)を法的に整理した主張の記載を行いました。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料120万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄すること,職務上の必要性がある場合等の正当な理由が無い限り接触を禁止することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 ※慰謝料額は120万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約240万円の価値があると評価することもできます。

 

 

【弁護士の一言】
 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.02更新

【ご相談の内容等】
 30代
 女性
 退職を考えている勤務先に対し,未払残業代を請求したい。


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。
  また,ご依頼者様に対し,雇用契約書その他労働条件に対する資料を,相手会社から取り付けるよう,お願いをいたしました。
 検討の結果,ご依頼者様とご相談の上で,残業代の計算を行った後に,速やかに,相手会社に対し,残業代の請求を行う方針としました。

 こちら側からの残業代請求に対し,相手会社は,残業代を支払う法的な義務は無い等との反論をしてきました。
 これに対し,私は,労働基準法や最高裁判例等を踏まえ,相手会社には残業代を支払う法的な義務があることを論証していきました。
 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金290万円を支払うことで,裁判をせずに,和解することができました。
 ご依頼から解決まで1ヶ月以内のケースでした。


 
【弁護士の一言】
 残業代請求においては,最高裁判例を踏まえた主張が効果的な場合がございます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.26更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 退職を考えている勤務先に対し,未払残業代を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。

   また,ご依頼者様に対し,雇用契約書その他労働条件に対する資料を,相手会社から取り付けるよう,お願いをいたしました。

 検討の結果,ご依頼者様とご相談の上で,在職中ではなく,退職した後速やかに残業代の請求を相手会社に対して行う方針としました。

 そして,ご依頼者様の退職後,相手会社に対し,速やかに,残業代の請求を行いました。

 その請求に対し,相手会社は,残業代を支払う法的な義務は無い等との反論をしてきました。

 これに対し,私は,労働基準法や最高裁判例等を踏まえ,相手会社には残業代を支払う法的な義務があることを論証していきました。

 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金240万円を支払うことで,裁判をせずに,和解することができました。

   ご依頼から解決まで6ヶ月以内のケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

  残業代請求においては,最高裁判例を踏まえた主張が効果的な場合がございます。

  まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

  残業代が発生するか,確認をする作業から始めましょう。

 

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.09更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 知人男性と飲みに行って不覚にも泥酔してしまったところ,性的な被害を受けた。

 知人男性に対し,慰謝料を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,事件当時の状況を詳しくお聞きするとともに,直前の相手男性とのEメールのやりとりやこれまでの関係性等を詳しくお聞きしました。

 背景事情も含めて細かく事情を把握することで,交渉を優位に進めることができるためです。

 私は,相手男性に対し,Eメールを送付する形で,慰謝料を請求しました。

 相手男性は,自身の非を認めつつも,慰謝料額の減額交渉を行ってきました。

 私は,ご依頼者様と相談の上で,早期解決のメリットや訴訟となった場合の見通しを踏まえ,訴外での解決を前提に,若干譲歩する方針としました。

 最終的に,相手男性との間で,慰謝料140万円(一括)で和解することにしました。

 ご依頼から解決まで2週間以内のケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弊所には示談交渉のノウハウが蓄積しており,交渉術を踏まえ,有利に示談交渉を進めることができる場合があります。

 まずは,お気軽に横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.21更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 女性

 夫の不貞相手(女性)に対し,慰謝料請求をしたい。

 夫は不貞を認めている上,情況証拠的に不貞があったことは裏付け可能だが,一方で,不貞相手は一貫して不貞を否定しており,許せない。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から丁寧にご事情の聴き取りを行うとともに,不貞当時の状況等をご依頼者様の夫に確認をしました。

 私は,「不貞を裏付ける直接的な証拠は無いものの,様々な証拠の合わせ技により,不貞の立証が可能である」との見立ての下,不貞相手に対し内容証明郵便を送付する形で,交渉を開始しました。

 しかしながら,不貞相手は,一貫して,ご依頼者様の夫との不貞を否定しており,私は,不貞相手の説得を試みましたが,不貞相手は遂に不貞を認めることはありませんでした。

 そこで,不貞相手に対し,速やかに,訴訟を提起しました。

 訴訟においても,不貞相手は,一貫して,不貞行為そのものを否定しました。

 これに対し,私は,裁判所に対し,様々な間接的証拠によれば,不貞行為は立証されていると粘り強く主張しました。

 そして,証人尋問において,不貞相手の供述の矛盾点を指摘したり,弾劾証拠を突き付けることで,不貞相手の証言の信用性を崩すことに成功しました。

 裁判所は,「不貞行為の存在が認められる」ことを前提とした和解案を,私と不貞相手に提案し,勝訴的な和解をすることができました。

 

 

 

 【弁護士の一言】

 直接的な証拠が乏しい場合でも,様々な間接的証拠の合わせ技により,不貞の存在を立証できる場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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