ケーススタディ

2019.04.21更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 15年以上前に消費者金融からお金を50万円借りたことがあった。

 最後の返済から10年以上経っているにもかかわらず,いきなり,消費者金融から支払の督促が届いて,困惑している。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,時効の援用の意思表示を記載した内容証明郵便を相手会社に対し郵送する手続きをとりました。

 その結果,相手会社は,こちら側の時効援用の主張を受け入れざるを得ない状況となり,相手会社から,ご依頼者様への請求は,完全にストップしました。

 

 

【弁護士の一言】

 時効期間が経過している場合でも,時効援用の意思表示をしなければ,時効の効果は生じません(現行民法145条)。

 そこで,消費者金融は,時効期間経過後にも,債務者に対し,支払の督促をしてくる場合がございます。

 そして,「債務者が,消滅時効完成後に債権者に対し債務の承認をした場合,時効完成の事実を知らなかったときでも,信義則に照らし,その後その時効を援用することは許されない」とする最高裁判例(最判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)があるため,消費者金融の支払いに応じた場合,原則として,その後の時効援用は難しい状況となります。

 しかしながら,例えば,債権者の欺瞞的な方法,威圧的態度等に起因して一部弁済がなされたときは,時効の援用権が失われないとした裁判例(福岡地判平成13年3月13日判タ1129号229頁)もあり,消費者金融に対し,例外的に,時効援用が可能となるケースもあります。

 まずは,消費者金融から督促を受けた場合,消費者金融に支払等をする前に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信の法律相談をご利用ください。

 現状の整理から始めましょう。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.19更新

【ご依頼の内容】

 40代

 女性

 息子が,学校にて,他の子どもから一方的依殴られ,怪我をした。

 治療費や慰謝料を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様や息子様からお話を丁寧にお聞きしました。

 そして,息子様には,治療に専念してもらうことにしました。

 すなわち,いわゆる「症状固定」の状態となるまで,必要かつ相当な範囲で通院を行ってもらい,「症状固定」後,相手方に対し,慰謝料請求を行う方針としました。

 一方で,私は,併行して,裁判例の調査や,診断書の作成等,慰謝料請求を行う準備を行っていきました。

 私は,「症状固定」後,相手方に対し,内容証明郵便を送付する形で,慰謝料請求を行いました。

 相手方にも言い分はあるようでしたが,私は,お子様同士のトラブルで法的手続きには馴染まない見通しであること等を踏まえ,相手方を説得していきました。

 最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料60万円を一括で支払う内容で和解が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 お子様同士のトラブルにおいては,当事者同士ではなかなか冷静な話し合いが困難な場合が多いです。

 弁護士が介入し交渉にあたることで,客観的に事実関係を分析し,効果的な主張を行うことができます。

 まずは,お気軽に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.12更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 男性

 離婚調停の呼び出しに応じなかったところ,離婚調停は不成立になった。

 妻(相手方)からは,暴言等を理由とした慰謝料請求150万円をされている。

 妻(相手方)とは,離婚したいと考えている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議の上,離婚条件案を練りました。

 そして,私は,相手方に対し,離婚条件案を送付する形で,交渉を開始しました。

 相手方は,離婚調停の呼び出しにご依頼者様が応じなかったこと等に不満を持っているようでしたが,一方で,離婚すること自体には前向きなように感じられました。

 もっとも,相手方との間で,離婚条件で折り合いが付かず,相手方も弁護士に依頼をしました。

 当初は,相手方は,ご依頼者様に対し,慰謝料請求をすることに執着しているようでした。

 しかしながら,私は,交渉の過程で,適正に算出された養育費を支払うことや,公正証書の作成に応じること等を約束し,一方で,相手方が強硬に主張していた慰謝料をゼロにさせることに成功しました。

 最終的に,私がご依頼を受ける前に離婚調停が不成立となっていたにもかかわらず,離婚訴訟とならずに,交渉にて離婚することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚問題の場合,経済面もさることながら,感情的なもつれが更なる紛争を呼ぶ場合がございます。

 弁護士は,ご依頼者様のお話に耳を傾け,また,相手方に強気に主張するところは主張し,一方で,譲歩する部分を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように努めます。

 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.11更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 不動産投資契約を既に行ってしまったが,その後考え直して,契約を反故にしたい。

 可能であれば,既に支払っている手付金も返してもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から正確に状況を聴き取った上で,契約を解除する法律構成を検討しました。

 不動産投資トラブルにおいては,消費者契約法4条1項2号による契約取消や,宅地建物取引業法37条の2による解除(いわゆる「クーリング・オフ」です。)の主張等,様々な法律構成が考えられますが,ご依頼のタイミングによって,採り得る手段は変わってきます。

 本件では,不動産投資契約後,比較的早期の相談であったことから,宅地建物取引業法37条の2による解除を主眼として,相手会社の反論状況に応じて,追加的に,消費者契約法4条1項2号による契約取消の主張も視野に入れ,内容証明郵便を送付する形で,相手会社と交渉を始めました。

 交渉の結果,相手会社に対し,クーリング・オフの主張を受け入れさせることに成功し,不動産投資契約を無事解除することに成功しました。

 併せて,手付金全額を相手会社から回収することにも成功しました。 

 ご依頼を受けてから,3週間以内で解決することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 不動産投資トラブルにおいては,ご相談のタイミングにより,弁護士が採り得る手段が変わってきます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談ください。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.08更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 調停により離婚し,その際,子の親権を元妻とすること,私が子の養育費を支払うこと等を決めた。

 その後,元妻が再婚した上で,再婚相手が子と養子縁組をしていること等が発覚した。

 元妻に対し,養育費の減額又は免除を求めたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から事情の精確な聴き取りをした上で,類似事例や相手方の戸籍関係の調査を行いました。

 その上で,受任通知書を元妻に送り,交渉を始めました。

 受任通知書においては,先例である審判例を引用しつつ,「本件では養育費支払義務が免除されるべきである」ことを説得的に論証しました。

 その結果,元妻を説得することに成功し,養育費の免除の合意を取り付けることに成功しました。

 ただし,ご依頼者様は調停により離婚・養育費額を定めていたことから,調停調書の効果を打ち消すため,公正証書の作成を行いました。

 

 

 【弁護士の一言】

  養育費等の免除・増減が認められるのは,「前審判又は協議により定められた現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要性を有する」場合(福岡高宮崎支決昭和56年3月10日家月34巻7号25頁)に該当することが必要となります。

  弁護士は,ご依頼者様から聴き取りを行うなどして,養育費等の免除・増減事由の有無を確かめ,効果的な主張を行うことが可能です。

  まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.01更新

【ご相談の内容等】
 30代
 男性
 元交際相手が既婚者であることを隠していたことが発覚したところ,元交際相手に対し,慰謝料の請求をしたい。


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から様々証拠をお預かりし,その内容を検討しました。
 また,類似裁判例等を調査し,裁判例を踏まえた説得的な主張ができるように準備しました。

 相手方に対し,主張書面を送付したところ,相手方にも弁護士が就き,相手方の弁護士との間で交渉を始めました。
 交渉においては,「訴訟での解決もあり得るが,こちらとしては長年交際をしてきた相手方と円満に和解をしたい」旨をお伝えするなどしました。

 当初は,相手方の提示額は30万円程度でしたが,粘り強く交渉した結果,最終的に賠償金90万円で和解することができました。

 解決まで「約2か月」のケースでした。



【弁護士の一言】
 交渉段階では,裁判例を踏まえた説得的な主張を行うことで,早期・円満に和解できる可能性があります。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.11更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 女性と交際中に,お金を500万円ほど貸し付けた。契約書等は作っていない。

 女性から,お金を返してもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様より事情を正確に聞くため,ヒアリングを丁寧に行いました。

 また,交際前後のEメールやLINE等のやりとりの内容を確認しました。

 証拠資料の収集の結果,今回は,直接的な証拠が存在せず,間接的な証拠の合わせ技で,貸付の事実を証明せざる得ないことから,訴訟ではなく,交渉での解決を目指すという方針に決定しました。

 そして,相手方と交渉を開始しました。

 相手方は「お金は借りたわけではない。」と反論してきました。

 私は,間接的な証拠の存在を指摘し,相手方を説得していきました。

 そして,訴外での解決を前提に,こちら側も一定程度譲歩していきました。

 最終的に,相手方がご依頼者様に対し,解決金350万円を支払うことで和解できました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 男女間の交際中のよくあるトラブルとして,お金の貸し借りが挙げられます。

 証拠が乏しいことも多く,なかなか当事者間では解決が難しい分野です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.11更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 債務超過のため,自己破産の申立てを行いたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,各債権者に対し,取引履歴を送付するよう受任通知書を送付いたしました。

 この受任通知書の送付により,各債権者から,ご依頼者様に対し,直接に連絡がいくことが無くなり,全て弁護士事務所が窓口となります。

 ご依頼者様の場合,債権者数が10社以上であったため,各債権者から,取引履歴の開示を全て受けるのには,数カ月掛かりました。

 同時併行で,ご依頼者様に,毎月,家計の収支状況等を付けてもらいました(これは裁判所への提出が必要となり,また,自身の収支状況を見直すきっかけとなります。)。

 また,ご依頼者様が破産するに至った経緯を陳述書にまとめる作業を行いました。

 そして,裁判所に対し,自己破産の申立てを行いました。

 裁判所からは,免責不許可事由に関する指摘もありましたが,これに対し,当方は,反論の意見書を裁判所に提出するなどの対応を行いました。

 最終的に,裁判所より,免責許可決定が無事におりました。

 

 

【弁護士の一言】

 債務整理といっても,破産,民事再生,任意整理等,ご相談者様のご事情に応じて様々な手段がございます。

 弁護士は,それぞれの手段のメリット・デメリットを丁寧に説明し,ご相談者様に望ましい手段をご案内させていただきます。

 現状の整理を行うため,まずは,横浜〈馬車道・関内〉弁護士木下正信の無料法律相談をご利用くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 退職を考えている現在の会社に対し,未払残業代を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。

 また,ご依頼者様とご相談の上で,在職中ではなく,退職した後速やかに残業代の請求を相手会社に対して行う方針としました。

 そして,ご依頼者様の退職後,相手会社に対し,残業代の請求を行いました。

 その請求に対し,相手会社は,「①残業代を支払う法的な義務は無い,②仮に,残業代を支払う義務が会社にあるとしても支払済みである。」との反論をしてきました。

 もっとも,粘り強く交渉し,①についてタイムカードの記載や,②について給与明細書に残業代が支払われた痕跡がないこと等を指摘していきました。

 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金140万円を支払うことで,裁判をせずに和解することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 道を歩いていた時に,走っている人〈Aさん〉に後ろから追突された。

 その拍子に,私の前を歩いている人〈Bさん〉にぶつかってしまい,その人が怪我をしてしまった。

 その走っている人〈Aさん〉は逃げてしまった。

 怪我をした人〈Bさん〉から,治療費などを請求されている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,捜査機関から,事故の状況を裏付ける証拠資料の取り付けを行いました。

 弁護士として私が介入することを告げる書類である受任通知書を,相手方〈Bさん〉に発送する前に,出来る限り,証拠資料を収集・整理し,こちらの主張を組み立てることに尽力しました。

 検討した結果,ご依頼者様に,本件事故に関する過失は無く,したがって,「相手の治療費等を賠償する法的な責任は無い」ことが分かりました。

 そこで,相手方に対し,こちらの主張を伝える書面を郵送しました。

 相手方も,当初は,こちらの主張に難色を示していたものの,こちらの主張に裏付けがあることが分かると,態度を軟化させていきました。

 ただし,「実際に相手方が怪我をしている以上,お見舞いをしたい。」とのご依頼者様のご意向を踏まえ,相手方に解決金を支払う方向で調整していきました。

 最終的に,依頼者が,相手方に対し,解決金15万円を支払うこと,今後,紛争の蒸し返しはしないこと等を約束する合意書を取り交わしました。

 

 

【弁護士の一言】

 今回のケースでは,相手方と交渉を行う前に,迅速に,可能な限りの証拠資料を収集しました。

 得られた証拠資料を踏まえ,主張を組み立てた上で,相手方との交渉に臨みました。

 ご依頼者様に法的な責任は無いと思料されますが,訴訟外での迅速な解決の観点やご依頼者様のご意向を踏まえ,解決金を支払うという選択をしました。

 解決の方法は,十人十色です。

 様々な事案を解決に導いた経験を踏まえ,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信がアドバイスいたしますので,まずはお気軽にお問合せくださいませ。

 

 弁護士木下 正信

 

 〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

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