【ご相談の内容等】
40代
男性
調停により離婚し,その際,子の親権を元妻とすること,私が子の養育費を支払うこと等を決めた。
その後,元妻が再婚した上で,再婚相手が子と養子縁組をしていること等が発覚した。
元妻に対し,養育費の減額又は免除を求めたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から事情の精確な聴き取りをした上で,類似事例や相手方の戸籍関係の調査を行いました。
その上で,受任通知書を元妻に送り,交渉を始めました。
受任通知書においては,先例である審判例を引用しつつ,「本件では養育費支払義務が免除されるべきである」ことを説得的に論証しました。
その結果,元妻を説得することに成功し,養育費の免除の合意を取り付けることに成功しました。
ただし,ご依頼者様は調停により離婚・養育費額を定めていたことから,調停調書の効果を打ち消すため,公正証書の作成を行いました。
【弁護士の一言】
養育費等の免除・増減が認められるのは,「前審判又は協議により定められた現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要性を有する」場合(福岡高宮崎支決昭和56年3月10日家月34巻7号25頁)に該当することが必要となります。
弁護士は,ご依頼者様から聴き取りを行うなどして,養育費等の免除・増減事由の有無を確かめ,効果的な主張を行うことが可能です。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。