ケーススタディ

2022.08.31更新

【ご相談の内容等】

 40代
 女性

 今回、初めて、遠方の不動産に関し、不動産投資を行おうとしている。

 不動産会社から提示された売買契約書が適式なものなのか、よくわからない。

 売買契約書をリーガルチェックしてほしい。

  

 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、売買契約書をリーガルチェックに取り掛かりました。

 具体的には、売買契約書が現行法令に適合しているか、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないかなどを横断的にリーガルチェックしました。

 また、令和2年4月から債権法改正が行われたところ、「改正内容を反映しているか」という観点からもチェックを行いました。

 

 そして、「契約書チェックシート」と言われるデータファイルを、ご依頼者に納品しました。

 

 その後、ご依頼者において、無事、売買契約を締結したそうです。

  

 

【弁護士の一言】

  契約書をリーガルチェックする場合、誤字脱字という形式面はもとより、現行法令に適合しているか、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないかなどを確認いたします。

 そおそも、契約書は、トラブルが生じた場合の拠り所となる重要書類ですが、弁護士は、契約書のどの文言や条項が紛争の火種になりやすいかを熟知しております。

 弁護士がリーガルチェックを行うことで、紛争の火種を取り除ける場合がございます。

 まずは、お気軽に横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.29更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 私は、とある物件の賃貸を行っている大家ですが、賃料を1年以上滞納し、任意に建物明渡を請求しても退去しない入居者がいるので、大変困っている。

 建物の明渡しの実現をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、すぐに、訴訟提起を行いました。

 今回、ご依頼者は相手方に対し書面を送付し、賃料の請求を繰り返しを行なったにもかかわらず、相手方は数年にわたりのらりくらりかわす態度を見せていたことから、当初から訴訟提起に踏み切ったのです。

 相手方は、民事訴訟に欠席をしたため、速やかに、建物の明け渡しを認める欠席判決の言渡しがありました。

 私は、判決に基づき、相手方に対し、任意の退去を求めましたが、相手方から反応はありませんでした。

 最終的に、強制執行を行うことにより、建物の明け渡しが実現しました。

 解決まで、6ヶ月程度のケースでした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 不動産のオーナー様は、建物明渡問題などに巻き込まれた際には、専門性を有する弁護士にご依頼をいただくことで、精神的・物理的負担から解放されます。

 ケースバイケースではあるものの、今回のように、「訴訟提起を当初から選択した方が、結果的には近道」であるケースも存在します。

 弁護士は、メリット・デメリットを検討しつつ、事案に応じた選択肢の提案を行います。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.28更新

【ご相談の内容等】

 20代
 女性
 前勤務先在職中に、元上司からセクハラやパワハラを受けていました。

 前勤務先はこれを見て見ぬふりしました。

 前勤務先や元上司に対し、損害賠償請求をしたいです。

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者様にお願いし,ハラスメントを裏付ける証拠書類を整理して提出するようお願いしました。

 例えば、ハラスメントの行為を裏付ける資料として、日記、相談記録、録音、LINEやEメールのやり取りなど、証拠を整理して提出するようお願いしました。

 そして、具体的なハラスメント行為を整理し、通知書を作り上げていきました。

 

 ハラスメントの問題の場合、ハラスメント行為を行なった加害者は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

 併せて、会社も、従業員を利用し利益を得ていることから、業務執行中の従業員の不始末について責任を負わせるという使用者責任(民法715条)に基づき、損害賠償責任を負うことがあります(安全配慮義務違反という観点から説明することもできます。)。

 

 今回は、慰謝料の回収可能性を高めるため、①加害者本人(元上司)のみならず、②会社(前勤務先)に対しても、同時に損害賠償請求をすることにしました。

 最終的に、①加害者本人も、②会社もハラスメント行為を認めるに至り、会社が慰謝料350万円をご依頼者に支払う形で、和解が成立しました。

 解決まで、4ヶ月程度でした。 

 

 

【弁護士の一言】

 ハラスメントに基づき損害賠償請求を行う場合、仮に訴訟に移行したとすれば戦えるほどの証拠が存在するかという観点から検討することが必須でしょう。

 また、損害賠償請求を行う場合には、誰に、いつ、どのような順序で請求を行うかで、結果が変わってくることもあり、慎重な吟味が必要でしょう。

 弁護士に依頼いただければ、証拠の吟味を踏まえ、最終的な獲得目標を設定し、それに向けた戦略を一緒に練っていきます。


 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 一緒に解決策を考えていきましょう。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.26更新

【ご相談の内容等】


 40代
 女性

 私は、会社を経営しています。先日、従業員の依頼した代理人弁護士から、有休消化の上で退職する旨の通知書が届きました。

 いきなり辞めると言われても困るのですが、今後の対応について相談したいです。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、相手方と交渉のための準備を開始しました。

 また、交渉の窓口を変更するべく、すぐ様、相手方代理人に対し、受任通知書を送付しました。

 その上で、①従業員の残有給日数を確認するとともに、②支払うべき賃金額などを社会保険労務士の先生と連携し、確認をしました。

 最終的に、退職日、支払うべき賃金額に加え、口外禁止条項や清算条項の入った合意書を取り交わすことにより、従業員と会社は和解するに至りました。

 また、細かいことですが、後々のトラブルを残さないため、従業員の制服、保険証の返還や離職票などの送付も、両代理人間で行いました。

 

 


【弁護士の一言】

 一般的に、いつもは冷静な経営者も、従業員とのトラブルにおいては、感情的になりやすい場合があるといえます。

 弁護士が間に入り交渉を行うことで、経営者の方のストレスを取り除くことが可能です。

 また、退職時に合意書を取り交わすことで、トラブルを未然に防ぐことができる場合が多いでしょう。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.24更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 妻と離婚したい。

 住宅ローン付きの不動産の清算や、過去分の婚姻費用の支払い、慰謝料の支払いなどを妻から要求されており、困っている。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、妻に対する離婚条件の提示に関するアドバイスを行いました。

 相手方への提案を検討するためには、

 ①法律や裁判例に当てはめた場合の原則的な結論を把握すること

 ②相手方が望んでいることを把握・想像すること

 ③獲得目標を見据えること

 等が重要になります。

 

 

 私は、①の点について、法制度の仕組みや、参考になる裁判例をお伝えしました。

 また、②の点について、これまでの経験を踏まえ、「仮に妻の立場にたてば何を重視するか」ということを伝えました。

 そして、③の点について、最良の結果、現実的な落とし所など、複数の視点からお話ししました。

 

 最終的に、ご依頼者は、妻に対し、ご自身で、法律や裁判例に当てはめた原則がどうなるかを説明し、その上で、若干歩み寄りをした提案を行いました。

 様々問題があったものの、ご依頼から3ヶ月以内に無事離婚することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 感情的な提案をしても、相手方が首を縦に振る可能性は低いです。

 相手方の立場を想像し、獲得目標を見据えた上で、条件の提案をしていくことで、納得のいく内容で交渉が成立する可能性が高まります。

 まずは、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.24更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 数年前に、知人に何回かに分けて、合計150万円を貸し付けた。その際、契約書は作らなかった。

 友人に返済の督促を通知書を送付するなどして行なってきたが、のらりくらりとかわされ、返済が無い。

 私としても、数年後にまとまったお金を使う予定があり、回収できるかも不安なため、早期に決着したい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 ご依頼者の方で、通知書を送付するなどして交渉を行なってきたとのことであったため、

 ご依頼者と協議の結果、早々に訴訟提起を行う方針としました。

 訴訟において、契約書は存在しなかったものの、様々な間接事実を主張した結果、裁判所から、貸付の事実が存在することを前提とした心証が示されました。

 その裁判所の心証を前提に、訴訟上の和解協議を行いました。

 

 回収のリスクを減らすために、当方は、

①貸付金の一部について和解の席上での交付を求める

②分割払いに応じる場合には総支払金額を若干高めに設定し、定期に定められた金額まで支払いを完遂した場合には、総支払い金額を一部免除する仕組みとすること

③期限の利益喪失条項

を盛り込むこと等を提案しました。

 

最終的には、当方の提案が受け入れられ、訴訟上の和解に至りました。 

解決まで約6ヶ月程度の案件でした。

 

※訴訟上の和解を行い、裁判所に和解調書を作成してもらうことで、仮に今後相手方が約束を守らない場合には、強制執行を行うことができます。

 

 

【弁護士のコメント】

 債権回収案件の場合、取りっぱぐれのリスクを減らすため、様々工夫する余地がございます。

 債権回収につき経験豊富な、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.22更新

【ご相談の内容等】

 

 40代
 男性
 職場の既婚女性と親密な関係になったところ、既婚女性の夫(相手方)から慰謝料の請求を受けた(相手方代理人から届いたSNSによる通知を持参)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、相手方代理人との連絡窓口を法律事務所にするべく、取り急ぎ、受任通知書を作成しました。

 その受任通知書は、SNS送信用に型式面を整えて、ご依頼者から相手方代理人に送付していただきました。

 これにより、相手方代理人からご依頼者に対する直接の連絡はなくなりました。

 さらに、私は、ご依頼者様と協議の上、相手方に対し、和解案の提示を行いました。

 和解案においては、事実として認める部分と認められない部分を峻別するとともに、類似裁判例を提示しつつ、和解金の提示を行いました。

 これに対し、相手方代理人から対案を頂戴しました。

 そして、対案の内容をご依頼者様と検討し、相手方代理人に対し改めて譲歩した提案を行いました、

 

 

 最終的に、ご依頼者が、相手方に対し、解決金60万円を一括で支払うことに加え、職務上の必要性が無い限り相手方及び妻との接触禁止を禁止する条項や口外禁止条項等を合意内容に盛り込むことを提案し、合意に至りました。 

 ご依頼から解決まで1カ月程度のケースでした。

 

【弁護士のコメント】


 弁護士にご依頼いただいた場合、周辺事情も含めて不貞行為に関するご事情の聴き取りを行い、回答・和解案の検討を行います。

 ご依頼者からの正確な聞き取りは、今後の方針を定める上で重要であると考えております。

 

 回答書においては、仮に裁判に移行した場合に備えて、ご依頼者様に有利な一貫した主張を行います。


 そして、弁護士は、ご依頼者様が重視すること(例えば、金銭面なのか、裁判をしないで解決したいのかなど。)を確認した上で、相手方と交渉していきます。


 また、弁護士は、相手方との交渉においては、相手方の考えを探りながら、落としどころをご依頼者様と一緒に考えていきます。


 まずは、お気軽に横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

  一緒に解決策を考えていきましょう。

投稿者: 弁護士木下正信

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