ケーススタディ

2022.10.05更新

【ご相談の内容等】

 40代
 女性

 会社を経営している。

 取引先との間の取引基本契約書リーガルチェックしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、取引基本契約書のリーガルチェックに取り掛かりました。

 具体的には、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないか、各条項の有機的な関連性は保たれているかなどを横断的にリーガルチェックしました。

 また、令和2年4月から債権法改正が行われたところ、「改正内容を反映しているか」という観点からもチェックを行いました。

 そして、「契約書チェックシート」と言われるデータファイルを、ご依頼者に納品しました。

 その後、ご依頼者において、無事、取引先との間で取引基本契約書を取り交わしたしたそうです。

 

【弁護士の一言】

 契約書をリーガルチェックする場合、誤字脱字という形式面はもとより、現行法令に適合しているか、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないかなどを確認いたします。

 そもそも、契約書は、トラブルが生じた場合の拠り所となる重要書類ですが、弁護士は、契約書のどの文言や条項が紛争の火種になりやすいかを熟知しております。

 弁護士がリーガルチェックを行うことで、紛争の火種を取り除ける場合がございます。

 まずは、お気軽に横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.10.04更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 数年前に、妻と離婚した。妻との間には子どもが1人いる。

 妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組したと伝え聞いており、養育費の免除が認められるのではないかと思う。

 対応を相談したい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、弁護士の職務上の権限を行使し、必要な書類を取り受け作業を行いました。

 その結果、たしかに、①元妻が再婚し、かつ、②再婚相手と子が養子縁組をしていることを確認しました。

 そこで、私は、元妻に対し、養育費免除が認められるべきであるということを論証した通知書を送付しました。

 最終的に、養育費免除を内容とする公正証書を作成することに成功しました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に相手方と議論できる場合がございます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.10.03更新

【ご依頼の内容等】

 50代

 女性

 夫の暴力を原因として、離婚したい。

 夫は、離婚すること自体に難色を示している。

 夫の暴力による怪我の治療費に関し、夫に請求したい。

 今後の対応を相談したい。

 

  

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者と対応の方法を協議しました。

 対応の方針としては、

①離婚協議を続け、協議が不可能であったり条件が折り合わない場合には離婚調停の申し立てを行う方法

②最初から離婚調停の申し立てを行い、調停で離婚条件について議論する方法

が考えられました。

今回は、離婚協議に相手方が応じる可能性もあり得たことから、①の方針をとることにしました。

私は、相手方に受任通知書を送付する方法により、離婚条件の提示を行いました。

相手方は、離婚自体に難色を示していましたが、最終的に離婚を受け入れることになりました。

離婚条件をまとめた離婚協議書を、離婚届提出前に取り交わすことで、離婚後のトラブルが発生しないように万全を期しました(治療費は夫側の負担となりました。)。

解決まで5ヶ月程度掛かった案件でした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 案件によりオーダーメードで、対応の方針を決めていくことが必要です。

 今回の場合、調停ではなく、協議という形式をとったことが、解決の近道になりました。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.30更新

【ご相談の内容等】

 30代
 男性
 妻が浮気をしていたことが発覚しました。

 妻も浮気を認めている。

 妻との間で、浮気にまつわる清算や今後のことなどに関する合意書を取り交わしたい。

 合意書の作成をお願いしたい。

 

 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者のご要望を詳しくお聞きしました。

 ご依頼者としては、できれば以下の内容等を、盛り込みたいとのことでした。

 

 ①妻が不貞をした事実を確認する条項

 ②妻と浮気相手との間の接触禁止条項

 ③仮に次に妻が不貞をした場合の損害賠償額の予定条項

 

 ご依頼者のご意向を踏まえ、当方は合意書を作成し、納品しました。

 

 


【弁護士の一言】
 当事務所では、男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており、ノウハウも蓄積しております。

 合意書は、案件ごとにケースバイケースで作成するものであり、利害得失や文言・表現などに気を配らずに、ひな形をそのまま利用すると思わぬ不利益がある場合がございます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.29更新

【ご相談の内容等】

 

 30代
 男性

 先日、同棲をしていた彼女と別れました。

 彼女は不当な婚約破棄なので、損害賠償金を支払ってきてほしいと言ってきました。

 彼女は探偵などを雇い、私の不貞も疑っているようです(ただし、私には全く身に覚えがありません。)。

 対応をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 

 私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者からご事情の聴き取りを行い準備をした後、交渉の準備を開始しました。

 相手方にも弁護士が就き、弁護士間で交渉を行いました。

 こちら側のスタンスは、そもそも①婚約は成立していない②仮に婚約が成立しているとしても正当な理由があるというものでした。

 また、不貞行為については、身に覚えがなく潔白であることを、証拠を示しながら説明を行いました。

 しかしながら、結局、相手方は、こちら側の説明を受け入れず、民事訴訟に移行しました。

 民事訴訟においては、交渉段階での主張をさらに敷衍する形でこちらの主張を整理し、裁判官を説得するように努めました。

 最終的に、こちら側に不貞行為は存在しないとの裁判官の心証のもと、原告請求額の6分の1程度の金額で、訴訟上の和解が成立しました。

 

  

【弁護士の一言】
 

 当事務所では、男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており、ノウハウも蓄積しております。

 民事訴訟においては、交渉段階での主張をさらに敷衍し、裁判官を説得するという姿勢が肝要です。


 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 一緒に解決策を考えていきましょう。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.22更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 現在、事業用物件を借りて、ビジネスをしています。

 建物の取り壊しを行うという理由で、賃貸人側から、立ち退きを求められています。

 できれば、立ち退きたくはないです。対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 

 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉をするための準備を開始しました。

 現地に赴き、建物の状況を確認しました。

 借地借家法28条によれば、賃貸人が賃借人に対し建物の明け渡しを求める場合、正当事由が必要となります。

 

 

 正当事由の有無は、

①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物を必要とする事情のほか

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況④建物の現況

⑤賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

を考慮して総合的に判断されることになります。 

 

 

私は、㋐正当事由が存在しないことを論証するとともに、

㋑前向きな立退料の支払いを行っていただけるのであれば立退も検討し得るという内容の書面を送付しました。

相手会社は、私が提出した書面に対し反論をしてきました。相手会社のいう正当理由は建物の建て替えでしたが、こちら側は建て替えの必要はないと資料などを添付し再反論しました。

粘り強く交渉を続けた結果、相手会社は、最終的に立ち退き要求を諦めるに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 

 弊所では、不動産問題に関するノウハウが蓄積しております。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.21更新

【ご相談の内容等】

 30代
 女性

 1年9ヶ月前に、夫の希望により、夫と離婚しました。

 夫に対し、離婚後財産分与の話をしようとしているのですが、のらりくらりとかわされ合意ができていません。

 対応を相談したい。

  

 

【ご依頼を受けた後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者と方針を検討しました。

 財産分与については、離婚後2年以内であれば、離婚後であっても相手方に請求することが可能です(民法768条2項)。

 今回は、もう少しで2年が経過しようとしているが、他方、夫側には調停を避けたい事情もあり、一旦交渉を試みる方針となりました。

 私は、受任通知書を作成し、こちら側の財産分与条件の提案を行いつつ、仮に話し合いが決裂した場合には速やかに調停申立てを行う用意がある旨申し添えました。

 夫側は、当初は難色を示していたものの、夫の希望により離婚が成立したこと等を踏まえ、調停を避けたいという気持ちも相まって、譲歩の姿勢を示すようになりました。

 最終的に、自宅不動産をご依頼者が譲り受ける形で、財産分与合意が成立しました。

 ご依頼から解決まで2ヶ月の案件でした。調停を行わずにスピード解決をすることができました。

 

  

【弁護士の一言】

  

  まずは、お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.20更新

【ご相談の内容等】

 40代
 男性

 私は既婚者なのですが、マッチングアプリで出会った女性と、肉体関係をもちました。

 その後、金銭要求をされており、困っている。また、職場や自宅に押しかけるとも言ってきている。

 対応をお願いしたい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者からご事情の聴き取りを行い準備をした後、ご依頼者を通じて、SNS経由で、相手方に受任通知書をお送りしました。

 受任通知書には、相手方の金銭要求には法的な根拠が存在しないことの主張を行うとともに、今後の窓口を、ご依頼者本人ではなく、全て私にするとの記載を行いました。

 これに対し、結局、相手方から私に対し、一切連絡はありませんでした。

 また、相手方から、ご依頼者に対する連絡も一切なくなりました。

 さらに、相手方が、ご依頼者の自宅や職場に現れることもありませんでした。

 相手方の不当な要求を排除することに成功しました。

 

 

 

【弁護士の一言】
 当事務所では、男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており、ノウハウも蓄積しております。

 窓口を弁護士し、不当な要求には屈しないという姿勢を示すことで、相手方からの不当な要求が止む可能性が高まります。


 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 一緒に解決策を考えていきましょう。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.16更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 現在、事業用物件を借りて、ビジネスをしています。

 建物の取り壊しを行うという理由で、賃貸人側から、立ち退きを求められています。

 できれば、立ち退きたくはないのですが、納得のいく立退料の支払いがされるのであれば立ち退きも検討したい。

  

 

ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉をするための準備を開始しました。

 現地に赴き、建物の状況を確認しました。

 借地借家法28条によれば、賃貸人が賃借人に対し建物の明け渡しを求める場合、正当事由が必要となります。

 

 

 正当事由の有無は、

①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物を必要とする事情のほか

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況④建物の現況

⑤賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

を考慮して総合的に判断されることになります。 

 

 

私は、㋐正当事由が存在しないことを論証するとともに、

㋑前向きな立退料の支払いを行っていただけるのであれば立退も検討し得るという内容の書面を送付しました。

相手会社は、私が提出した書面に対し反論をしてきました。これに対し、こちら側も、粘り強く交渉を続けました。

 

 

最終的に、賃料の50倍以上もの立退料の支払いを受ける形で、和解することができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 まずは、お気軽に,横浜の弁護士木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.13更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 男性

 妻から、離婚を求められている。

 離婚原因について私に原因があり、離婚すること自体はやむを得ないと思う。

 もっとも、子ども2人との面会交流などの条件をしっかり取り決めて、離婚したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、離婚条件の検討を開始しました。

 ご依頼者が強くご希望されている面会交流については、適切かつスムーズな面会交流が実施できるように、事前に決められる部分は決めておく方針としました。

 

 面会交流の条項については、一般的に、二つの方向性があるでしょう。

 一つの方法は、抽象的な面会交流を認める条項を盛り込み、具体的な日程調整等は当事者間で行っていただくというものです。

この場合、イレギュラーな自体にも対応しやすいというメリットがある反面、当事者間でのやり取りが不可避的に発生する点はデメリットといえます。

 もう一つの方法は、例えば、毎月第3土曜日午前11時から午後5時というように、具体的な日程等も定めておくというものです。

 この方法の場合、当事者間でやり取りをする必要が原則として無くなるという意味でメリットがありますが、柔軟性に欠ける場合があるのはデメリットといえるでしょう。

 私は、ご依頼者と相談の上で、今回は、後者、すなわち、ある程度具体的に面会交流の日程等を定めておくという方針をとることにしました。

 最終的に、調停にて離婚が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 調停離婚する場合、調停調書(合意した離婚条件を裁判所が書類にまとめてくれたもの)が、「今後の生活の拠り所」となります。

 調停調書の内容は言うまでもなく重要であり、弁護士がアドバイスすることで、ご依頼者に想定していなかった不利益が発生しないように努めることが可能です。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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