ケーススタディ

2022.09.22更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 現在、事業用物件を借りて、ビジネスをしています。

 建物の取り壊しを行うという理由で、賃貸人側から、立ち退きを求められています。

 できれば、立ち退きたくはないです。対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 

 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉をするための準備を開始しました。

 現地に赴き、建物の状況を確認しました。

 借地借家法28条によれば、賃貸人が賃借人に対し建物の明け渡しを求める場合、正当事由が必要となります。

 

 

 正当事由の有無は、

①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物を必要とする事情のほか

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況④建物の現況

⑤賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

を考慮して総合的に判断されることになります。 

 

 

私は、㋐正当事由が存在しないことを論証するとともに、

㋑前向きな立退料の支払いを行っていただけるのであれば立退も検討し得るという内容の書面を送付しました。

相手会社は、私が提出した書面に対し反論をしてきました。相手会社のいう正当理由は建物の建て替えでしたが、こちら側は建て替えの必要はないと資料などを添付し再反論しました。

粘り強く交渉を続けた結果、相手会社は、最終的に立ち退き要求を諦めるに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 

 弊所では、不動産問題に関するノウハウが蓄積しております。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.16更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 現在、事業用物件を借りて、ビジネスをしています。

 建物の取り壊しを行うという理由で、賃貸人側から、立ち退きを求められています。

 できれば、立ち退きたくはないのですが、納得のいく立退料の支払いがされるのであれば立ち退きも検討したい。

  

 

ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉をするための準備を開始しました。

 現地に赴き、建物の状況を確認しました。

 借地借家法28条によれば、賃貸人が賃借人に対し建物の明け渡しを求める場合、正当事由が必要となります。

 

 

 正当事由の有無は、

①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物を必要とする事情のほか

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況④建物の現況

⑤賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

を考慮して総合的に判断されることになります。 

 

 

私は、㋐正当事由が存在しないことを論証するとともに、

㋑前向きな立退料の支払いを行っていただけるのであれば立退も検討し得るという内容の書面を送付しました。

相手会社は、私が提出した書面に対し反論をしてきました。これに対し、こちら側も、粘り強く交渉を続けました。

 

 

最終的に、賃料の50倍以上もの立退料の支払いを受ける形で、和解することができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 まずは、お気軽に,横浜の弁護士木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.31更新

【ご相談の内容等】

 40代
 女性

 今回、初めて、遠方の不動産に関し、不動産投資を行おうとしている。

 不動産会社から提示された売買契約書が適式なものなのか、よくわからない。

 売買契約書をリーガルチェックしてほしい。

  

 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、売買契約書をリーガルチェックに取り掛かりました。

 具体的には、売買契約書が現行法令に適合しているか、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないかなどを横断的にリーガルチェックしました。

 また、令和2年4月から債権法改正が行われたところ、「改正内容を反映しているか」という観点からもチェックを行いました。

 

 そして、「契約書チェックシート」と言われるデータファイルを、ご依頼者に納品しました。

 

 その後、ご依頼者において、無事、売買契約を締結したそうです。

  

 

【弁護士の一言】

  契約書をリーガルチェックする場合、誤字脱字という形式面はもとより、現行法令に適合しているか、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないかなどを確認いたします。

 そおそも、契約書は、トラブルが生じた場合の拠り所となる重要書類ですが、弁護士は、契約書のどの文言や条項が紛争の火種になりやすいかを熟知しております。

 弁護士がリーガルチェックを行うことで、紛争の火種を取り除ける場合がございます。

 まずは、お気軽に横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.29更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 私は、とある物件の賃貸を行っている大家ですが、賃料を1年以上滞納し、任意に建物明渡を請求しても退去しない入居者がいるので、大変困っている。

 建物の明渡しの実現をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、すぐに、訴訟提起を行いました。

 今回、ご依頼者は相手方に対し書面を送付し、賃料の請求を繰り返しを行なったにもかかわらず、相手方は数年にわたりのらりくらりかわす態度を見せていたことから、当初から訴訟提起に踏み切ったのです。

 相手方は、民事訴訟に欠席をしたため、速やかに、建物の明け渡しを認める欠席判決の言渡しがありました。

 私は、判決に基づき、相手方に対し、任意の退去を求めましたが、相手方から反応はありませんでした。

 最終的に、強制執行を行うことにより、建物の明け渡しが実現しました。

 解決まで、6ヶ月程度のケースでした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 不動産のオーナー様は、建物明渡問題などに巻き込まれた際には、専門性を有する弁護士にご依頼をいただくことで、精神的・物理的負担から解放されます。

 ケースバイケースではあるものの、今回のように、「訴訟提起を当初から選択した方が、結果的には近道」であるケースも存在します。

 弁護士は、メリット・デメリットを検討しつつ、事案に応じた選択肢の提案を行います。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.12.24更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 自分が所有している土地に隣接する他人所有の土地との間の土地(以下「本件係争地」といいます。)の利用方法について,隣人と争いが生じている。

 水道管に不具合が生じた場合の費用の負担者等を含めたルールについて,明確に取り決めを行っておきたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,取り急ぎ,相手方に対し,速やかに,受任通知書を送付しました。

 これにより,交渉窓口がご依頼者様から私に変更され,ご依頼者様の精神的負担が軽減されました。

 そして,私は,相手方に具体的なこちらの考えを伝える前に,土地の現地調査や,役所の持っている情報の調査等を先行させ,相手方への和解案の内容を検討していきました。

 合意書を作成し,本件係争地に関する将来的なルールを作ることについては,相手方と共通理解が得られていましたので,相手方の意見を適宜汲み取りつつ,合意内容を練り上げていきました。

 

 最終的に,合意書を取り交わし,将来的な紛争の防止を目的とした一定のルールを作成することができました。

 

 

【弁護士の一言】
 当事務所では,不動産に関する交渉のノウハウも多数蓄積しております。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.08更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 新築建物を建築したが,建物の基礎工事部分に不備があった。
 そこで,建物の建設会社に対し,瑕疵修補をお願いしたが,話し合いが進んでいかない。
 建物の建設会社に対し,瑕疵修補を求めるとともに,慰謝料の請求をしたい。


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。
 まず,ご依頼者様より,新築建物に関する一切の資料
 ●請負契約の内容―請負契約書
 ●建築瑕疵の状況―建築当初の写真,現在の建物の写真
 ●瑕疵修補の金額―見積書,請求書,領収書  などの資料をお預かりし,検討しました。

 検討の内容を踏まえ,相手会社に対し,内容証明郵便を送付しました。
 そうしたところ,相手会社に弁護士が就き,さらに交渉を行いました。
 相手会社は「瑕疵」の存在を認めましたが,慰謝料額や瑕疵修補の方法などに関し,粘り強く話し合いを行いました。
 もっとも,早期解決のためお互いに譲歩を行い,相手会社が,ご依頼者様に対し,相手会社の経済的負担において瑕疵を修補するとともに,慰謝料120万円を支払うことを内容とする和解が成立しました。



【弁護士の一言】
 建築紛争は,専門性を有する弁護士がお手伝いできる分野です。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.21更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 相続により取得した遠隔地にある建物を処分したい。

 現在,不動産会社に引き取ってもらう交渉を行っているが,難航しているため,手助けしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉を開始しました。

 相手会社は,建物を引き取る条件として,建物の管理費等の精算金の支払いを求めてきました。

 これに対し,私は,相手会社に対し,ご依頼者様には建物の管理費を支払う法的な義務が無いことを粘り強く伝えました。

 とはいえ,ご依頼者様のご意向は速やかに土地を処分することにあったため,こちら側も若干譲歩する方針としました。

 最終的に,相手会社が当初請求してきた精算金額から7割程度減額することができ,和解しました。

 また,和解に際し,不動産売買契約書を取り交わしました。

 不動産売買契約書は,例えば,建物に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任を免除する規定などを盛り込み,ご依頼者様のリスクを軽減することを意識しました。

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談ください。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.11更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 不動産投資契約を既に行ってしまったが,その後考え直して,契約を反故にしたい。

 可能であれば,既に支払っている手付金も返してもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から正確に状況を聴き取った上で,契約を解除する法律構成を検討しました。

 不動産投資トラブルにおいては,消費者契約法4条1項2号による契約取消や,宅地建物取引業法37条の2による解除(いわゆる「クーリング・オフ」です。)の主張等,様々な法律構成が考えられますが,ご依頼のタイミングによって,採り得る手段は変わってきます。

 本件では,不動産投資契約後,比較的早期の相談であったことから,宅地建物取引業法37条の2による解除を主眼として,相手会社の反論状況に応じて,追加的に,消費者契約法4条1項2号による契約取消の主張も視野に入れ,内容証明郵便を送付する形で,相手会社と交渉を始めました。

 交渉の結果,相手会社に対し,クーリング・オフの主張を受け入れさせることに成功し,不動産投資契約を無事解除することに成功しました。

 併せて,手付金全額を相手会社から回収することにも成功しました。 

 ご依頼を受けてから,3週間以内で解決することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 不動産投資トラブルにおいては,ご相談のタイミングにより,弁護士が採り得る手段が変わってきます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談ください。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 父が,ある人に建物所有目的で土地を貸しているところ,2年以上賃料の支払いが無い。

 賃料の回収とともに,新たな賃貸借契約書の取り交わしもお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,賃借人(相手方)に対し,未払賃料の回収のため,内容証明郵便を郵送しました。

 その内容証明郵便においては,未払賃料全額の支払いを速やかに行うこと,法廷措置(建物の収去,土地明渡し,未払賃料の請求)も辞さないことを明確に伝えました。

 一方で,ご依頼者様と相手方との長年の関係を踏まえ,新たな契約書を取り交わす形での解決もやぶさかではない旨,付記しておきました。

 そうしたところ,内容証明郵便を受け取った相手方より,私宛に電話がありました。

 相手方によれば,未払賃料全額についても支払う意向があること,新たな賃貸借契約書取り交わしを是非お願いしたいとのことでした。

 私は,相手方が翻意する可能性も視野に入れた上で,新たな契約書取り交わしの前に,相手方の賃料未払の事実を裏付ける「確認書」を相手方より取り付けました。

 そして,未払賃料の全額の回収を先行させた上で,新たな賃貸借契約書の取り交わしを行いました。

 以上について,ご依頼を受けてから,わずか「2か月」で解決できたケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士は,これまでの実務経験を踏まえ,相手方と交渉と行う際には,「何を伝えるか」だけでなく,「何をいかに伝えるか」「どのような順序で伝えるか」にも気を配ります。

 弁護士介入後,ご依頼者様に有利な証拠を保全しつつ,スピーディーに解決できたケースでした。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.05.14更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 自宅の売却を考えているが,余分な仮登記が自宅の土地についており,このままでは自宅の売却が困難である。

 そこで,速やかに,仮登記を抹消したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,仮登記を付した相手会社に対し,内容証明郵便を発送しました。

 しかしながら,相手会社との交渉が困難なことが判明したため,ご依頼者様とご相談の上で,すぐさま,訴訟提起に踏み切りました。

 ご依頼者様の意向は「できる限り,速やかに解決したい。」というものでしたので,弁論を早期に終結できるように,証拠関係を整理し,主張を行いました。

 今回の問題となっている土地の状況についても,現地調査を行い,報告書にまとめて裁判所に提出しました。

 最終的に,こちらの主張が認められ,仮登記の抹消を認める判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 早期に訴訟提起に踏み切ったことが功を奏したケースでした。

 弁護士は,訴訟に精通しておりますので,訴訟のメリット・デメリットを踏まえ,訴訟にメリットがあるケースと考える場合には,速やかに,訴訟提起を行います。

 まずは,お気軽に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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