【ご相談の内容等】
40代
女性
父が,ある人に建物所有目的で土地を貸しているところ,2年以上賃料の支払いが無い。
賃料の回収とともに,新たな賃貸借契約書の取り交わしもお願いしたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,賃借人(相手方)に対し,未払賃料の回収のため,内容証明郵便を郵送しました。
その内容証明郵便においては,未払賃料全額の支払いを速やかに行うこと,法廷措置(建物の収去,土地明渡し,未払賃料の請求)も辞さないことを明確に伝えました。
一方で,ご依頼者様と相手方との長年の関係を踏まえ,新たな契約書を取り交わす形での解決もやぶさかではない旨,付記しておきました。
そうしたところ,内容証明郵便を受け取った相手方より,私宛に電話がありました。
相手方によれば,未払賃料全額についても支払う意向があること,新たな賃貸借契約書取り交わしを是非お願いしたいとのことでした。
私は,相手方が翻意する可能性も視野に入れた上で,新たな契約書取り交わしの前に,相手方の賃料未払の事実を裏付ける「確認書」を相手方より取り付けました。
そして,未払賃料の全額の回収を先行させた上で,新たな賃貸借契約書の取り交わしを行いました。
以上について,ご依頼を受けてから,わずか「2か月」で解決できたケースでした。
【弁護士の一言】
弁護士は,これまでの実務経験を踏まえ,相手方と交渉と行う際には,「何を伝えるか」だけでなく,「何をいかに伝えるか」「どのような順序で伝えるか」にも気を配ります。
弁護士介入後,ご依頼者様に有利な証拠を保全しつつ,スピーディーに解決できたケースでした。
まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。