ケーススタディ

2022.09.01更新

【ご相談の内容等】


 40代
 女性

 私の会社の労働環境は劣悪です。

 上司に辞めたいと再三伝えているのですが、全く取り合ってもらえません。

 退職の代行をお願いできないでしょうか。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 そして、相手会社に対し、受任通知書を送付しました。

 相手会社には、ご依頼者の状況を理解してもらうように電話でも交渉しました。

 また、細かいことですが、後々のトラブルを残さないため、従業員の制服、保険証の返還や離職票などの送付も、代理人である私を通じて行いました。

 最終的に、3週間以内には、全ての退職に関する手続きが完了しました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 「退職の意思を伝えても、上司が取り合ってくれない」といったご相談が、近年増加傾向です。

 また、本ケースにはなかったものの、未払給与や残業代を併せて請求したいという場合も少なくなく、

 弁護士にご依頼をいただくことで、ワンストップでひっくるめての対応が可能です。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.28更新

【ご相談の内容等】

 20代
 女性
 前勤務先在職中に、元上司からセクハラやパワハラを受けていました。

 前勤務先はこれを見て見ぬふりしました。

 前勤務先や元上司に対し、損害賠償請求をしたいです。

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者様にお願いし,ハラスメントを裏付ける証拠書類を整理して提出するようお願いしました。

 例えば、ハラスメントの行為を裏付ける資料として、日記、相談記録、録音、LINEやEメールのやり取りなど、証拠を整理して提出するようお願いしました。

 そして、具体的なハラスメント行為を整理し、通知書を作り上げていきました。

 

 ハラスメントの問題の場合、ハラスメント行為を行なった加害者は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

 併せて、会社も、従業員を利用し利益を得ていることから、業務執行中の従業員の不始末について責任を負わせるという使用者責任(民法715条)に基づき、損害賠償責任を負うことがあります(安全配慮義務違反という観点から説明することもできます。)。

 

 今回は、慰謝料の回収可能性を高めるため、①加害者本人(元上司)のみならず、②会社(前勤務先)に対しても、同時に損害賠償請求をすることにしました。

 最終的に、①加害者本人も、②会社もハラスメント行為を認めるに至り、会社が慰謝料350万円をご依頼者に支払う形で、和解が成立しました。

 解決まで、4ヶ月程度でした。 

 

 

【弁護士の一言】

 ハラスメントに基づき損害賠償請求を行う場合、仮に訴訟に移行したとすれば戦えるほどの証拠が存在するかという観点から検討することが必須でしょう。

 また、損害賠償請求を行う場合には、誰に、いつ、どのような順序で請求を行うかで、結果が変わってくることもあり、慎重な吟味が必要でしょう。

 弁護士に依頼いただければ、証拠の吟味を踏まえ、最終的な獲得目標を設定し、それに向けた戦略を一緒に練っていきます。


 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 一緒に解決策を考えていきましょう。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.27更新

【ご相談の内容等】

 30代
 女性

 元勤務先から独立して開業した。

 退職直前に書かされた覚書に競業避止義務に関する条項があったところ,元勤務先から新規事業の差止請求をされた。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 

1競業避止義務の有効性を判断する要素について

 退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては,

①守るべき企業の利益があるかどうか

②従業員の地位

③地域的な限定があるか

④競業避止義務の存続期間

⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか

⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。

これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。

 

2覚書の内容

 そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと,

①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。
②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。
③地域的な限定があるか→無し。
④競業避止義務の存続期間→無し。
⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。
⑥代償措置が講じられているか→無し。

という状況でした。

そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。

 

 

3結果

 最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.06更新

【ご相談の内容等】

 30代
 女性
 既に,退職をした元勤務先に対し,未払残業代を請求したい。

 ただし,手元に労働時間を基礎づける資料があまりない。

 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,元勤務先に対し,取り急ぎ,「催告」(債権法改正前(現行)民法153条)の効果を発生させるべく,内容証明郵便により通知書を送付しました。

 通知書の中では,タイムカードその他労働時間算定の根拠となる資料の開示を求めました。

 相手会社は,タイムカードや給与明細書その他労働時間算定のための証拠資料を開示したので,その資料をもとに,残業代の計算を行いました。

 そして,私は,改めて,相手会社に対し,内容証明郵便にて,残業代請求を行いました。

 こちら側からの残業代請求に対し,相手会社は,残業代を支払う法的な義務は無い等との反論をしてきました。

 これに対し,私は,労働基準法や最高裁判例等を踏まえ,相手会社には残業代を支払う法的な義務があることを論証していきました。

 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金340万円を支払うことで,裁判をせずに,和解することができました。
 

 

 
【弁護士の一言】
 残業代請求においては,最高裁判例を踏まえた主張が効果的な場合がございます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.02更新

【ご相談の内容等】
 30代
 女性
 退職を考えている勤務先に対し,未払残業代を請求したい。


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。
  また,ご依頼者様に対し,雇用契約書その他労働条件に対する資料を,相手会社から取り付けるよう,お願いをいたしました。
 検討の結果,ご依頼者様とご相談の上で,残業代の計算を行った後に,速やかに,相手会社に対し,残業代の請求を行う方針としました。

 こちら側からの残業代請求に対し,相手会社は,残業代を支払う法的な義務は無い等との反論をしてきました。
 これに対し,私は,労働基準法や最高裁判例等を踏まえ,相手会社には残業代を支払う法的な義務があることを論証していきました。
 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金290万円を支払うことで,裁判をせずに,和解することができました。
 ご依頼から解決まで1ヶ月以内のケースでした。


 
【弁護士の一言】
 残業代請求においては,最高裁判例を踏まえた主張が効果的な場合がございます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 退職を考えている現在の会社に対し,未払残業代を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。

 また,ご依頼者様とご相談の上で,在職中ではなく,退職した後速やかに残業代の請求を相手会社に対して行う方針としました。

 そして,ご依頼者様の退職後,相手会社に対し,残業代の請求を行いました。

 その請求に対し,相手会社は,「①残業代を支払う法的な義務は無い,②仮に,残業代を支払う義務が会社にあるとしても支払済みである。」との反論をしてきました。

 もっとも,粘り強く交渉し,①についてタイムカードの記載や,②について給与明細書に残業代が支払われた痕跡がないこと等を指摘していきました。

 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金140万円を支払うことで,裁判をせずに和解することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

2018.05.14更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 勤務先で,パワハラを受けて,精神的に職場に通えなくなってしまった。

 会社に対し,慰謝料請求を行いたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様のお話を丁寧にお聞きした上で,相手会社に対し,内容証明郵便を発送しました。

 そうしたところ,相手会社の担当者から,私に対し,連絡を頂戴することができ,電話及び面談にて交渉を行いました。

 相手会社の意向も踏まえつつ,一方で,裁判も辞さない態度で交渉を続けました。

 最終的に,慰謝料や休業損害等も踏まえ,相手会社がご依頼者様に対し,「解決金90万円」を支払うことで和解することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 交渉は「なまもの」であり,一つとして同じ交渉は存在しません。

 弁護士の仕事では,相手から譲歩を引き出しつつ,また,場合によってはご依頼者様にも一部譲歩して頂き,最終的に,ご依頼者様の利益を最大化することが大事だと考えております。

 まずは,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.09更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 会社から雇止めを通達されており,今後の採り得る手段などについてアドバイスしてほしい。

 

 

【法律相談における弁護士のアドバイス内容】

 雇止めに関する裁判例の傾向,裁判例が重視する要素(※)などを踏まえ,今後,採り得る手段(労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する請求など)についてアドバイスしました。

※雇止め法理の適否は,雇用の臨時性・常用性,更新の回数,契約の通算期間,契約管理状況(契約書を作成し直しているか),雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合考慮して判断されることになります。

 

 

【法律相談後のご相談者様の対応

 法律相談後,労働基準監督署に赴き,「雇止め」と判断された。

 会社にも,「雇止め」に関し,謝罪をしてもらった。

 

 

【弁護士の一言】

 法律相談が一つのきっかけとなり,お悩みが解決するケースもございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信の法律相談をご利用くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

  株式会社

 「労災問題と,それに関する役員等の法的責任」について法令等を調査し,レポートを提出してほしい。

 

 

【弁護士の対応】

 私は,顧問会社よりご要望をいただいた後,担当者より,「具体的にどういった場面を想定されているか」についての聴き取りをしたうえで,法令や文献等を調査し,レポートにまとめました。

 そして,PDFファイルに変換し,ご要望をいただいたその日のうちに,担当者にEメールにより送信しました。

 これに対し,同PDFファイルを受領した担当者より,簡単に,ご質問を頂戴しました。

 私は,速やかに,Eメールにてその質問に回答しました。

 

 

【弁護士の一言】

 会社経営をされていると,「これは法律上どうなっているのか」「法律上許されるのか」と疑問に思う場面に遭遇することもあるかと思います。

 法律顧問契約を締結いただいた場合,電話,Eメール,SNS(LINEやFacebookメッセンジャーなど)等の適宜の方法により,「気軽に」「便利に」ご相談いただくことが可能です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.25更新

【ご相談の内容等】

 会社

 解雇した元従業員から,解雇は無効であるとして,労働審判の申立てをされた。

 労働審判の対応をお願いしたい。

 

 

【法律顧問契約に基づく弁護士の対応】

 今回,私のもとにご相談に来られた段階で,既に労働審判期日が決まっているような状況でしたが,私は,その日に入っていた予定を取りやめ,優先的に顧問会社の労働審判の対応を行いました

 労働審判は,短期決戦であり,裁判所に対し,速やかに証拠を収集・提出する必要があります。

 そこで,私は,複数の関係者からヒアリングを行うとともに,元従業員の在職中の勤務状況の資料等を収集し,裁判所に提出しました。

 その結果,労働審判の中で,元従業員の要求する金額の5分の1の解決金を支払う形で,和解し早期解決に導くことができました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約を締結いただいた場合には,可能な限り,優先的な対応をお約束します。

 また,労働審判においては迅速な対応が要求されますので,専門性を有する弁護士がお手伝いできる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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