【ご相談の内容等】
30代
女性
既に,退職をした元勤務先に対し,未払残業代を請求したい。
ただし,手元に労働時間を基礎づける資料があまりない。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,元勤務先に対し,取り急ぎ,「催告」(債権法改正前(現行)民法153条)の効果を発生させるべく,内容証明郵便により通知書を送付しました。
通知書の中では,タイムカードその他労働時間算定の根拠となる資料の開示を求めました。
相手会社は,タイムカードや給与明細書その他労働時間算定のための証拠資料を開示したので,その資料をもとに,残業代の計算を行いました。
そして,私は,改めて,相手会社に対し,内容証明郵便にて,残業代請求を行いました。
こちら側からの残業代請求に対し,相手会社は,残業代を支払う法的な義務は無い等との反論をしてきました。
これに対し,私は,労働基準法や最高裁判例等を踏まえ,相手会社には残業代を支払う法的な義務があることを論証していきました。
その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金340万円を支払うことで,裁判をせずに,和解することができました。
【弁護士の一言】
残業代請求においては,最高裁判例を踏まえた主張が効果的な場合がございます。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。