ケーススタディ

2020.01.28更新

【ご相談の内容等】
 50代
 男性
 交通事故に遭い,治療をある程度続けてきたが,未だに腰に痛みが残っている。

 適正な後遺障害の賠償を受けられるよう,保険会社と示談交渉を行ってほしい。



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,後遺障害の等級を獲得するため,被害者請求の準備を開始しました。
 ご依頼者様に対し,主治医が作成をする予定となっていた,後遺障害診断書作成に関するアドバイス等を行いました。

 また,私は,ご依頼者様から,腰の後遺障害の日常生活への支障の程度・内容等について聴き取りを行い,陳述書という書面にまとめました。

 さらに,私は,交通事故の状況から人体への物理的な衝撃度等も推測できることから,捜査機関作成の公的な資料(実況見分調書等)の取り付ける作業も行いました。
 以上,様々な資料を準備した上で,被害者請求を行いました。

 そうしたところ,後遺障害等級は11級という結果が出ました。

 その結果を踏まえ,私は,任意保険会社と示談交渉を行いました。

 私は,任意保険会社に対し,「治療費,通院交通費,着衣等損害,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益等の各損害項目について論証した和解提案書を作成・送付し,交渉してきました。

 

 最終的に,総損害額2000万円以上の金額にて,和解することができました。

 


【弁護士の一言】
 後遺障害等級認定に関しては,後遺障害診断書の作成方法や添付する資料等により,結果が変わる可能性があります。
 また,交渉では,交渉術を用いながら,これまでの経験を踏まえてご依頼者様の利益が最大化するようお手伝いいたします。
 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信にお気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 道を歩いていた時に,走っている人〈Aさん〉に後ろから追突された。

 その拍子に,私の前を歩いている人〈Bさん〉にぶつかってしまい,その人が怪我をしてしまった。

 その走っている人〈Aさん〉は逃げてしまった。

 怪我をした人〈Bさん〉から,治療費などを請求されている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,捜査機関から,事故の状況を裏付ける証拠資料の取り付けを行いました。

 弁護士として私が介入することを告げる書類である受任通知書を,相手方〈Bさん〉に発送する前に,出来る限り,証拠資料を収集・整理し,こちらの主張を組み立てることに尽力しました。

 検討した結果,ご依頼者様に,本件事故に関する過失は無く,したがって,「相手の治療費等を賠償する法的な責任は無い」ことが分かりました。

 そこで,相手方に対し,こちらの主張を伝える書面を郵送しました。

 相手方も,当初は,こちらの主張に難色を示していたものの,こちらの主張に裏付けがあることが分かると,態度を軟化させていきました。

 ただし,「実際に相手方が怪我をしている以上,お見舞いをしたい。」とのご依頼者様のご意向を踏まえ,相手方に解決金を支払う方向で調整していきました。

 最終的に,依頼者が,相手方に対し,解決金15万円を支払うこと,今後,紛争の蒸し返しはしないこと等を約束する合意書を取り交わしました。

 

 

【弁護士の一言】

 今回のケースでは,相手方と交渉を行う前に,迅速に,可能な限りの証拠資料を収集しました。

 得られた証拠資料を踏まえ,主張を組み立てた上で,相手方との交渉に臨みました。

 ご依頼者様に法的な責任は無いと思料されますが,訴訟外での迅速な解決の観点やご依頼者様のご意向を踏まえ,解決金を支払うという選択をしました。

 解決の方法は,十人十色です。

 様々な事案を解決に導いた経験を踏まえ,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信がアドバイスいたしますので,まずはお気軽にお問合せくださいませ。

 

 弁護士木下 正信

 

 〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.12.10更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 車線変更する際に,相手方車両に車をぶつけられた。

 そうであるにもかかわらず,物件事故報告書には客観的事実と異なる,私に不利な内容が記載されている。

 相手方が,私に対し,その物件事故報告書等を根拠に,訴訟提起をしてきたので,訴訟対応をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,訴訟記録一式を検討するとともに,ご依頼者様から丁寧にお話をお伺いしました。

 その結果,私は,物件事故報告書の記載内容は,ご依頼者様と相手方の両車両の損傷状況等に不整合ではないかとの考えを持つに至りました。

 そこで,保険会社の事故状況に関する調査報告書等を踏まえ,ご依頼者様の認識に沿う形で事故状況の主張を展開しました。

 また,証人尋問でも,相手方が用意した証人に対し,事故状況に関する認識について反対尋問を行うなどしました。

 その結果,物件事故報告書の記載内容とは異なる,ご依頼者様の事故状況に関する認識に概ね沿う形での,判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 交通事故では,事故状況に関し,物件事故報告書や実況見分調書等の書類が一定の証拠としての価値を持つのが通常です。

 もっとも,今回のケースでは,様々な証拠の合わせ技により,物件事故報告書の記載内容と異なる,裁判所の事実認定を獲得することができました。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.13更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社

 当社の契約者が,交通事故に遭ったところ,相手方より,「➀自己の責任は全て契約者にある②車体全体の修理をする必要がある」などと主張しており,対応に苦慮している。

 今後の交渉・訴訟対応をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士に対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,交通事故の当事者である契約者様より,事故当時の状況,事故後の相手方とのやりとりの状況などを詳しくお伺いしました。

 また,損害保険会社様に出向いたうえ,保険会社がお持ちの資料をお預かりするとともに,相手方との交渉の方針や見通しについて協議しました。

 ご依頼者様及び保険会社からのヒアリングを踏まえ,相手方と交渉しました。

 交渉においては,訴訟になる可能性が高いケースと踏んでいましたので,訴訟になった場合を想定した一貫した主張を心掛けました。

 結局,交渉では示談は成立せず,相手方(原告)より訴訟を提起されました。

 私は,訴訟においては,交渉と同様の一貫した主張をするとともに,いくつかの新たな証拠も提出しました。

 具体的には,①過失割合に関して,事故状況に関する調査報告書を提出し,物件事故報告書の記載内容を争いました。

 また,②相手方車両の修理額に関し,工学・物理学的観点から,相手方車両に加わった衝撃などを分析し,全面的に争いました。

 最終的に判決までもつれ込みましたが,①過失割合については,相手方の提出していた物件事故報告書の記載を覆すことができ,また②相手方車両の修理額については,こちらの主張が概ね認められ,相手方の過剰な修理要求を退けることに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 交渉段階から弁護士にご依頼いただいた場合,これまでの経験などを踏まえ,仮に訴訟となった場合に備えて一貫した主張を展開します。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 先日,もらい事故に遭い(物損事故),相手側保険会社より損害賠償額計算書が届いた。

 その中には,車内の物品の賠償の記載が無く,納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様に,本件事故当時,車内に存在した物品の内容(名称,購入日時,使用期間など)について,メモを作成していただきました。

 そして,私は,同メモを踏まえて,相手側保険会社と交渉を行いました。

 交渉は難航しましたが,何とか,相手側保険会社に対し,減価償却後の物品の価額に応じた賠償を約束させることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 物損交通事故に関し,保険会社は,事故当時に車内に存在した物品の賠償を渋るケースがございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.09更新

 【ご相談の内容等】

 20代

 男性(外国籍)

 交通事故に遭い,肩にひどい後遺障害が残ったが,保険会社から提示された賠償額は到底納得いかないものだった。

 後遺障害の申請してみたが,思いのほか等級が低い結果〈7級〉となり,納得がいっていない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,後遺障害の異議申立ての準備を開始しました。

 まず,ご依頼者様が通院する際,相談者とともに,主治医との面談を行いました。

 その際,主治医から,ご依頼者様の受傷の状況や治療の経過,通院状況などについて,詳しく聴き取りを行いました。

 一方で,後遺障害の申請を行う際に必要な書類である後遺障害診断書の作成方法等について,こちらの希望を伝えました。

 そして,主治医は,後遺障害診断書を再度作成してくださりました。

 また,私は,ご依頼者様から,肩の後遺障害の日常生活への支障の程度・内容等について聴き取りを行い,陳述書という書面にまとめました。

 後遺障害診断書や陳述書などを新たな証拠として添付しつつ,異議申立ての手続きをとりました。

 その結果,後遺障害異議申立てが認められ,後遺障害等級5級を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 後遺障害等級認定に関しては,後遺障害診断書の作成方法等により,結果が変わる可能性があります。

 また,ご依頼者様の受傷の状況を後遺障害等級の判定機関に理解してもらうため,追加資料の提出が有効な場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信にお気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.25更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社

 従業員(事案担当者)との定期的な勉強会を行い,又,法律セミナーを行ってほしい。

 

 

【セミナーの内容】

 顧問会社様の従業員からの事前のヒアリングにより,「刑事手続の流れが分かると,交通事故の当事者(顧客)に説明がしやすい。」「刑事責任は問われないけど,民事責任は問われる時があるって本当でしょうか?」などという声を頂戴していました。

 そこで,今回のセミナーでは,架空の交通事故の事例を用いて,刑事手続の流れや「民事責任や刑事責任」の違いなどをご説明しました。

 顧問会社様にお伺いした上で,1時間強ほどお時間をいただき,私から講義形式でお話をした上で,適宜,質疑応答の時間を設けました。

 法律の言葉は馴染みがないもので,一度では理解が難しいものですが,私は,例えば,裁判のシステムを「料理」に喩えるなどして(裁判のシステムでは,裁判所が「料理人」であり,当事者が裁判所が料理をするための「材料」を提供する。料理人である裁判所は,レストラン(=裁判所)にいるので,基本的に自ら材料を集めたりすることはない。当事者が提供する材料により料理の内容(=裁判所が下す『判決』)を一定程度コントロールすることができ,例えば,当事者が材料として「魚」を提供したにもかかわらず,「肉料理」が出てくることはない。),できる限り,イメージをもってもらえるよう,また,記憶にとどめてもらえるよう,工夫した説明を行いました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約をいただいた場合,弁護士が顧問会社様に出向いた上で,法律セミナーを行うことができます。

 また,福利厚生の一環として,顧問会社様の従業員の方にご相談いただくことも可能です。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.14更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社(一部上場企業)

 高速道路において交通事故が発生したところ,相手方(原告)が交通事故と無関係な部分を含めて過大・過剰な修理費用を請求してきており,困っている。

 このような過大・過剰な請求を認めてしまえば,悪しき先例として残ることになるし,会社の評判にも関わるため,毅然とした訴訟対応を行ってもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,裁判資料(訴状,証拠資料等の相手方が裁判所に提出した資料)を受け取り,こちらの主張を行うための準備を行いました。

 まず,相手方が裁判所に証拠として提出していた調査報告書を精査しました。その結果,この調査報告書の分量は100頁以上の分量はあり事故車両の写真も相当数掲載されているものの,本件事故直後に相手方車両の損傷状況を撮影した写真は数枚しか存在しないことや相手方の主張に矛盾が生じている点を発見しました。

 次に,私は,調査報告書から得られた情報を元に,複数の関係者からヒアリングを行った上,相手方の主張の矛盾点・不自然な点を更に洗い出す作業を行いました。

 また,今回のケースは物理学的・工学的な知識が必要な場合でしたので,物理学的・工学的見地からケースを検討しました。

 そして,物理学的・工学的な観点から,「相手方の主張は,筋が通っていないこと」を書面で裁判所に伝えました。

 これらの訴訟対応の結果,最終的に,相手方の過大・過剰な請求を退ける判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 相手方から過剰・不当な請求をされた場合,悪しき先例を作らないために,毅然とした態度で相手方の請求を突っぱねることが必要な場合があるかと思います。

 このような不当請求に対する交渉や訴訟の対応は,弁護士がその専門性を生かしてお手伝いできる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.13更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 新車(高級車)を購入した直後に,交通事故に遭った。

 物的損害の賠償として評価損(格落ち損害)が含まれておらず,相手方保険会社が提示してきた賠償額に納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方保険会社との交渉を開始しました。

 評価損(格落ち損害)とは,交通事故歴があるという理由によって事故車両の交換価値が下落する場合の損害のことをいいます。

 そして,評価損の有無・程度は,①初度登録からの期間②事故車両の人気③車両の損傷の程度等を考慮して総合的に判断されます。

 ご依頼者様のお車は,①初度登録から1年以内②いわゆる高級車③車体が大破しており損傷の程度は大という状況でした。

 また,裁判例等を調査し,ご依頼者様のようなお車で評価損が認められたケースがあることを確認しました。

 通常,保険会社は,裁判しない限りは,いわゆる評価損の発生を認めない(=賠償額に含めない)と言われています。

 しかしながら,今回のケースでは,私は,ご依頼者様のお車に評価損が発生したことを裏付ける証拠資料とともに,相手方保険会社に賠償額に関する意見書を提出することで,相手方保険会社に,「仮に,裁判となった場合に予想される結果」を想起させることに成功し,裁判をせずに,評価損40万円を含めた物的損害の発生を相手方保険会社に認めさせることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 保険会社から提示された賠償額に納得がいかないという方も多いかと思います。

 弁護士にご依頼いただいた場合には,保険会社に証拠を突きつけつつ,裁判を見据えた交渉を行うことができます。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 駐車場で,隣の車のドア部分に,自分の車のドア部分がコツンと少し接触したところ,相手方から,過剰な修理費や慰謝料を要求されて困っている。

(相手方から,毎日のように電話が掛かってきて,精神的に追い詰められている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,相手方に対して,受任通知書を発送しました。

 その受任通知書の中で,私は,

➀ご依頼者様は今回の交通事故を反省し謝罪していることを伝えるとともに

⓶ご依頼者様は,必要かつ相当な範囲で相手方の損害を賠償する意向があること

③損害賠償額の計算のために損害の裏付け資料を弊所に送付してほしいこと

➃裁判例によれば,物損事故のみの場合に慰謝料請求は原則として認められないこと(東京地判平成1年3月24日交通事故民事裁判例集22巻2号420頁参照)

➄今後のご連絡等は,全て弁護士宛にお願いしたいこと等を記載しました。

 

 その結果,相手方からの,ご依頼者様に対する,連絡は完全に止まりました。

 その後,相手方から弊所にお電話にて連絡があり,受任通知書記載の内容を口頭でもお話しました。

 相手方も,「今回の件を早く解決して前向きに生きていきたい。」とおっしゃっていたので,スピーディーに解決するように心がけました。

 結局,私は,相手方との間で,ご依頼者様が,相手方の修理費相当額約2万円のみを賠償する形で,和解しました。

 ご依頼を受けてから解決まで「約1か月」掛かった案件でした。 

 

【弁護士の一言】

 当事者同士ですと感情が先走ってしまい,冷静な話し合いができない場合があります。

 そういったときには,弁護士が当事者の交渉の間に入った上で,裁判例やこれまでの経験を踏まえながら,和解を取り持つことができる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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