ケーススタディ

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 先日,もらい事故に遭い(物損事故),相手側保険会社より損害賠償額計算書が届いた。

 その中には,車内の物品の賠償の記載が無く,納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様に,本件事故当時,車内に存在した物品の内容(名称,購入日時,使用期間など)について,メモを作成していただきました。

 そして,私は,同メモを踏まえて,相手側保険会社と交渉を行いました。

 交渉は難航しましたが,何とか,相手側保険会社に対し,減価償却後の物品の価額に応じた賠償を約束させることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 物損交通事故に関し,保険会社は,事故当時に車内に存在した物品の賠償を渋るケースがございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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