ケーススタディ

2019.11.06更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性(会社経営者)

 従業員に,お金を貸し付けるにあたり,適式な契約書を取り交わしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,貸付の目的や貸付金額,支払方法等について詳しくヒアリングを行いました。

 債権法改正に伴い,目的規定を置く等,若干,留意すべき点がございます。

 また,借主の支払いが滞った場合に備えて,いわゆる期限の利益喪失条項や遅延損害金に関する条項を盛り込みました。

 ご依頼後,数日の間に,納品を行い,業務終了となりました。

 

 

 【弁護士の一言】

 トラブルとならないため,また,トラブルとなった時のために,適式な契約書が役に立つ場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.02更新

【ご相談の内容等】
 40代
 女性(経営者)
 私が経営している事業に関し,消費者金融から借入をしたところ,返済ができず,激しい督促に困っている(消費者金融から家族にも督促の連絡が入っている。)。
 一括払いを促されているが,一括払いは現実的に難しそうである。
 これから,どうすればよいか分からない。



【ご依頼後の弁護士の対応】
 ご依頼を受けた後,その日のうちに,消費者金融に対し,受任通知書を送付しました。

 ご依頼者様には,ご自身の事業の収支状況等を真摯に見つめ直していただき,今後の支払方法(分割金額)についてシビアに検討していただきました。

 私は,可能な支払方法に関する検討結果を踏まえ,消費者金融と交渉を行いました。

 最終的に,5回以上の分割払いの内容にて和解することができました。

 解決まで1か月以内のケースでした。
 


【弁護士の一言】
 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.21更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 15年以上前に消費者金融からお金を50万円借りたことがあった。

 最後の返済から10年以上経っているにもかかわらず,いきなり,消費者金融から支払の督促が届いて,困惑している。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,時効の援用の意思表示を記載した内容証明郵便を相手会社に対し郵送する手続きをとりました。

 その結果,相手会社は,こちら側の時効援用の主張を受け入れざるを得ない状況となり,相手会社から,ご依頼者様への請求は,完全にストップしました。

 

 

【弁護士の一言】

 時効期間が経過している場合でも,時効援用の意思表示をしなければ,時効の効果は生じません(現行民法145条)。

 そこで,消費者金融は,時効期間経過後にも,債務者に対し,支払の督促をしてくる場合がございます。

 そして,「債務者が,消滅時効完成後に債権者に対し債務の承認をした場合,時効完成の事実を知らなかったときでも,信義則に照らし,その後その時効を援用することは許されない」とする最高裁判例(最判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)があるため,消費者金融の支払いに応じた場合,原則として,その後の時効援用は難しい状況となります。

 しかしながら,例えば,債権者の欺瞞的な方法,威圧的態度等に起因して一部弁済がなされたときは,時効の援用権が失われないとした裁判例(福岡地判平成13年3月13日判タ1129号229頁)もあり,消費者金融に対し,例外的に,時効援用が可能となるケースもあります。

 まずは,消費者金融から督促を受けた場合,消費者金融に支払等をする前に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信の法律相談をご利用ください。

 現状の整理から始めましょう。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.11更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 債務超過のため,自己破産の申立てを行いたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,各債権者に対し,取引履歴を送付するよう受任通知書を送付いたしました。

 この受任通知書の送付により,各債権者から,ご依頼者様に対し,直接に連絡がいくことが無くなり,全て弁護士事務所が窓口となります。

 ご依頼者様の場合,債権者数が10社以上であったため,各債権者から,取引履歴の開示を全て受けるのには,数カ月掛かりました。

 同時併行で,ご依頼者様に,毎月,家計の収支状況等を付けてもらいました(これは裁判所への提出が必要となり,また,自身の収支状況を見直すきっかけとなります。)。

 また,ご依頼者様が破産するに至った経緯を陳述書にまとめる作業を行いました。

 そして,裁判所に対し,自己破産の申立てを行いました。

 裁判所からは,免責不許可事由に関する指摘もありましたが,これに対し,当方は,反論の意見書を裁判所に提出するなどの対応を行いました。

 最終的に,裁判所より,免責許可決定が無事におりました。

 

 

【弁護士の一言】

 債務整理といっても,破産,民事再生,任意整理等,ご相談者様のご事情に応じて様々な手段がございます。

 弁護士は,それぞれの手段のメリット・デメリットを丁寧に説明し,ご相談者様に望ましい手段をご案内させていただきます。

 現状の整理を行うため,まずは,横浜〈馬車道・関内〉弁護士木下正信の無料法律相談をご利用くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.06.15更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 10年以上前の債務について,債権回収会社から支払督促の申立てを受け,裁判所から書類が届いた。

 どのように対応してよいか,わからない。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けたその日のうちに,支払督促に対し異議の申立てを行うとともに,相手会社(債権回収会社)に対し,内容証明郵便により時効援用の主張を行いました。

 その結果,相手会社は,裁判所に対する申立てを,間もなく,取り下げました。

 解決まで,わずか,1週間のケースでした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 民法や最高裁判例の考え方によれば,時効期間を経過していたとしても,時効援用の意思表示をしなければ,消滅時効による債務消滅の効果は発生しません。

 そこで,内容証明郵便などにより債権回収会社に対し,明確に時効援用の主張をすることが有効な場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.20更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 消費者金融より,支払督促書が届いた。

 (過去,消費者金融(1社)より借入をし,地道に返済をしてきた。

 もっとも,既に,最後の返済の日より5年以上経過している。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 ご依頼者様のお話によれば,ご依頼者様の最後の返済の時より既に5年以上経過しているとのことでしたので,商事消滅時効の援用により,支払拒絶できることになります。

 私は,ご依頼を受けた後,消費者金融に対し,商事消滅時効の援用を内容とする内容証明郵便を送付しました。

 その結果,無事,消費者金融のご依頼者様に対する督促は完全に止まりました。

 

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 数年前に,消費者金融(1社)から借り入れを行い,これまで,返済をしてきた(返済額:毎月2万円)。

 しかし,会社を退職したことに伴い,毎月2万円の返済が困難になった。

 残債務は約30万円ある。

 債務整理のお願いをしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,消費者金融と交渉を行うための準備を開始しました。

 まず,私は,ご依頼者様に対し,会社に勤務していた時と退職後の現在の収支の状況に関するメモの作成をお願いしました。

 ご依頼者様は,これまで,家計簿などを書いたことなかったため,上記収支に関するメモを作成するのに苦労されておられましたが,ご自身のこれまでの生活を振り返りながら,メモを作成していただきました。

 私は,そのメモなどを参照しながら,消費者金融と交渉を行いました。

 最終的に,消費者金融との間で,「月々の返済額:約3000円」,「返済回数約100回」という長期低額分割弁済の内容にて和解することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 債務整理の問題においては,ご依頼者様自身の生活を振り返り,見つめ直す作業が必要な場合があります。

 弁護士が,皆様の人生の再出発のサポートをいたします。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.31更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 過去に消費者金融から借り入れを行ったことがあったが,完全に,返済し切らないまま現在に至っている。

 消費者金融が,私に対し,支払督促の申立てを行い,それに関する書類が裁判所より届いた。

 今後の対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,支払督促手続への対応を行いました。

 すぐに,相手会社の支払督促の内容に「異議」を申し立てるため,異議申立書を作成し,裁判所に提出しました。

 これにより,訴訟手続に移行することになりました。

 併せて,ご依頼者様から聴き取りをした内容を前提とすれば,「ご依頼者様の相手会社への最終弁済日より既に5年経過していた」ことが発覚したため,相手会社に対し,時効援用の主張を行いました。

 その結果,裁判所においても,時効援用の効果が認められたため,相手会社の「請求を全て棄却」する判決を獲得することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士は,ご依頼者様の置かれている客観的状況を分析し,ご依頼者様の利益になるよう努力いたします。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.24更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 いわゆるヤミ金業者20社以上から合計200万円以上の借入れを行ったが,返済することができなくなった。

 ヤミ金業者から督促の電話が鳴り止まず,家に押し掛けると脅されている。

 これから,どうすればよいか分からない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 このケースでは,ヤミ金業者の数が多いことから,弁護士複数人でチームを組んで対応しました。

 ご依頼を受けた後,まず,各ヤミ金業者に対し電話連絡を行いました。

 その中で,ヤミ金業者は,貸金業法の違反していること,最高裁判例(例えば,最判平成20年6月10日判時2011号3頁など)により,元本部分も含めて返済義務がないとされていることを伝えるとともに,今後,ご依頼者様に対し,一切連絡・面会をしないよう伝えました。

 ヤミ金業者の中には,なかなか上記の内容に理解を示さない業者もいましたが,私は,ヤミ金業者に対し,繰り返し説得・説明を行いました。

 最終的に,ご依頼者様に対する各ヤミ金業者からの連絡は,一切なくなりました。

 

 

【弁護士の一言】

 軽い気持ちでヤミ金に手を出してしまい,ヤミ金からの電話が鳴り止まなくなって困っている方もいらっしゃるかと思います。

 闇金業者からの借り入れにつき,借主には,元本部分も含めて返済義務がないという最高裁判例も出ています。

 弁護士は,ご依頼を受けた後,毅然とした態度で,ヤミ金と対峙していきます。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.20更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 車をローンを組んで購入したが,経済的に厳しく,ローンの支払いができなくなったところ,債権回収業者より,車の引渡しとローンの一括返済を請求されて困っている。

 車が無いと仕事に行けず,残りのローンの支払いも出来ない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,取り急ぎ,債権回収業者に対し,受任通知書を発送しました。

 受任通知書に「今後のご連絡等は,全て,当職宛にお願いいたします。」と記載しておりましたので,債権回収業者からご依頼者様に対するご連絡等は,全て,止まりました。

 その上で,ご依頼者様の経済的事情を正確に把握するため,家計の収支状況をお教えいただき,可処分所得を割り出しました。

 また,ご依頼者様から,「車が通勤のために必須であり,車が無いと,仕事が出来なくなる。」との切実なお話をお聞きしました。

 以上を踏まえて,私は,債権回収業者と交渉を行いました。

 その結果,債権回収業者との間で,ご依頼者様が,「車をそのまま使用できること」及び「90回以上の長期分割弁済」を内容とする和解書を取り交わすことができました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士に交渉窓口を一元化することで,ご依頼者様の物理的・精神的負担は軽減されます。

 また,弁護士は,ご依頼者様の経済的利益が最大化されますように,知恵を絞り解決を目指します。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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