ケーススタディ

2019.04.21更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 15年以上前に消費者金融からお金を50万円借りたことがあった。

 最後の返済から10年以上経っているにもかかわらず,いきなり,消費者金融から支払の督促が届いて,困惑している。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,時効の援用の意思表示を記載した内容証明郵便を相手会社に対し郵送する手続きをとりました。

 その結果,相手会社は,こちら側の時効援用の主張を受け入れざるを得ない状況となり,相手会社から,ご依頼者様への請求は,完全にストップしました。

 

 

【弁護士の一言】

 時効期間が経過している場合でも,時効援用の意思表示をしなければ,時効の効果は生じません(現行民法145条)。

 そこで,消費者金融は,時効期間経過後にも,債務者に対し,支払の督促をしてくる場合がございます。

 そして,「債務者が,消滅時効完成後に債権者に対し債務の承認をした場合,時効完成の事実を知らなかったときでも,信義則に照らし,その後その時効を援用することは許されない」とする最高裁判例(最判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)があるため,消費者金融の支払いに応じた場合,原則として,その後の時効援用は難しい状況となります。

 しかしながら,例えば,債権者の欺瞞的な方法,威圧的態度等に起因して一部弁済がなされたときは,時効の援用権が失われないとした裁判例(福岡地判平成13年3月13日判タ1129号229頁)もあり,消費者金融に対し,例外的に,時効援用が可能となるケースもあります。

 まずは,消費者金融から督促を受けた場合,消費者金融に支払等をする前に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信の法律相談をご利用ください。

 現状の整理から始めましょう。

投稿者: 弁護士木下正信

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