ケーススタディ

2017.11.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 交通事故に遭ったところ,相手方保険会社から提示された過失割合・賠償額に納得がいかない。

 (ご相談者様にとってもらい事故なのに,ご相談者様:相手方=9:1という過失割合を提示されている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,交通事故発生場所の道路の状況等を確認するため,現地調査を行いました。

 そして,現地調査で得られた内容等を踏まえ,最高裁判例や裁判基準(全国の裁判所で裁判官が参照する「判例タイムズ」という法律雑誌に記載のある交通事故類型ごとに示された過失割合の基準)を参照しつつ,相手方保険会社に対し,過失割合に関する意見書を提出しました。

 裁判基準が直接に当てはまらない珍しい交通事故の態様でしたので,私は丁寧に事実を精査し,相手方保険会社にこちらの考えを伝えました。

 しかしながら,相手方保険会社は頑なに譲歩しませんでした。

 そのような相手方保険会社の態度を受け,ご依頼者様と協議し,訴訟提起を行うことにしました。

 訴訟において,確定した刑事記録等に基づいた主張を展開しました。

 その結果,訴外での相手方保険会社の提示過失割合の真逆の結論である,【ご依頼者様:相手方=1:9】という内容の判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 二つと全く同じ事故が存在しない以上,中には,裁判基準が純粋に当てはめられないような態様の交通事故もあります。

 ですので,今回のケースのように,専門性を有する弁護士が事実を精査し,一から主張を組み立てる必要があるケースもあり,一貫した主張を行うことで裁判所を説得できる可能性が高まります。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 交通事故に遭ったところ,相手方保険会社から提示された過失割合・賠償額に納得がいかない。

 (ご相談者様にとってもらい事故なのに,ご相談者様:相手方=9:1という過失割合を提示されている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,交通事故発生場所の道路の状況等を確認するため,現地調査を行いました。

 そして,現地調査で得られた内容等を踏まえ,最高裁判例や裁判基準(全国の裁判所で裁判官が参照する「判例タイムズ」という法律雑誌に記載のある交通事故類型ごとに示された過失割合の基準)を参照しつつ,相手方保険会社に対し,過失割合に関する意見書を提出しました。

 裁判基準が直接に当てはまらない珍しい交通事故の態様でしたので,私は丁寧に事実を精査し,相手方保険会社にこちらの考えを伝えました。

 しかしながら,相手方保険会社は頑なに譲歩しませんでした。

 そのような相手方保険会社の態度を受け,ご依頼者様と協議し,訴訟提起を行うことにしました。

 訴訟において,確定した刑事記録等に基づいた主張を展開しました。

 その結果,訴外での相手方保険会社の提示過失割合の真逆の結論である,【ご依頼者様:相手方=1:9】という内容の判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 二つと全く同じ事故が存在しない以上,中には,裁判基準が純粋に当てはめられないような態様の交通事故もあります。

 ですので,今回のケースのように,専門性を有する弁護士が事実を精査し,一から主張を組み立てる必要があるケースもあり,一貫した主張を行うことで裁判所を説得できる可能性が高まります。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.29更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 元妻から,婚姻時の自身の不貞に関し慰謝料請求の裁判を提起された(裁判所から訴状や証拠資料が届いている。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様が持参された訴状や証拠資料を精査した上で,ご依頼者様と再度打ち合わせを行いました。

 そして,ご依頼者様も,過去に不貞を行ったこと自体は認められていたところでしたので,不貞行為を行ったことを前提に,「不貞行為時に夫婦の婚姻関係が完全に破綻又は相当程度破綻していたこと」を主張・反論の中心に据えて,訴訟対応を行いました。

 すなわち,最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)は,不貞行為時において,夫婦の婚姻関係が破綻していたときには,特段の事情のない限り,不貞行為を行った者は不法行為責任を負わない旨を判示していますが,この判例の考え方(いわゆる婚姻関係破綻の抗弁)を前提に主張を組み立てました。

 今回のケースでは,婚姻関係破綻の抗弁が認められる可能性は低い状態でしたが,「相当程度,夫婦関係が破綻していた」ことを裁判所に理解させることを目標として,準備書面の作成や証人尋問を行いました。

 その結果,裁判所は,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」ことを認定し,「元妻の請求額から400万円(請求額の90%)を減額」する判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 不貞慰謝料請求については,仮に,不貞行為の存在自体は争いがないケースであったとしても,不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が破綻していたこと等の主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照),その請求を完全に退け又は大幅に減額できるケースがございます。不貞慰謝料請求については裁判例も集積しているところですので,裁判例等を参照しながら,ご依頼者様の利益が最大化できるよう努力します。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.29更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 元妻から,婚姻時の自身の不貞に関し慰謝料請求の裁判を提起された(裁判所から訴状や証拠資料が届いている。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様が持参された訴状や証拠資料を精査した上で,ご依頼者様と再度打ち合わせを行いました。

 そして,ご依頼者様も,過去に不貞を行ったこと自体は認められていたところでしたので,不貞行為を行ったことを前提に,「不貞行為時に夫婦の婚姻関係が完全に破綻又は相当程度破綻していたこと」を主張・反論の中心に据えて,訴訟対応を行いました。

 すなわち,最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)は,不貞行為時において,夫婦の婚姻関係が破綻していたときには,特段の事情のない限り,不貞行為を行った者は不法行為責任を負わない旨を判示していますが,この判例の考え方(いわゆる婚姻関係破綻の抗弁)を前提に主張を組み立てました。

 今回のケースでは,婚姻関係破綻の抗弁が認められる可能性は低い状態でしたが,「相当程度,夫婦関係が破綻していた」ことを裁判所に理解させることを目標として,準備書面の作成や証人尋問を行いました。

 その結果,裁判所は,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」ことを認定し,「元妻の請求額から400万円(請求額の90%)を減額」する判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 不貞慰謝料請求については,仮に,不貞行為の存在自体は争いがないケースであったとしても,不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が破綻していたこと等の主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照),その請求を完全に退け又は大幅に減額できるケースがございます。不貞慰謝料請求については裁判例も集積しているところですので,裁判例等を参照しながら,ご依頼者様の利益が最大化できるよう努力します。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.28更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 賃貸アパートで生活していた子どもが自殺をしたところ,大家から未払賃料や損害賠償等の金銭請求をされた。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,話し合いのフィールドを裁判所に移すため,民事調停を起こしました。

 民事調停においては,私は,今回のケースではご子息様に未払賃料は存在しないこと,そもそも,損害は発生していないこと,仮に,損害が発生しているとの前提に立ったとしても,お母様に損害賠償義務は存在しないこと等の主張を行いました。

 もっとも,お母様としては,「大家さんに今回のことでご迷惑を掛けたことは事実なので,可能な限り,誠意を見せたい。」というご意向を持っておられました。私はそのご意向を尊重し,「法律的には賠償義務が存在しない」としても,解決金として20万円お支払いする形での和解の提案を行いました。

 最終的に,ご依頼者様が,大家に対し,解決金20万円をお支払いする形で,和解するに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 私は,ご依頼者様に現状の法的な説明や採り得る手段のメリット・デメリットの説明をした上で,最終的な手段・進むべき道の選択は,ご依頼者様のご意向を尊重しております。

 また,裁判所で行われる調停を利用することで,論点を整理し,相手方と冷静に議論ができ,解決に向かう場合があります。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.28更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 賃貸アパートで生活していた子どもが自殺をしたところ,大家から未払賃料や損害賠償等の金銭請求をされた。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,話し合いのフィールドを裁判所に移すため,民事調停を起こしました。

 民事調停においては,私は,今回のケースではご子息様に未払賃料は存在しないこと,そもそも,損害は発生していないこと,仮に,損害が発生しているとの前提に立ったとしても,お母様に損害賠償義務は存在しないこと等の主張を行いました。

 もっとも,お母様としては,「大家さんに今回のことでご迷惑を掛けたことは事実なので,可能な限り,誠意を見せたい。」というご意向を持っておられました。私はそのご意向を尊重し,「法律的には賠償義務が存在しない」としても,解決金として20万円お支払いする形での和解の提案を行いました。

 最終的に,ご依頼者様が,大家に対し,解決金20万円をお支払いする形で,和解するに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 私は,ご依頼者様に現状の法的な説明や採り得る手段のメリット・デメリットの説明をした上で,最終的な手段・進むべき道の選択は,ご依頼者様のご意向を尊重しております。

 また,裁判所で行われる調停を利用することで,論点を整理し,相手方と冷静に議論ができ,解決に向かう場合があります。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.27更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 不動産賃貸会社との賃貸借契約(子どものための契約)を解除した上で,既に賃貸会社に振込した初期費用35万円を,回収したい(契約書は取り交わし済み)。

 併せて,個人情報の流出が心配なので,個人情報流出を阻止するための合意書を取り交わして安心したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,早速,不動産賃貸会社に連絡を取り,交渉を開始しました。

 そして,不動産賃貸会社のご依頼者様に対する対応の不適切な点などを指摘することで,賃貸借契約を「合意解除」することを納得させることができました。

 その結果,既に振り込んだ初期費用35万円全額の回収に成功しました。

 併せて,不動産賃貸会社との間で,個人情報の流用を禁止する条項や接触禁止条項等を盛り込んだ合意書を取り交わしました。

 合意書の作成においては,私が主導権を握り,文案の作成などは私が全て行いました。

 ご相談をいただいてから解決に至るまで,掛かった日時は「7日間」でした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士は,事案を分析し,ご依頼者様に有利な部分と不利な部分双方を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように相手方と交渉を行います。

 そして,最大化された利益はそのままご依頼者様のものとなります。

 まずはお気軽にお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.27更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 不動産賃貸会社との賃貸借契約(子どものための契約)を解除した上で,既に賃貸会社に振込した初期費用35万円を,回収したい(契約書は取り交わし済み)。

 併せて,個人情報の流出が心配なので,個人情報流出を阻止するための合意書を取り交わして安心したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,早速,不動産賃貸会社に連絡を取り,交渉を開始しました。

 そして,不動産賃貸会社のご依頼者様に対する対応の不適切な点などを指摘することで,賃貸借契約を「合意解除」することを納得させることができました。

 その結果,既に振り込んだ初期費用35万円全額の回収に成功しました。

 併せて,不動産賃貸会社との間で,個人情報の流用を禁止する条項や接触禁止条項等を盛り込んだ合意書を取り交わしました。

 合意書の作成においては,私が主導権を握り,文案の作成などは私が全て行いました。

 ご相談をいただいてから解決に至るまで,掛かった日時は「7日間」でした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士は,事案を分析し,ご依頼者様に有利な部分と不利な部分双方を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように相手方と交渉を行います。

 そして,最大化された利益はそのままご依頼者様のものとなります。

 まずはお気軽にお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.26更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 息子が,酒酔い運転で対向車に車を衝突させてしまい逮捕されてしまった(同種前科あり。)。

 早期に身柄を解放されるとともに,処罰が軽くなるようにしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,息子様のもとに接見に行きました。

 そして,息子様から,酒酔い運転時の状況の聞き取りをするとともに,息子様に白紙を差し入れた上で,反省文を書いてもらいました。

 また,被害者に対し連絡を取り,息子様の反省の状況等をお伝えしました。そうしたところ,被害者に,息子様が重い処罰を受けないよう「嘆願書」(被害者が,検察庁に対し,寛大な処分を求めることを内容とする書面)を書いていただくことができました。

 そして,再度,息子様に接見に行き,被害者との面談状況等を報告するとともに,反省文を受け取りました。すぐさま,嘆願書と反省文を,検察庁に対し,提出しました。

 さらに,お母様や息子様の勤務先等のお話を再度詳しく聞いた上で,その内容を書面にまとめ,「陳述書」という形で検察庁に対し,追加提出しました。

 この間,足繁く,息子様の接見に行き,進捗の報告をするとともに,励まし続けました。

 

 その結果,勾留の延長はされず,罰金刑にとどめることができました。
 事案の悪質性からして,正式裁判になる可能性もありましたが,スピーディーに弁護活動を行った結果,早期の身柄解放を獲得することができたケースでした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 その時々の状況により,行うべき弁護活動も変わります。

 早期の身柄解放及び処罰が軽くなるよう,弁護士がお手伝いさせていただきます。

 まずはお気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.26更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 息子が,酒酔い運転で対向車に車を衝突させてしまい逮捕されてしまった(同種前科あり。)。

 早期に身柄を解放されるとともに,処罰が軽くなるようにしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,息子様のもとに接見に行きました。

 そして,息子様から,酒酔い運転時の状況の聞き取りをするとともに,息子様に白紙を差し入れた上で,反省文を書いてもらいました。

 また,被害者に対し連絡を取り,息子様の反省の状況等をお伝えしました。そうしたところ,被害者に,息子様が重い処罰を受けないよう「嘆願書」(被害者が,検察庁に対し,寛大な処分を求めることを内容とする書面)を書いていただくことができました。

 そして,再度,息子様に接見に行き,被害者との面談状況等を報告するとともに,反省文を受け取りました。すぐさま,嘆願書と反省文を,検察庁に対し,提出しました。

 さらに,お母様や息子様の勤務先等のお話を再度詳しく聞いた上で,その内容を書面にまとめ,「陳述書」という形で検察庁に対し,追加提出しました。

 この間,足繁く,息子様の接見に行き,進捗の報告をするとともに,励まし続けました。

 

 その結果,勾留の延長はされず,罰金刑にとどめることができました。
 事案の悪質性からして,正式裁判になる可能性もありましたが,スピーディーに弁護活動を行った結果,早期の身柄解放を獲得することができたケースでした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 その時々の状況により,行うべき弁護活動も変わります。

 早期の身柄解放及び処罰が軽くなるよう,弁護士がお手伝いさせていただきます。

 まずはお気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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