ケーススタディ

2022.09.07更新

【ご相談の内容等】

  40代

  女性

  亡母に関する借金の督促が私のもとに届いた。母が亡くなってから既に2か月程度経過している。

  相続放棄の手続きをお願いしたい。

 

 

 【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は、ご依頼を受けた後、相続放棄申述のための書類を収集を開始しました。

 弁護士の職務上の権限を利用することにより、法的手続きに必要な限りで、戸籍謄本などの必要書類を取得することができます。

 相続放棄の申述は、民法915条1項によれば、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。

 私は、裁判所に、収集した各資料とともに、相続放棄申述書を提出しました。

 その結果、裁判所において、無事、相続放棄の申述が受理されました。

 

 

 【弁護士の一言】

 相続放棄の問題は、期間制限があることから、できる限り早めに対応する必要があるといえます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.11.15更新

 【ご相談の内容等】

  30代

  男性

  亡父に関する借金の督促が私のもとに届いた。父が亡くなってから既に6か月程度経過している。

  相続放棄の手続きをお願いしたい。

 

 

 【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は,ご依頼を受けた後,相続放棄申述のための書類を収集を開始しました。

 相続放棄の申述は,民法915条1項によれば,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。

 ただし,例外的に,最判昭和59年4月27日判タ528号81頁によれば,被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められる場合には,相続放棄申述期間経過後も相続放棄の申述が認められる可能性があります。

 そこで,私は,ご依頼者様から,上記相当な理由の有無につき,詳細な聴き取りを行いました。

 その上で,裁判所に,資料とともに,相続放棄申述書を提出しました。

 その結果,裁判所において,上記相当な理由があると認められ,無事,相続放棄の申述が受理されました。

 

 

 【弁護士の一言】

 今回のケースは,例外的に,相続放棄期間経過後の相続放棄が認められたケースでした。

 もっとも,本来は,相続放棄期間内に,相続放棄を行うに越したことはありません。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.07更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 先日,一人暮らしをしていた母が死亡したところ,母の暮らしていた家の貸主から,母の未払賃料の支払いを請求された。

 母には,目ぼしい財産もなく,相続放棄を行いたい。併せて,念のため,代理交渉を行い,目的外の個人情報の取り扱いをしないなどを内容とする合意書を取り交わすなどしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1 相続放棄手続

 

 私は,ご依頼を受けた後,相続放棄手続の代理を行うため,準備を開始しました。

 ここで,相続放棄とは,相続開始によりいちおう生じた相続の効果を,全面的に・確定的に消滅させる行為をいい,相続放棄を行った場合,相続人は,「はじめから相続人でなかったものとみなされ」「一度も相続財産を取得しなかったこと」になります。

 つまり,相続放棄を行った方は,プラスの財産も,マイナスの財産も含めて,一切を相続しないことになります。

 家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うためには,「被相続人(亡くなられた方)の住民票除票又は戸籍附票」,「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」などを準備する必要があります。 そして,相続放棄は,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(熟慮期間)」に行う必要がございます(ただし,場合により,利害関係人等の請求により熟慮期間を伸長するよう裁判所に求めることも可能です。)。

 そのため,必要書類の準備をスピーディーに行う必要があり,私は,同時並行的に,戸籍謄本その他の書類を収集しました。そして,ご依頼者様のお話を踏まえ,相続放棄申述書を作成し,収集した書類一式とともに,家庭裁判所に提出しました。

 その結果,無事,家庭裁判所より,相続放棄の申述を受理する審判が行われ,相続放棄が成立しました。

 

 

 2 貸主との合意書の取り交わし

  私は,上記相続放棄手続のための準備と同時並行して,貸主との合意書の取り交わしの交渉も行いました。

 貸主に対し,相続放棄手続の意味内容などを繰り返し説明しましたが,貸主は,未払賃料を支払ってほしいと頑なな状況でした。

 もっとも,粘り強く交渉した結果,貸主との間で,ご依頼者様はお母様の未払賃料を支払う義務がないことを確認し,個人情報の目的外利用をしないことなどを内容とする合意書を取り交わすことができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

  タフな交渉が要求されるケースは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.23更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 音信不通となっていた兄が死亡したところ,他に相続人はおらず,妹である私が唯一の相続人になると思われる。

 兄には,預貯金などのプラスの財産はなく,借金などの負債があるのみである。

 相続放棄を行いたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うため,書類の準備を始めました。

 ここで,相続放棄とは,相続開始によりいちおう生じた相続の効果を,全面的に・確定的に消滅させる行為をいい,相続放棄を行った場合,相続人は,「はじめから相続人でなかったものとみなされ」「一度も相続財産を取得しなかったこと」になります。つまり,相続放棄を行った方は,プラスの財産も,マイナスの財産も含めて,一切を相続しないことになります。

 家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うためには,「被相続人(亡くなられた方)の住民票除票又は戸籍附票」,「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」などを準備する必要があります。

 そして,相続放棄は,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(熟慮期間)」に行う必要がございます(ただし,場合により,利害関係人等の請求により熟慮期間を伸長するよう裁判所に求めることも可能です。)。

 そのため,必要書類の準備をスピーディーに行う必要があり,私は,同時並行的に,戸籍謄本その他の書類を収集しました。

 そして,ご依頼者様のお話を踏まえ,相続放棄申述書を作成し,収集した書類一式とともに,家庭裁判所に提出しました。

 その結果,無事,家庭裁判所より,相続放棄の申述を受理する審判が行われ,相続放棄が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 相続放棄は,必要書類を熟慮期間内に集め家庭裁判所に提出する必要があるため,スピーディに作業を進める必要があります。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.22更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 ある人が死亡したところ,相続人がいないため,相続財産管理人を立てて相続財産を管理してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相続財産の調査等を開始しました。

 まずは,ご依頼者様より,被相続人の生前の状況及び相続財産の内容の聴き取りを行いました。

 ご依頼者様によれば,被相続人(相続財産を持っていた今回亡くなった方)は「(とある)田舎に,複数,土地を持っている。」とのことでした。

 私は,不動産一つひとつ登記情報を調査し,客観的状況の整理を行いました。

 その上で,土地を占有している人には買い取りの交渉をするなど相続財産を適切に管理ができるよう努めました。

 

 

【弁護士の一言】

 相続財産の管理における調査・交渉においては,弁護士がお手伝いできる場合がございます。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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