ケーススタディ

2022.09.07更新

【ご相談の内容等】

  40代

  女性

  亡母に関する借金の督促が私のもとに届いた。母が亡くなってから既に2か月程度経過している。

  相続放棄の手続きをお願いしたい。

 

 

 【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は、ご依頼を受けた後、相続放棄申述のための書類を収集を開始しました。

 弁護士の職務上の権限を利用することにより、法的手続きに必要な限りで、戸籍謄本などの必要書類を取得することができます。

 相続放棄の申述は、民法915条1項によれば、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。

 私は、裁判所に、収集した各資料とともに、相続放棄申述書を提出しました。

 その結果、裁判所において、無事、相続放棄の申述が受理されました。

 

 

 【弁護士の一言】

 相続放棄の問題は、期間制限があることから、できる限り早めに対応する必要があるといえます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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