【解決事例】(相続・相続放棄)相続放棄の申述代理を行ったケース
2022.09.07更新
【ご相談の内容等】
40代
女性
亡母に関する借金の督促が私のもとに届いた。母が亡くなってから既に2か月程度経過している。
相続放棄の手続きをお願いしたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は、ご依頼を受けた後、相続放棄申述のための書類を収集を開始しました。
弁護士の職務上の権限を利用することにより、法的手続きに必要な限りで、戸籍謄本などの必要書類を取得することができます。
相続放棄の申述は、民法915条1項によれば、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。
私は、裁判所に、収集した各資料とともに、相続放棄申述書を提出しました。
その結果、裁判所において、無事、相続放棄の申述が受理されました。
【弁護士の一言】
相続放棄の問題は、期間制限があることから、できる限り早めに対応する必要があるといえます。
まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
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