ケーススタディ

2022.10.05更新

【ご相談の内容等】

 40代
 女性

 会社を経営している。

 取引先との間の取引基本契約書リーガルチェックしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、取引基本契約書のリーガルチェックに取り掛かりました。

 具体的には、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないか、各条項の有機的な関連性は保たれているかなどを横断的にリーガルチェックしました。

 また、令和2年4月から債権法改正が行われたところ、「改正内容を反映しているか」という観点からもチェックを行いました。

 そして、「契約書チェックシート」と言われるデータファイルを、ご依頼者に納品しました。

 その後、ご依頼者において、無事、取引先との間で取引基本契約書を取り交わしたしたそうです。

 

【弁護士の一言】

 契約書をリーガルチェックする場合、誤字脱字という形式面はもとより、現行法令に適合しているか、一方的にご依頼者に不利な内容になっていないかなどを確認いたします。

 そもそも、契約書は、トラブルが生じた場合の拠り所となる重要書類ですが、弁護士は、契約書のどの文言や条項が紛争の火種になりやすいかを熟知しております。

 弁護士がリーガルチェックを行うことで、紛争の火種を取り除ける場合がございます。

 まずは、お気軽に横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.12更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性(会社経営者)

 建物建築請負契約書の作成をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、建物建築請負契約書の作成に向けて準備を開始しました。

 ご依頼者から、会社の業務内容や、これまで顧客とトラブルになりかけたポイントなどのヒアリングを行いました。

 その上で、トラブルを予防する条項、或いは、トラブルが発生した場合に会社側に有利となる条項などを盛り込むこととしました。

 私は、ご依頼者に対し、データファイルにて完成した建物建築請負契約書を納品しました。

 

 

 

 【弁護士の一言】

 トラブルとならないため、また、トラブルとなった時のために、適式な契約書が役に立つ場合がございます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.02更新

【ご相談の内容等】


 30代
 女性

 私は、会社を経営しています。

 システムの開発に関し、業務委託で外注をしましたが、その取引先が納期までに完成したシステムを引き渡さず、音信不通になっています。

 今後の対応について相談したいです。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 ご依頼者からの聴取内容を踏まえ、受任通知書を作成し、相手会社に対し、内容証明郵便により送付しました。

 相手会社は、内容証明郵便送付後、7日以内に、先払費用40万円全額を返金してきました。

 無事、解決することができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士が、取引先とのトラブルの間に入ることで、スムーズに解決に至るケースがございます。

 弁護士は、裁判を見据えて、裁判前の交渉を実施しますので、結果的に裁判前にトラブルを解決できることが多いです。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.28更新

【ご相談の内容等】

 20代
 女性
 前勤務先在職中に、元上司からセクハラやパワハラを受けていました。

 前勤務先はこれを見て見ぬふりしました。

 前勤務先や元上司に対し、損害賠償請求をしたいです。

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者様にお願いし,ハラスメントを裏付ける証拠書類を整理して提出するようお願いしました。

 例えば、ハラスメントの行為を裏付ける資料として、日記、相談記録、録音、LINEやEメールのやり取りなど、証拠を整理して提出するようお願いしました。

 そして、具体的なハラスメント行為を整理し、通知書を作り上げていきました。

 

 ハラスメントの問題の場合、ハラスメント行為を行なった加害者は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

 併せて、会社も、従業員を利用し利益を得ていることから、業務執行中の従業員の不始末について責任を負わせるという使用者責任(民法715条)に基づき、損害賠償責任を負うことがあります(安全配慮義務違反という観点から説明することもできます。)。

 

 今回は、慰謝料の回収可能性を高めるため、①加害者本人(元上司)のみならず、②会社(前勤務先)に対しても、同時に損害賠償請求をすることにしました。

 最終的に、①加害者本人も、②会社もハラスメント行為を認めるに至り、会社が慰謝料350万円をご依頼者に支払う形で、和解が成立しました。

 解決まで、4ヶ月程度でした。 

 

 

【弁護士の一言】

 ハラスメントに基づき損害賠償請求を行う場合、仮に訴訟に移行したとすれば戦えるほどの証拠が存在するかという観点から検討することが必須でしょう。

 また、損害賠償請求を行う場合には、誰に、いつ、どのような順序で請求を行うかで、結果が変わってくることもあり、慎重な吟味が必要でしょう。

 弁護士に依頼いただければ、証拠の吟味を踏まえ、最終的な獲得目標を設定し、それに向けた戦略を一緒に練っていきます。


 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 一緒に解決策を考えていきましょう。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.26更新

【ご相談の内容等】


 40代
 女性

 私は、会社を経営しています。先日、従業員の依頼した代理人弁護士から、有休消化の上で退職する旨の通知書が届きました。

 いきなり辞めると言われても困るのですが、今後の対応について相談したいです。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、相手方と交渉のための準備を開始しました。

 また、交渉の窓口を変更するべく、すぐ様、相手方代理人に対し、受任通知書を送付しました。

 その上で、①従業員の残有給日数を確認するとともに、②支払うべき賃金額などを社会保険労務士の先生と連携し、確認をしました。

 最終的に、退職日、支払うべき賃金額に加え、口外禁止条項や清算条項の入った合意書を取り交わすことにより、従業員と会社は和解するに至りました。

 また、細かいことですが、後々のトラブルを残さないため、従業員の制服、保険証の返還や離職票などの送付も、両代理人間で行いました。

 

 


【弁護士の一言】

 一般的に、いつもは冷静な経営者も、従業員とのトラブルにおいては、感情的になりやすい場合があるといえます。

 弁護士が間に入り交渉を行うことで、経営者の方のストレスを取り除くことが可能です。

 また、退職時に合意書を取り交わすことで、トラブルを未然に防ぐことができる場合が多いでしょう。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2020.06.16更新

【ご相談の内容等】

 40代
 女性
 モノづくりを行う会社を経営している。

 ある会社から設備の借り入れを行ったところ,納得できない費用を請求されている。

 お互いに言い分があり,主張が水掛け論になってしまうので,間に入って交渉してほしい。

 

 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。
 まずは,従前の契約書や合意書の内容を確認しました。
 その結果,ご依頼者としても言い分はありつつも,民事訴訟になった場合の見通しは明るいものとはいえないことを把握しました。

 私は,相手会社に対し,民事訴訟に移行した場合には,争っていく意向を伝えつつも,民事訴訟前の交渉での解決を模索しました。

 支払金額はさることながら,支払方法(支払時期,一括・分割等)や担保の有無等も交渉材料となります。

 最終的に,相手会社の主張額から200万円以上減額した金額にて和解することができました。

 

 

 

【弁護士の一言】
 弁護士が間に入り交渉を行う場合,これまでの経験を踏まえ,支払金額,支払方法,担保の有無等の様々な点で交渉の余地があります。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2020.06.16更新

【ご相談の内容等】
 30代
 女性
 ある会社(相手会社)とアドバイザリー契約を締結していた。
 アドバイザリー契約を解消したところ,相手会社に,債務不履行を理由に報酬の返還を求められた。
 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 まずは,アドバイザリー契約の契約書を確認しました。

 具体的には,契約の解除事由や契約期間,そして,ご依頼者様に課せられた義務の内容等を確認しました。

 また,ご依頼者様に債務不履行の事実があったのかについて,丁寧に確認しました。

 その結果,ご依頼者様としては,契約書に基づき,適切に業務を遂行しており,債務不履行の事実は無い可能性が高いと考えられました。

 以上を踏まえ,私は,相手会社に対し,交渉を行いました。

 民事訴訟に移行した場合の見通し(ご依頼者様には債務不履行の事実は無く,報酬返還の理由は無いこと等)を伝えました。

 他方で,ご依頼者様の意向を踏まえ,民事訴訟に移行することなく,解決ができる場合には,解決金をお支払いする提案も併せて行いました。

 最終的に,民事訴訟に移行する前に,早期に和解することができました。


 


【弁護士の一言】

 弁護士が間に入り交渉を行う場合,民事訴訟に移行した場合の見通しを踏まえた交渉が可能です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2020.02.26更新

 【ご相談の内容等】
 
30代

 女性(会社経営者)
 他の会社に,業務をアウトソーシング(業務)するにあたり,適式な業務委託契約書を取り交わしたい。

 


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,契約の目的,業務委託内容,契約の方法,支払方法等について詳しくヒアリングを行いました。
  

 債権法改正に伴い,明確な目的規定を置く等,留意すべき点がございます。

 また,今回のアウトソーシングの内容からすれば,受託者が第三者に再委託をする可能性もあり得たため,その場合にトラブルが起きた際の責任関係を明確にする規定等も設けることにしました。

 ご依頼者様に有利な形で,条項の細かい内容を詰めていきました。

 最終的に,ご依頼者様に対し,ご依頼から1週間程度で業務委託契約書を納品しました。

 

 


 【弁護士の一言】
 トラブルとならないため,また,トラブルとなった時のために,適式な契約書が役に立つ場合がございます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.27更新

【ご相談の内容等】

 30代
 女性

 元勤務先から独立して開業した。

 退職直前に書かされた覚書に競業避止義務に関する条項があったところ,元勤務先から新規事業の差止請求をされた。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 

1競業避止義務の有効性を判断する要素について

 退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては,

①守るべき企業の利益があるかどうか

②従業員の地位

③地域的な限定があるか

④競業避止義務の存続期間

⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか

⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。

これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。

 

2覚書の内容

 そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと,

①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。
②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。
③地域的な限定があるか→無し。
④競業避止義務の存続期間→無し。
⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。
⑥代償措置が講じられているか→無し。

という状況でした。

そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。

 

 

3結果

 最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.06更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性(会社経営者)

 従業員に,お金を貸し付けるにあたり,適式な契約書を取り交わしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,貸付の目的や貸付金額,支払方法等について詳しくヒアリングを行いました。

 債権法改正に伴い,目的規定を置く等,若干,留意すべき点がございます。

 また,借主の支払いが滞った場合に備えて,いわゆる期限の利益喪失条項や遅延損害金に関する条項を盛り込みました。

 ご依頼後,数日の間に,納品を行い,業務終了となりました。

 

 

 【弁護士の一言】

 トラブルとならないため,また,トラブルとなった時のために,適式な契約書が役に立つ場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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