ケーススタディ

2017.12.25更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社

 従業員(事案担当者)との定期的な勉強会を行い,又,法律セミナーを行ってほしい。

 

 

【セミナーの内容】

 顧問会社様の従業員からの事前のヒアリングにより,「刑事手続の流れが分かると,交通事故の当事者(顧客)に説明がしやすい。」「刑事責任は問われないけど,民事責任は問われる時があるって本当でしょうか?」などという声を頂戴していました。

 そこで,今回のセミナーでは,架空の交通事故の事例を用いて,刑事手続の流れや「民事責任や刑事責任」の違いなどをご説明しました。

 顧問会社様にお伺いした上で,1時間強ほどお時間をいただき,私から講義形式でお話をした上で,適宜,質疑応答の時間を設けました。

 法律の言葉は馴染みがないもので,一度では理解が難しいものですが,私は,例えば,裁判のシステムを「料理」に喩えるなどして(裁判のシステムでは,裁判所が「料理人」であり,当事者が裁判所が料理をするための「材料」を提供する。料理人である裁判所は,レストラン(=裁判所)にいるので,基本的に自ら材料を集めたりすることはない。当事者が提供する材料により料理の内容(=裁判所が下す『判決』)を一定程度コントロールすることができ,例えば,当事者が材料として「魚」を提供したにもかかわらず,「肉料理」が出てくることはない。),できる限り,イメージをもってもらえるよう,また,記憶にとどめてもらえるよう,工夫した説明を行いました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約をいただいた場合,弁護士が顧問会社様に出向いた上で,法律セミナーを行うことができます。

 また,福利厚生の一環として,顧問会社様の従業員の方にご相談いただくことも可能です。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.15更新

【ご相談の内容等】

 飲食サービス業

 40代

 男性

 現在,結婚5年目であるところ,妻にはまだ伝えていないが,妻との離婚を考えている。

 私名義の住宅ローンの後処理の問題などが気がかりである。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,従業員の方とお会いして直接お話を聞きました。

 よくよく話を聞いてみると,まだ離婚に向けた具体的な動きをする段階ではありませんでした。

 そこで,まず,私は,従業員の方に対し,離婚の方法・種類(協議離婚,調停離婚,裁判離婚)の説明や,各離婚方法のメリット・デメリットの説明を行いました。

 また,住宅ローンの後処理の問題について,現時点で考えられる問題点などのお話をしました。

 併せて,離婚に踏み切るか決めかねていたようでしたので,より一般的に,離婚のメリット・デメリットについてのアドバイスもさせていただきました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約を締結していただいた場合,会社従業員の福利厚生の一環として,従業員の個人的な法律相談をしていただくことも可能です。

 また,会社経営者様のご家族のご相談にも対応いたします。

 まずはお気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.14更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社(一部上場企業)

 高速道路において交通事故が発生したところ,相手方(原告)が交通事故と無関係な部分を含めて過大・過剰な修理費用を請求してきており,困っている。

 このような過大・過剰な請求を認めてしまえば,悪しき先例として残ることになるし,会社の評判にも関わるため,毅然とした訴訟対応を行ってもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,裁判資料(訴状,証拠資料等の相手方が裁判所に提出した資料)を受け取り,こちらの主張を行うための準備を行いました。

 まず,相手方が裁判所に証拠として提出していた調査報告書を精査しました。その結果,この調査報告書の分量は100頁以上の分量はあり事故車両の写真も相当数掲載されているものの,本件事故直後に相手方車両の損傷状況を撮影した写真は数枚しか存在しないことや相手方の主張に矛盾が生じている点を発見しました。

 次に,私は,調査報告書から得られた情報を元に,複数の関係者からヒアリングを行った上,相手方の主張の矛盾点・不自然な点を更に洗い出す作業を行いました。

 また,今回のケースは物理学的・工学的な知識が必要な場合でしたので,物理学的・工学的見地からケースを検討しました。

 そして,物理学的・工学的な観点から,「相手方の主張は,筋が通っていないこと」を書面で裁判所に伝えました。

 これらの訴訟対応の結果,最終的に,相手方の過大・過剰な請求を退ける判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 相手方から過剰・不当な請求をされた場合,悪しき先例を作らないために,毅然とした態度で相手方の請求を突っぱねることが必要な場合があるかと思います。

 このような不当請求に対する交渉や訴訟の対応は,弁護士がその専門性を生かしてお手伝いできる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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