ケーススタディ

2019.11.27更新

【ご相談の内容等】

 30代
 女性

 元勤務先から独立して開業した。

 退職直前に書かされた覚書に競業避止義務に関する条項があったところ,元勤務先から新規事業の差止請求をされた。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 

1競業避止義務の有効性を判断する要素について

 退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては,

①守るべき企業の利益があるかどうか

②従業員の地位

③地域的な限定があるか

④競業避止義務の存続期間

⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか

⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。

これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。

 

2覚書の内容

 そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと,

①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。
②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。
③地域的な限定があるか→無し。
④競業避止義務の存続期間→無し。
⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。
⑥代償措置が講じられているか→無し。

という状況でした。

そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。

 

 

3結果

 最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.06更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性(会社経営者)

 従業員に,お金を貸し付けるにあたり,適式な契約書を取り交わしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,貸付の目的や貸付金額,支払方法等について詳しくヒアリングを行いました。

 債権法改正に伴い,目的規定を置く等,若干,留意すべき点がございます。

 また,借主の支払いが滞った場合に備えて,いわゆる期限の利益喪失条項や遅延損害金に関する条項を盛り込みました。

 ご依頼後,数日の間に,納品を行い,業務終了となりました。

 

 

 【弁護士の一言】

 トラブルとならないため,また,トラブルとなった時のために,適式な契約書が役に立つ場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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