【ご相談の内容等】
30代
女性
先日,一人暮らしをしていた母が死亡したところ,母の暮らしていた家の貸主から,母の未払賃料の支払いを請求された。
母には,目ぼしい財産もなく,相続放棄を行いたい。併せて,念のため,代理交渉を行い,目的外の個人情報の取り扱いをしないなどを内容とする合意書を取り交わすなどしてほしい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
1 相続放棄手続
私は,ご依頼を受けた後,相続放棄手続の代理を行うため,準備を開始しました。
ここで,相続放棄とは,相続開始によりいちおう生じた相続の効果を,全面的に・確定的に消滅させる行為をいい,相続放棄を行った場合,相続人は,「はじめから相続人でなかったものとみなされ」「一度も相続財産を取得しなかったこと」になります。
つまり,相続放棄を行った方は,プラスの財産も,マイナスの財産も含めて,一切を相続しないことになります。
家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うためには,「被相続人(亡くなられた方)の住民票除票又は戸籍附票」,「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」などを準備する必要があります。 そして,相続放棄は,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(熟慮期間)」に行う必要がございます(ただし,場合により,利害関係人等の請求により熟慮期間を伸長するよう裁判所に求めることも可能です。)。
そのため,必要書類の準備をスピーディーに行う必要があり,私は,同時並行的に,戸籍謄本その他の書類を収集しました。そして,ご依頼者様のお話を踏まえ,相続放棄申述書を作成し,収集した書類一式とともに,家庭裁判所に提出しました。
その結果,無事,家庭裁判所より,相続放棄の申述を受理する審判が行われ,相続放棄が成立しました。
2 貸主との合意書の取り交わし
私は,上記相続放棄手続のための準備と同時並行して,貸主との合意書の取り交わしの交渉も行いました。
貸主に対し,相続放棄手続の意味内容などを繰り返し説明しましたが,貸主は,未払賃料を支払ってほしいと頑なな状況でした。
もっとも,粘り強く交渉した結果,貸主との間で,ご依頼者様はお母様の未払賃料を支払う義務がないことを確認し,個人情報の目的外利用をしないことなどを内容とする合意書を取り交わすことができました。
【弁護士の一言】
タフな交渉が要求されるケースは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。