ケーススタディ

2022.10.04更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 数年前に、妻と離婚した。妻との間には子どもが1人いる。

 妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組したと伝え聞いており、養育費の免除が認められるのではないかと思う。

 対応を相談したい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、弁護士の職務上の権限を行使し、必要な書類を取り受け作業を行いました。

 その結果、たしかに、①元妻が再婚し、かつ、②再婚相手と子が養子縁組をしていることを確認しました。

 そこで、私は、元妻に対し、養育費免除が認められるべきであるということを論証した通知書を送付しました。

 最終的に、養育費免除を内容とする公正証書を作成することに成功しました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に相手方と議論できる場合がございます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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