ケーススタディ

2017.11.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 交通事故に遭ったところ,相手方保険会社から提示された過失割合・賠償額に納得がいかない。

 (ご相談者様にとってもらい事故なのに,ご相談者様:相手方=9:1という過失割合を提示されている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,交通事故発生場所の道路の状況等を確認するため,現地調査を行いました。

 そして,現地調査で得られた内容等を踏まえ,最高裁判例や裁判基準(全国の裁判所で裁判官が参照する「判例タイムズ」という法律雑誌に記載のある交通事故類型ごとに示された過失割合の基準)を参照しつつ,相手方保険会社に対し,過失割合に関する意見書を提出しました。

 裁判基準が直接に当てはまらない珍しい交通事故の態様でしたので,私は丁寧に事実を精査し,相手方保険会社にこちらの考えを伝えました。

 しかしながら,相手方保険会社は頑なに譲歩しませんでした。

 そのような相手方保険会社の態度を受け,ご依頼者様と協議し,訴訟提起を行うことにしました。

 訴訟において,確定した刑事記録等に基づいた主張を展開しました。

 その結果,訴外での相手方保険会社の提示過失割合の真逆の結論である,【ご依頼者様:相手方=1:9】という内容の判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 二つと全く同じ事故が存在しない以上,中には,裁判基準が純粋に当てはめられないような態様の交通事故もあります。

 ですので,今回のケースのように,専門性を有する弁護士が事実を精査し,一から主張を組み立てる必要があるケースもあり,一貫した主張を行うことで裁判所を説得できる可能性が高まります。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

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