ケーススタディ

2017.12.13更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 新車(高級車)を購入した直後に,交通事故に遭った。

 物的損害の賠償として評価損(格落ち損害)が含まれておらず,相手方保険会社が提示してきた賠償額に納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方保険会社との交渉を開始しました。

 評価損(格落ち損害)とは,交通事故歴があるという理由によって事故車両の交換価値が下落する場合の損害のことをいいます。

 そして,評価損の有無・程度は,①初度登録からの期間②事故車両の人気③車両の損傷の程度等を考慮して総合的に判断されます。

 ご依頼者様のお車は,①初度登録から1年以内②いわゆる高級車③車体が大破しており損傷の程度は大という状況でした。

 また,裁判例等を調査し,ご依頼者様のようなお車で評価損が認められたケースがあることを確認しました。

 通常,保険会社は,裁判しない限りは,いわゆる評価損の発生を認めない(=賠償額に含めない)と言われています。

 しかしながら,今回のケースでは,私は,ご依頼者様のお車に評価損が発生したことを裏付ける証拠資料とともに,相手方保険会社に賠償額に関する意見書を提出することで,相手方保険会社に,「仮に,裁判となった場合に予想される結果」を想起させることに成功し,裁判をせずに,評価損40万円を含めた物的損害の発生を相手方保険会社に認めさせることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 保険会社から提示された賠償額に納得がいかないという方も多いかと思います。

 弁護士にご依頼いただいた場合には,保険会社に証拠を突きつけつつ,裁判を見据えた交渉を行うことができます。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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