【ご相談の内容等】
40代
女性
駐車場で,隣の車のドア部分に,自分の車のドア部分がコツンと少し接触したところ,相手方から,過剰な修理費や慰謝料を要求されて困っている。
(相手方から,毎日のように電話が掛かってきて,精神的に追い詰められている。)
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,相手方に対して,受任通知書を発送しました。
その受任通知書の中で,私は,
➀ご依頼者様は今回の交通事故を反省し謝罪していることを伝えるとともに
⓶ご依頼者様は,必要かつ相当な範囲で相手方の損害を賠償する意向があること
③損害賠償額の計算のために損害の裏付け資料を弊所に送付してほしいこと
➃裁判例によれば,物損事故のみの場合に慰謝料請求は原則として認められないこと(東京地判平成1年3月24日交通事故民事裁判例集22巻2号420頁参照)
➄今後のご連絡等は,全て弁護士宛にお願いしたいこと等を記載しました。
その結果,相手方からの,ご依頼者様に対する,連絡は完全に止まりました。
その後,相手方から弊所にお電話にて連絡があり,受任通知書記載の内容を口頭でもお話しました。
相手方も,「今回の件を早く解決して前向きに生きていきたい。」とおっしゃっていたので,スピーディーに解決するように心がけました。
結局,私は,相手方との間で,ご依頼者様が,相手方の修理費相当額約2万円のみを賠償する形で,和解しました。
ご依頼を受けてから解決まで「約1か月」掛かった案件でした。
【弁護士の一言】
当事者同士ですと感情が先走ってしまい,冷静な話し合いができない場合があります。
そういったときには,弁護士が当事者の交渉の間に入った上で,裁判例やこれまでの経験を踏まえながら,和解を取り持つことができる場合があります。
まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。