ケーススタディ

2022.09.13更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 男性

 妻から、離婚を求められている。

 離婚原因について私に原因があり、離婚すること自体はやむを得ないと思う。

 もっとも、子ども2人との面会交流などの条件をしっかり取り決めて、離婚したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、離婚条件の検討を開始しました。

 ご依頼者が強くご希望されている面会交流については、適切かつスムーズな面会交流が実施できるように、事前に決められる部分は決めておく方針としました。

 

 面会交流の条項については、一般的に、二つの方向性があるでしょう。

 一つの方法は、抽象的な面会交流を認める条項を盛り込み、具体的な日程調整等は当事者間で行っていただくというものです。

この場合、イレギュラーな自体にも対応しやすいというメリットがある反面、当事者間でのやり取りが不可避的に発生する点はデメリットといえます。

 もう一つの方法は、例えば、毎月第3土曜日午前11時から午後5時というように、具体的な日程等も定めておくというものです。

 この方法の場合、当事者間でやり取りをする必要が原則として無くなるという意味でメリットがありますが、柔軟性に欠ける場合があるのはデメリットといえるでしょう。

 私は、ご依頼者と相談の上で、今回は、後者、すなわち、ある程度具体的に面会交流の日程等を定めておくという方針をとることにしました。

 最終的に、調停にて離婚が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 調停離婚する場合、調停調書(合意した離婚条件を裁判所が書類にまとめてくれたもの)が、「今後の生活の拠り所」となります。

 調停調書の内容は言うまでもなく重要であり、弁護士がアドバイスすることで、ご依頼者に想定していなかった不利益が発生しないように努めることが可能です。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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