【ご相談の内容等】
20代
女性
前勤務先在職中に、元上司からセクハラやパワハラを受けていました。
前勤務先はこれを見て見ぬふりしました。
前勤務先や元上司に対し、損害賠償請求をしたいです。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者様にお願いし,ハラスメントを裏付ける証拠書類を整理して提出するようお願いしました。
例えば、ハラスメントの行為を裏付ける資料として、日記、相談記録、録音、LINEやEメールのやり取りなど、証拠を整理して提出するようお願いしました。
そして、具体的なハラスメント行為を整理し、通知書を作り上げていきました。
ハラスメントの問題の場合、ハラスメント行為を行なった加害者は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
併せて、会社も、従業員を利用し利益を得ていることから、業務執行中の従業員の不始末について責任を負わせるという使用者責任(民法715条)に基づき、損害賠償責任を負うことがあります(安全配慮義務違反という観点から説明することもできます。)。
今回は、慰謝料の回収可能性を高めるため、①加害者本人(元上司)のみならず、②会社(前勤務先)に対しても、同時に損害賠償請求をすることにしました。
最終的に、①加害者本人も、②会社もハラスメント行為を認めるに至り、会社が慰謝料350万円をご依頼者に支払う形で、和解が成立しました。
解決まで、4ヶ月程度でした。
【弁護士の一言】
ハラスメントに基づき損害賠償請求を行う場合、仮に訴訟に移行したとすれば戦えるほどの証拠が存在するかという観点から検討することが必須でしょう。
また、損害賠償請求を行う場合には、誰に、いつ、どのような順序で請求を行うかで、結果が変わってくることもあり、慎重な吟味が必要でしょう。
弁護士に依頼いただければ、証拠の吟味を踏まえ、最終的な獲得目標を設定し、それに向けた戦略を一緒に練っていきます。
まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
一緒に解決策を考えていきましょう。