ケーススタディ

2022.09.05更新

【ご相談の内容等】

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 女性

 再婚した元夫が、突然、子どもとの面会交流を拒絶してきた。

 離婚に際し元夫が子どもの親権を取得したものの、これまで定期的に充実した面会交流を実施できていたので納得いかない。

 面会交流の内容を改めて取り決めるとともに、慰謝料請求を行いたい。

  

 

【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は、ご依頼を受けた後、相手方に対し面会交流を実施するよう通知書を送付しました。

 しかしながら、相手方は通知書を無視し、正当な理由なく、頑なに面会交流の拒絶を継続しました。

 そこで、私は、ご依頼者と相談の上で、面会交流調停の申立てを行いました。

 しかしながら、相手方は面会交流調停にも誠実に対応しませんでした。

 面会交流不当拒絶があってから数年間会えない状況が続いたことや、相手方が法的手続きおいても不誠実な対応に終始すること等から、

 別途、慰謝料請求訴訟を提起しました。

 慰謝料請求訴訟において、裁判所は、慰謝料25万円を損害として認める判決を下しました。

 

 

【弁護士の一言】

 まずは、お気軽に横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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