【ご相談の内容等】
30代
女性
1年9ヶ月前に、夫の希望により、夫と離婚しました。
夫に対し、離婚後財産分与の話をしようとしているのですが、のらりくらりとかわされ合意ができていません。
対応を相談したい。
【ご依頼を受けた後の弁護士の対応】
私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者と方針を検討しました。
財産分与については、離婚後2年以内であれば、離婚後であっても相手方に請求することが可能です(民法768条2項)。
今回は、もう少しで2年が経過しようとしているが、他方、夫側には調停を避けたい事情もあり、一旦交渉を試みる方針となりました。
私は、受任通知書を作成し、こちら側の財産分与条件の提案を行いつつ、仮に話し合いが決裂した場合には速やかに調停申立てを行う用意がある旨申し添えました。
夫側は、当初は難色を示していたものの、夫の希望により離婚が成立したこと等を踏まえ、調停を避けたいという気持ちも相まって、譲歩の姿勢を示すようになりました。
最終的に、自宅不動産をご依頼者が譲り受ける形で、財産分与合意が成立しました。
ご依頼から解決まで2ヶ月の案件でした。調停を行わずにスピード解決をすることができました。
【弁護士の一言】
まずは、お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。