ケーススタディ

2019.04.21更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 女性

 夫の不貞相手(女性)に対し,慰謝料請求をしたい。

 夫は不貞を認めている上,情況証拠的に不貞があったことは裏付け可能だが,一方で,不貞相手は一貫して不貞を否定しており,許せない。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から丁寧にご事情の聴き取りを行うとともに,不貞当時の状況等をご依頼者様の夫に確認をしました。

 私は,「不貞を裏付ける直接的な証拠は無いものの,様々な証拠の合わせ技により,不貞の立証が可能である」との見立ての下,不貞相手に対し内容証明郵便を送付する形で,交渉を開始しました。

 しかしながら,不貞相手は,一貫して,ご依頼者様の夫との不貞を否定しており,私は,不貞相手の説得を試みましたが,不貞相手は遂に不貞を認めることはありませんでした。

 そこで,不貞相手に対し,速やかに,訴訟を提起しました。

 訴訟においても,不貞相手は,一貫して,不貞行為そのものを否定しました。

 これに対し,私は,裁判所に対し,様々な間接的証拠によれば,不貞行為は立証されていると粘り強く主張しました。

 そして,証人尋問において,不貞相手の供述の矛盾点を指摘したり,弾劾証拠を突き付けることで,不貞相手の証言の信用性を崩すことに成功しました。

 裁判所は,「不貞行為の存在が認められる」ことを前提とした和解案を,私と不貞相手に提案し,勝訴的な和解をすることができました。

 

 

 

 【弁護士の一言】

 直接的な証拠が乏しい場合でも,様々な間接的証拠の合わせ技により,不貞の存在を立証できる場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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