ケーススタディ

2019.05.26更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 退職を考えている勤務先に対し,未払残業代を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。

   また,ご依頼者様に対し,雇用契約書その他労働条件に対する資料を,相手会社から取り付けるよう,お願いをいたしました。

 検討の結果,ご依頼者様とご相談の上で,在職中ではなく,退職した後速やかに残業代の請求を相手会社に対して行う方針としました。

 そして,ご依頼者様の退職後,相手会社に対し,速やかに,残業代の請求を行いました。

 その請求に対し,相手会社は,残業代を支払う法的な義務は無い等との反論をしてきました。

 これに対し,私は,労働基準法や最高裁判例等を踏まえ,相手会社には残業代を支払う法的な義務があることを論証していきました。

 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金240万円を支払うことで,裁判をせずに,和解することができました。

   ご依頼から解決まで6ヶ月以内のケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

  残業代請求においては,最高裁判例を踏まえた主張が効果的な場合がございます。

  まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

  残業代が発生するか,確認をする作業から始めましょう。

 

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

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