ケーススタディ

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 病院内で患者に対する暴行騒ぎがあったところ,私は,無実なのに,濡れ衣を着せられた上,会社を解雇されてしまった。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1証拠の収集―関係者からのヒアリング

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議の上で,証拠資料の準備が完了し次第,労働審判の申立てを行う方針としました。

 そこで,証拠資料を収集するべく関係者に体当たりのヒアリングを行うことにしました。

 まず,患者の担当医師やご依頼者様の同僚等に直接に話を聞くために,会いにいきました。

 担当医師や同僚は快く,私のために時間を割いてくださり,担当医師からは,「従前から,今回問題となっている患者は,自傷行為を繰り返していた」ことや同僚からは「ご依頼者様は,仕事に対し誠実で,今回問題となっている患者に対しても丁寧に対応してきたこと」等の情報を得ることができました。

 担当医師や同僚からお話いただいた内容については,陳述書という形で書面にまとめて,裁判所に提出するための証拠を作成しました。

 その他にも,様々な人からヒアリングをしつつ,証拠を手に入れて,労働審判の申立てのための準備を行いました。

 

 

 2労働審判の申立て

 労働審判は,短期決戦であるため,証拠資料が十分に揃ったことを確認しつつ,労働審判の申立てを行いました。

 私は,事前に争点を整理して,裁判官や労働審判員に,ご依頼者様の主張が的確に伝わるように努めました。

 また,要所要所で,裁判官や労働審判員に対し,ご依頼者様に直接にお話しをしていただきました(私は,ご依頼者様と,事前に,「何を話し,何を話さないか」等の打ち合わせを行っていました。)。

 最終的に,裁判官としては「ご依頼者様に対する相手病院の解雇は無効」と考えており,「相手病院が,ご依頼者様に対し,解決金として80万円」を支払う形で和解が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 労働審判は,短期決戦です。

 そのため,証拠収集をスピーディーに行いつつ,主張が的確に伝わるように論点を整理する必要がありますので,法律専門家である弁護士がお手伝いできる場合があります。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしていたところ,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい。



 <離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
 金額;5万円
 養育費の支払終期:20歳
 (合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,元妻と交渉を開始しました。
 元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
 私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを主張しました。併せて,ご依頼者様の収入資料を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことを主張しました。
 また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期について,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであったこと等から,養育費の支払終期を「18歳」とすべき旨主張しました。
 最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれ,養育費額を毎月5万円から3万円,支払終期を20歳から18歳に変更・減額することに成功しました。
 もっとも,元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残したい意向をお持ちでしたので,そこは譲歩し,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
 
 
【弁護士の一言】
 離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意時と状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
 今回は,裁判所の「調停」をせずに早期解決できたケースでしたが,相手との交渉が困難な場合,養育費減額を求める「調停」を申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.08更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 元交際相手の女性から,婚約破棄を理由とする慰謝料請求と養育費の請求をされており,困っている(元交際相手との間に生まれた子どもが1人おり,既に認知している。)。

 

 

 〈前提事情〉

 弊所にご相談に来られる直前,元交際相手の家族を含めて話し合いをした際に,口頭で,「養育費を毎月9万円支払う」,「慰謝料500万円を支払う」と約束してしまった。

 元交際相手曰く,「会話は録音していた」とのこと。

 元交際相手から,携帯電話にそれらの支払いを求める電話がひっきりなしにくるので,困っている。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1相手女性との交渉

 私は,ご依頼を受けた後,早速,相手女性との交渉を開始しました。

 相手女性は,弁護士を就けて応戦してきました。

 私は,相手弁護士に対し,ご依頼者様は,相手との交際終了後にその収入が激減していること等を指摘し,養育費の減額を主張しました。

 また,私は,相手弁護士に対し,本件で婚約は成立していないこと,仮に,婚約は成立しているとしても婚約解消には正当な理由があり違法性は認められないことを主張しました。

 結局,相手は私の主張を受け入れず,交渉は決裂しました。

 

 

 2家事調停の利用

 そこで,裁判所の家事調停に交渉のフィールドを移しました。

 私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。

 ご依頼者様が早期の解決を望むこともあり,私は,ご依頼者様と協議の上,方針を決定しました。

 結局,解決金150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合には,相手方との交渉窓口や裁判所とのやりとりの窓口を弁護士に一元化するため,ご依頼者様の物理的・精神的負担は軽減します。

   また,弁護士は,ご依頼者様と相談の上,法的にみて強く主張できる部分と譲歩すべき部分を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように努力します。

 一人で悩まずに,まずは,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 駐車場で,隣の車のドア部分に,自分の車のドア部分がコツンと少し接触したところ,相手方から,過剰な修理費や慰謝料を要求されて困っている。

(相手方から,毎日のように電話が掛かってきて,精神的に追い詰められている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,相手方に対して,受任通知書を発送しました。

 その受任通知書の中で,私は,

➀ご依頼者様は今回の交通事故を反省し謝罪していることを伝えるとともに

⓶ご依頼者様は,必要かつ相当な範囲で相手方の損害を賠償する意向があること

③損害賠償額の計算のために損害の裏付け資料を弊所に送付してほしいこと

➃裁判例によれば,物損事故のみの場合に慰謝料請求は原則として認められないこと(東京地判平成1年3月24日交通事故民事裁判例集22巻2号420頁参照)

➄今後のご連絡等は,全て弁護士宛にお願いしたいこと等を記載しました。

 

 その結果,相手方からの,ご依頼者様に対する,連絡は完全に止まりました。

 その後,相手方から弊所にお電話にて連絡があり,受任通知書記載の内容を口頭でもお話しました。

 相手方も,「今回の件を早く解決して前向きに生きていきたい。」とおっしゃっていたので,スピーディーに解決するように心がけました。

 結局,私は,相手方との間で,ご依頼者様が,相手方の修理費相当額約2万円のみを賠償する形で,和解しました。

 ご依頼を受けてから解決まで「約1か月」掛かった案件でした。 

 

【弁護士の一言】

 当事者同士ですと感情が先走ってしまい,冷静な話し合いができない場合があります。

 そういったときには,弁護士が当事者の交渉の間に入った上で,裁判例やこれまでの経験を踏まえながら,和解を取り持つことができる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.06更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 職場の同僚男性と不貞(浮気)をしてしまい,奥さんから慰謝料300万円を請求する旨の内容証明郵便が届いた(奥さんには弁護士が就いていました。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1 奥さんに対する慰謝料の問題

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま相手方弁護士に受任の連絡を行うとともに,事実関係を精査するための時間をいただきたい旨伝えました。

 そして,本件の事実関係を精査した上,裁判例等を参照しながら,慰謝料の減額要素を主張しました。

 最終的に,奥さんとの間で,裁判をせずに,慰謝料額100万円での和解に成功しました。

 

 

 2 相手男性に対する求償請求

 

 次に,私は,不貞を行った相手男性本人に対し,求償権に基づく請求をしました。

 今回のケースでは,Eメールでのやりとりや職場での関係性などから,相手男性の不貞関係に関する積極性が窺われました

 そのため,ご依頼者様より,相手男性の方が不貞に関する責任が重いケースだと考えられましたので,ご依頼者様:相手男性=4:6の責任割合であるとして,私は,相手男性に対し,100万円×0.6=60万円の求償請求をしました。

 しかしながら,相手男性は支払を拒否しました。

 そこで,訴訟を提起しました。

 訴訟において,ご依頼者様が,早期の解決を望んでいたことから,裁判において,こちら側が譲歩しました。

 最終的に,相手男性が,ご依頼者様に対し,55万円を支払うという内容で和解をしました。

 

 

 ※求償権について

 例えば,XさんとYさんが不貞をしてしまい,XさんがYさんの配偶者であるZさんから,慰謝料請求をされたとします。そして,XさんがZさんに対し,慰謝料全額の賠償をしたとします。

 

 求償権とは,不貞をされた方(Xさん)が慰謝料全額を支払った場合(=責任割合に基づく,自己の負担部分を超えて賠償の支払いを行った場合),不貞に関するXさんとYさんの責任割合に基づき,不貞相手(Yさん)に対してその一部の負担を請求できる権利のことを言います。

 

 

 

【弁護士の一言】

 不貞をしてしまって,不貞相手の配偶者(Zさん)から慰謝料請求をされ,実際に賠償を行った方(Xさん)もいらっしゃるかと思います。

 この場合,不貞相手(Yさん)に対し,責任割合に基づく求償請求ができる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.05更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 元交際相手が既婚者であることを隠していたことが発覚したところ,元交際相手に対し,慰謝料を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協力して,「相手男性が既婚者であることを知らなかったことを裏付ける証拠」を集めました。

 そうしたところ,相手男性は,ご依頼者様に対し,既婚者でないという趣旨の内容をEメールにて送っており,これを収集しました。

 また,他にも証拠を収集した上で,相手男性に対し,内容証明郵便を送付し,交渉を始めました。

 交渉においては,こちらの手持ちの証拠を相手男性に仄めかしつつ,裁判になった場合の見通しをお伝えするなどしました。

 相手男性は,裁判を回避したいという意向を持っていたため,こちらも「裁判をしない」という点で譲歩しつつ,

 裁判をした場合の相場よりも高いと考えられる「慰謝料150万円」にて和解することに成功しました。

 解決まで「約2か月」のケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士が介入すると相手方は証拠を隠滅するおそれがあるため,場合によっては,弁護士が介入する前に,可能な限り証拠を集めておくことが有効な場合があります。

 今回のケースでは,敢えて,私が,相手方と交渉を開始するタイミングを遅らせ,ご依頼者様と協力して証拠収集を行いました。

 そして,必要な証拠が揃った段階で,相手方に畳みかけるように交渉を行い,成功しました。

 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.02更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 交通事故に遭ったところ,相手保険会社から提示された賠償額(特に傷害慰謝料額)に納得がいかない。 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,本件事故に関する一切の資料(診断書や診療報酬明細書等の医療記録)の取り寄せを行いました。

 その上で,本件事故を原因としてご依頼者様に生じた症状の程度や治療内容等を丁寧に分析しました。

 そして,その分析により得られた結果を踏まえ,相手方保険会社と書面及び電話で交渉を行いました。

 最終的に,未だ裁判をしていない交渉段階にもかかわらず,裁判基準(裁判を最後まで戦った場合に認められるであろうと予測される金額)の満額に相当する金額で早期に示談することができました。

 なお,一般的に,裁判をした場合には弁護士費用が(追加で)掛かることや貨幣の時間価値の考え方に照らし,裁判基準から割り引いて賠償額の提示を行うことが保険会社の実務的慣行となっているところです。

 今回のケースは,相手保険会社に対し,ご依頼者様の重い受傷状況等を理解していただくことができ,裁判をせずに,裁判基準の満額相当を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 保険会社との交通事故の傷害慰謝料その他賠償金の交渉に関し,弁護士が介入することで,裁判基準を前提とした効果的な交渉を行うことができます。

 また,弁護士費用特約(いわゆる弁特)が利用できる場合には,ご依頼者様に,原則として経済的負担はございません(交通事故の初回相談は無料で承っております。)。

 まずは,横浜(馬車道,関内)の弁護士の木下正信にお気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.01更新

【ご相談の内容等】

 20代

 女性

 既婚男性と不貞(不倫)したところ,その男性の妻から慰謝料200万円の請求を受けた(内容証明郵便が自宅に届いた。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手女性を含めた関係者への聞き取り調査を行いました。

 その結果を踏まえ,相手女性と直接に交渉を行いました(相手女性には弁護士が就いていませんでした。)。

 そして,私は,相手女性が「何に対して一番怒りを感じているのか」を突き止めるよう努めました。

 一筋縄ではいきませんでしたが,ご依頼者様と何度も協議をした上で,相手女性と交渉を続けました。

 交渉の中で,私は,相手女性は,ご依頼者様と夫との不貞関係において夫が不貞に積極的であったことは自覚している一方,ご依頼者様と夫が今後も面会・Eメールその他のやりとりを続けることが「一番嫌」だと感じました。

 その後も粘り強く交渉を続けた結果,との接触禁止条項等を挿入することを条件に,慰謝料額をゼロとする内容で和解をすることができました。

 そして,私と相手女性との間で和解書を取り交わし,清算条項(平たく言うと,ご依頼者様と相手女性はお互いに紛争を蒸し返すことができなくなる条項です。)も挿れましたので,今後,ご依頼者様は,相手女性から,追加的に金銭請求をされることが一切なくなりました。

 

 

【弁護士の一言】

 当事者同士の交渉では,ついつい話が感情的になりがちです。

 弁護士を代理に立てることで,相手女性に対して様々な角度から提案をすることができます。

 まずはお気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 交通事故に遭ったところ,相手方保険会社から提示された過失割合・賠償額に納得がいかない。

 (ご相談者様にとってもらい事故なのに,ご相談者様:相手方=9:1という過失割合を提示されている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,交通事故発生場所の道路の状況等を確認するため,現地調査を行いました。

 そして,現地調査で得られた内容等を踏まえ,最高裁判例や裁判基準(全国の裁判所で裁判官が参照する「判例タイムズ」という法律雑誌に記載のある交通事故類型ごとに示された過失割合の基準)を参照しつつ,相手方保険会社に対し,過失割合に関する意見書を提出しました。

 裁判基準が直接に当てはまらない珍しい交通事故の態様でしたので,私は丁寧に事実を精査し,相手方保険会社にこちらの考えを伝えました。

 しかしながら,相手方保険会社は頑なに譲歩しませんでした。

 そのような相手方保険会社の態度を受け,ご依頼者様と協議し,訴訟提起を行うことにしました。

 訴訟において,確定した刑事記録等に基づいた主張を展開しました。

 その結果,訴外での相手方保険会社の提示過失割合の真逆の結論である,【ご依頼者様:相手方=1:9】という内容の判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 二つと全く同じ事故が存在しない以上,中には,裁判基準が純粋に当てはめられないような態様の交通事故もあります。

 ですので,今回のケースのように,専門性を有する弁護士が事実を精査し,一から主張を組み立てる必要があるケースもあり,一貫した主張を行うことで裁判所を説得できる可能性が高まります。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.29更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 元妻から,婚姻時の自身の不貞に関し慰謝料請求の裁判を提起された(裁判所から訴状や証拠資料が届いている。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様が持参された訴状や証拠資料を精査した上で,ご依頼者様と再度打ち合わせを行いました。

 そして,ご依頼者様も,過去に不貞を行ったこと自体は認められていたところでしたので,不貞行為を行ったことを前提に,「不貞行為時に夫婦の婚姻関係が完全に破綻又は相当程度破綻していたこと」を主張・反論の中心に据えて,訴訟対応を行いました。

 すなわち,最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)は,不貞行為時において,夫婦の婚姻関係が破綻していたときには,特段の事情のない限り,不貞行為を行った者は不法行為責任を負わない旨を判示していますが,この判例の考え方(いわゆる婚姻関係破綻の抗弁)を前提に主張を組み立てました。

 今回のケースでは,婚姻関係破綻の抗弁が認められる可能性は低い状態でしたが,「相当程度,夫婦関係が破綻していた」ことを裁判所に理解させることを目標として,準備書面の作成や証人尋問を行いました。

 その結果,裁判所は,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」ことを認定し,「元妻の請求額から400万円(請求額の90%)を減額」する判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 不貞慰謝料請求については,仮に,不貞行為の存在自体は争いがないケースであったとしても,不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が破綻していたこと等の主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照),その請求を完全に退け又は大幅に減額できるケースがございます。不貞慰謝料請求については裁判例も集積しているところですので,裁判例等を参照しながら,ご依頼者様の利益が最大化できるよう努力します。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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