ケーススタディ

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしていたところ,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい。



 <離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
 金額;5万円
 養育費の支払終期:20歳
 (合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,元妻と交渉を開始しました。
 元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
 私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを主張しました。併せて,ご依頼者様の収入資料を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことを主張しました。
 また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期について,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであったこと等から,養育費の支払終期を「18歳」とすべき旨主張しました。
 最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれ,養育費額を毎月5万円から3万円,支払終期を20歳から18歳に変更・減額することに成功しました。
 もっとも,元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残したい意向をお持ちでしたので,そこは譲歩し,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
 
 
【弁護士の一言】
 離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意時と状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
 今回は,裁判所の「調停」をせずに早期解決できたケースでしたが,相手との交渉が困難な場合,養育費減額を求める「調停」を申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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