ケーススタディ

2017.12.06更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 職場の同僚男性と不貞(浮気)をしてしまい,奥さんから慰謝料300万円を請求する旨の内容証明郵便が届いた(奥さんには弁護士が就いていました。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1 奥さんに対する慰謝料の問題

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま相手方弁護士に受任の連絡を行うとともに,事実関係を精査するための時間をいただきたい旨伝えました。

 そして,本件の事実関係を精査した上,裁判例等を参照しながら,慰謝料の減額要素を主張しました。

 最終的に,奥さんとの間で,裁判をせずに,慰謝料額100万円での和解に成功しました。

 

 

 2 相手男性に対する求償請求

 

 次に,私は,不貞を行った相手男性本人に対し,求償権に基づく請求をしました。

 今回のケースでは,Eメールでのやりとりや職場での関係性などから,相手男性の不貞関係に関する積極性が窺われました

 そのため,ご依頼者様より,相手男性の方が不貞に関する責任が重いケースだと考えられましたので,ご依頼者様:相手男性=4:6の責任割合であるとして,私は,相手男性に対し,100万円×0.6=60万円の求償請求をしました。

 しかしながら,相手男性は支払を拒否しました。

 そこで,訴訟を提起しました。

 訴訟において,ご依頼者様が,早期の解決を望んでいたことから,裁判において,こちら側が譲歩しました。

 最終的に,相手男性が,ご依頼者様に対し,55万円を支払うという内容で和解をしました。

 

 

 ※求償権について

 例えば,XさんとYさんが不貞をしてしまい,XさんがYさんの配偶者であるZさんから,慰謝料請求をされたとします。そして,XさんがZさんに対し,慰謝料全額の賠償をしたとします。

 

 求償権とは,不貞をされた方(Xさん)が慰謝料全額を支払った場合(=責任割合に基づく,自己の負担部分を超えて賠償の支払いを行った場合),不貞に関するXさんとYさんの責任割合に基づき,不貞相手(Yさん)に対してその一部の負担を請求できる権利のことを言います。

 

 

 

【弁護士の一言】

 不貞をしてしまって,不貞相手の配偶者(Zさん)から慰謝料請求をされ,実際に賠償を行った方(Xさん)もいらっしゃるかと思います。

 この場合,不貞相手(Yさん)に対し,責任割合に基づく求償請求ができる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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