ケーススタディ

2019.04.21更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 女性

 夫の不貞相手(女性)に対し,慰謝料請求をしたい。

 夫は不貞を認めている上,情況証拠的に不貞があったことは裏付け可能だが,一方で,不貞相手は一貫して不貞を否定しており,許せない。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から丁寧にご事情の聴き取りを行うとともに,不貞当時の状況等をご依頼者様の夫に確認をしました。

 私は,「不貞を裏付ける直接的な証拠は無いものの,様々な証拠の合わせ技により,不貞の立証が可能である」との見立ての下,不貞相手に対し内容証明郵便を送付する形で,交渉を開始しました。

 しかしながら,不貞相手は,一貫して,ご依頼者様の夫との不貞を否定しており,私は,不貞相手の説得を試みましたが,不貞相手は遂に不貞を認めることはありませんでした。

 そこで,不貞相手に対し,速やかに,訴訟を提起しました。

 訴訟においても,不貞相手は,一貫して,不貞行為そのものを否定しました。

 これに対し,私は,裁判所に対し,様々な間接的証拠によれば,不貞行為は立証されていると粘り強く主張しました。

 そして,証人尋問において,不貞相手の供述の矛盾点を指摘したり,弾劾証拠を突き付けることで,不貞相手の証言の信用性を崩すことに成功しました。

 裁判所は,「不貞行為の存在が認められる」ことを前提とした和解案を,私と不貞相手に提案し,勝訴的な和解をすることができました。

 

 

 

 【弁護士の一言】

 直接的な証拠が乏しい場合でも,様々な間接的証拠の合わせ技により,不貞の存在を立証できる場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.12更新

【ご依頼の内容等】

 40代

 男性

 離婚調停の呼び出しに応じなかったところ,離婚調停は不成立になった。

 妻(相手方)からは,暴言等を理由とした慰謝料請求150万円をされている。

 妻(相手方)とは,離婚したいと考えている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議の上,離婚条件案を練りました。

 そして,私は,相手方に対し,離婚条件案を送付する形で,交渉を開始しました。

 相手方は,離婚調停の呼び出しにご依頼者様が応じなかったこと等に不満を持っているようでしたが,一方で,離婚すること自体には前向きなように感じられました。

 もっとも,相手方との間で,離婚条件で折り合いが付かず,相手方も弁護士に依頼をしました。

 当初は,相手方は,ご依頼者様に対し,慰謝料請求をすることに執着しているようでした。

 しかしながら,私は,交渉の過程で,適正に算出された養育費を支払うことや,公正証書の作成に応じること等を約束し,一方で,相手方が強硬に主張していた慰謝料をゼロにさせることに成功しました。

 最終的に,私がご依頼を受ける前に離婚調停が不成立となっていたにもかかわらず,離婚訴訟とならずに,交渉にて離婚することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚問題の場合,経済面もさることながら,感情的なもつれが更なる紛争を呼ぶ場合がございます。

 弁護士は,ご依頼者様のお話に耳を傾け,また,相手方に強気に主張するところは主張し,一方で,譲歩する部分を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように努めます。

 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.08更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 調停により離婚し,その際,子の親権を元妻とすること,私が子の養育費を支払うこと等を決めた。

 その後,元妻が再婚した上で,再婚相手が子と養子縁組をしていること等が発覚した。

 元妻に対し,養育費の減額又は免除を求めたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から事情の精確な聴き取りをした上で,類似事例や相手方の戸籍関係の調査を行いました。

 その上で,受任通知書を元妻に送り,交渉を始めました。

 受任通知書においては,先例である審判例を引用しつつ,「本件では養育費支払義務が免除されるべきである」ことを説得的に論証しました。

 その結果,元妻を説得することに成功し,養育費の免除の合意を取り付けることに成功しました。

 ただし,ご依頼者様は調停により離婚・養育費額を定めていたことから,調停調書の効果を打ち消すため,公正証書の作成を行いました。

 

 

 【弁護士の一言】

  養育費等の免除・増減が認められるのは,「前審判又は協議により定められた現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要性を有する」場合(福岡高宮崎支決昭和56年3月10日家月34巻7号25頁)に該当することが必要となります。

  弁護士は,ご依頼者様から聴き取りを行うなどして,養育費等の免除・増減事由の有無を確かめ,効果的な主張を行うことが可能です。

  まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.01更新

【ご相談の内容等】
 30代
 男性
 元交際相手が既婚者であることを隠していたことが発覚したところ,元交際相手に対し,慰謝料の請求をしたい。


【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から様々証拠をお預かりし,その内容を検討しました。
 また,類似裁判例等を調査し,裁判例を踏まえた説得的な主張ができるように準備しました。

 相手方に対し,主張書面を送付したところ,相手方にも弁護士が就き,相手方の弁護士との間で交渉を始めました。
 交渉においては,「訴訟での解決もあり得るが,こちらとしては長年交際をしてきた相手方と円満に和解をしたい」旨をお伝えするなどしました。

 当初は,相手方の提示額は30万円程度でしたが,粘り強く交渉した結果,最終的に賠償金90万円で和解することができました。

 解決まで「約2か月」のケースでした。



【弁護士の一言】
 交渉段階では,裁判例を踏まえた説得的な主張を行うことで,早期・円満に和解できる可能性があります。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.11更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 女性と交際中に,お金を500万円ほど貸し付けた。契約書等は作っていない。

 女性から,お金を返してもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様より事情を正確に聞くため,ヒアリングを丁寧に行いました。

 また,交際前後のEメールやLINE等のやりとりの内容を確認しました。

 証拠資料の収集の結果,今回は,直接的な証拠が存在せず,間接的な証拠の合わせ技で,貸付の事実を証明せざる得ないことから,訴訟ではなく,交渉での解決を目指すという方針に決定しました。

 そして,相手方と交渉を開始しました。

 相手方は「お金は借りたわけではない。」と反論してきました。

 私は,間接的な証拠の存在を指摘し,相手方を説得していきました。

 そして,訴外での解決を前提に,こちら側も一定程度譲歩していきました。

 最終的に,相手方がご依頼者様に対し,解決金350万円を支払うことで和解できました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 男女間の交際中のよくあるトラブルとして,お金の貸し借りが挙げられます。

 証拠が乏しいことも多く,なかなか当事者間では解決が難しい分野です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

【ご相談の内容等】

 40代 女性 

 夫と不貞(浮気)した女性に対し,慰謝料を請求したい。

 ただ,今回だけは,夫を許すつもりであり,夫と別居の予定も無く,離婚する予定も無い。

 一方で,私と夫の財布は共通なので,不貞相手から夫に対する求償請求は防ぎたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。

 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,私は,その弁護士との交渉を開始しました。

 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様とご主人の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いこと,不貞相手の積極性など。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料90万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様のご主人に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 

 ご依頼を受けてから解決まで,「約2か月」のケースでした。

 

 

  【弁護士の一言】

 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。

 不貞のケースにおいては,私は,慰謝料の増額事由や減額事由について研究しておりますので,裁判例を踏まえた説得力のある主張を展開することができます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.06.04更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 夫とは別居中で,その代理人弁護士から,面会交流を求める通知書等が届いているが,うまく対応できていない。

 夫とは離婚も含めて考えており,今後の対応を含めてお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方代理人に連絡をとり,面会交流の日程等の調整を行いました。

 併せて,同時並行的に,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。

 もっとも,相手方代理人と連絡を密にとるとともに,交渉を行った上で,離婚条件を詰めていきました。

 離婚調停の場合,調停期日が平均「3回~5回」重ねられることが多い印象ですが,今回のケースは,相手方代理人との調停期日間の連絡・交渉が功を奏し,わずか2回の調停期日で,適正な条件(ご依頼者様が親権者となり,適正な養育費額等。)離婚調停を成立させることができました。

 ご依頼から解決まで,3か月程度のケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚問題の場合,しばしば熾烈な感情の対立が起こる場合がありますが,弁護士が間に入り,また,調停等の裁判所の制度を利用することで,冷静に話し合いが進められる場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.09更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 元交際相手が既婚者であることを隠していたことが発覚したところ,元交際相手に対し,貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様のご事情を詳しくお聞きしたうえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。
 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。
 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と相手方との交際期間が長いこと,ご依頼者様のご年齢,相手方が結婚を仄めかしていたこと,ご依頼者様の被った精神的苦痛が甚大であることなど。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。
 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料200万円を支払うことを内容とする和解書を取り交わすことができました。

 解決まで「約3か月」掛かったケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士に交渉窓口を一本化し,相手方との交渉を一手に担います。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.09更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 妻と不貞(浮気)した男性に対し,慰謝料を請求したい。
 ただ,今回だけは,妻を許すつもりであり,妻と別居の予定もなく,離婚する予定も無い。

 不貞相手(浮気相手)に対し,慰謝料を請求したい。

 一方で,私と妻の財布は共通なので,妻に対する求償請求は防ぎたい。

 

 


【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。

 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。

 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と奥様の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いことなど。)を踏まえ,

 相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料60万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 

 ※慰謝料額は60万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約120万円の価値がある和解ということになります。

 

 


【弁護士の一言】

 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 半年ほど前に,妻と離婚を前提に別居した。別居の際に,妻との間で,婚姻費用の支払額を毎月30万円とする合意書を取り交わしてしまった。

 ただ,その後,適正な婚姻費用額は毎月18万円前後であることを知った。

 婚姻費用の減額交渉を行ってほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手女性(妻)との交渉の準備を始めました。

 まず,私は,相手女性に対し,ご依頼者様のお考えなどをまとめた内容証明郵便を送付しました。

 しかしながら,同書面を受けた,相手女性の態度は頑なであったうえ,弁護士でない友人が相手女性の交渉の窓口となることを希望したため,早期に,婚姻費用に関する家事調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。

 裁判所においては,合意書はご依頼者様の真意を反映しないものとして無効であること,ご依頼者様の収入が減少したことなどを主張しました。

 最終的に,調停において,相手女性との間で,婚姻費用額を毎月20万円とする形で合意するに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 速やかに調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移すことで,冷静に議論ができる可能性がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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