ケーススタディ

2018.02.09更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 元交際相手が既婚者であることを隠していたことが発覚したところ,元交際相手に対し,貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様のご事情を詳しくお聞きしたうえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。
 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。
 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と相手方との交際期間が長いこと,ご依頼者様のご年齢,相手方が結婚を仄めかしていたこと,ご依頼者様の被った精神的苦痛が甚大であることなど。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。
 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料200万円を支払うことを内容とする和解書を取り交わすことができました。

 解決まで「約3か月」掛かったケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士に交渉窓口を一本化し,相手方との交渉を一手に担います。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.09更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 妻と不貞(浮気)した男性に対し,慰謝料を請求したい。
 ただ,今回だけは,妻を許すつもりであり,妻と別居の予定もなく,離婚する予定も無い。

 不貞相手(浮気相手)に対し,慰謝料を請求したい。

 一方で,私と妻の財布は共通なので,妻に対する求償請求は防ぎたい。

 

 


【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。

 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,その弁護士との交渉を開始しました。

 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様と奥様の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いことなど。)を踏まえ,

 相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料60万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様の奥様に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 

 ※慰謝料額は60万円ですが,相手方の,ご依頼者様の奥様に対する求償請求を排除できたことで,ご依頼者様と奥様を経済的に一体としてみると,約120万円の価値がある和解ということになります。

 

 


【弁護士の一言】

 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 半年ほど前に,妻と離婚を前提に別居した。別居の際に,妻との間で,婚姻費用の支払額を毎月30万円とする合意書を取り交わしてしまった。

 ただ,その後,適正な婚姻費用額は毎月18万円前後であることを知った。

 婚姻費用の減額交渉を行ってほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手女性(妻)との交渉の準備を始めました。

 まず,私は,相手女性に対し,ご依頼者様のお考えなどをまとめた内容証明郵便を送付しました。

 しかしながら,同書面を受けた,相手女性の態度は頑なであったうえ,弁護士でない友人が相手女性の交渉の窓口となることを希望したため,早期に,婚姻費用に関する家事調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。

 裁判所においては,合意書はご依頼者様の真意を反映しないものとして無効であること,ご依頼者様の収入が減少したことなどを主張しました。

 最終的に,調停において,相手女性との間で,婚姻費用額を毎月20万円とする形で合意するに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 速やかに調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移すことで,冷静に議論ができる可能性がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしなかった。

 元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。

 元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。

 すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。

 その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。

 

 

 ※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。

 手遅れになる前に,まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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