ケーススタディ

2022.10.04更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 数年前に、妻と離婚した。妻との間には子どもが1人いる。

 妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組したと伝え聞いており、養育費の免除が認められるのではないかと思う。

 対応を相談したい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、弁護士の職務上の権限を行使し、必要な書類を取り受け作業を行いました。

 その結果、たしかに、①元妻が再婚し、かつ、②再婚相手と子が養子縁組をしていることを確認しました。

 そこで、私は、元妻に対し、養育費免除が認められるべきであるということを論証した通知書を送付しました。

 最終的に、養育費免除を内容とする公正証書を作成することに成功しました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に相手方と議論できる場合がございます。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.10.03更新

【ご依頼の内容等】

 50代

 女性

 夫の暴力を原因として、離婚したい。

 夫は、離婚すること自体に難色を示している。

 夫の暴力による怪我の治療費に関し、夫に請求したい。

 今後の対応を相談したい。

 

  

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、ご依頼者と対応の方法を協議しました。

 対応の方針としては、

①離婚協議を続け、協議が不可能であったり条件が折り合わない場合には離婚調停の申し立てを行う方法

②最初から離婚調停の申し立てを行い、調停で離婚条件について議論する方法

が考えられました。

今回は、離婚協議に相手方が応じる可能性もあり得たことから、①の方針をとることにしました。

私は、相手方に受任通知書を送付する方法により、離婚条件の提示を行いました。

相手方は、離婚自体に難色を示していましたが、最終的に離婚を受け入れることになりました。

離婚条件をまとめた離婚協議書を、離婚届提出前に取り交わすことで、離婚後のトラブルが発生しないように万全を期しました(治療費は夫側の負担となりました。)。

解決まで5ヶ月程度掛かった案件でした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 案件によりオーダーメードで、対応の方針を決めていくことが必要です。

 今回の場合、調停ではなく、協議という形式をとったことが、解決の近道になりました。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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