ケーススタディ

2017.12.12更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 近隣の家で発生した火災が,私の家の倉庫(子どもたちの写真を収めたアルバムや仕事の資料が保管してあった。)に延焼し,倉庫が焼失した。

 相手方とこのことでトラブルとなり,相手方から民事調停を申し立てられた。

 今後の対応を相談したい(民事調停の期日は,仕事のため行けそうにない。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,調停の対応の準備を行いました。

 ご依頼者様は,仕事のため,平日の日中に開かれる民事調停には参加できないとのことでしたので,代理人である私のみで参加することを前提として,相手方の出方を想定しながら,準備を行いました。

 調停期日において,相手方は,私に対し,「解決金50万円を支払う」ことにより和解したい旨提案をしてきました。

 私は,相手方の提案内容を持ち帰り,ご依頼者様と検討しました。

 そして,ご依頼者様の倉庫焼失に関する損害を,可能な限り,裏付け資料とともに計算した上,相手方に対し,対案を出しました。

 最終的に,相手方との間で,相手方が,ご依頼者様に対し,「解決金として500万円を一括で支払う」ことを内容とする和解が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 近隣トラブルの場合,感情が先走ってしまい,相手と建設的な話し合いができない場合も少なくないかと思います。

 弁護士が間に入り,冷静かつ客観的にご依頼者様及び相手方の状況を整理した上で,相手方に提案を行うことで和解に導ける場合があります。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 病院内で患者に対する暴行騒ぎがあったところ,私は,無実なのに,濡れ衣を着せられた上,会社を解雇されてしまった。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1証拠の収集―関係者からのヒアリング

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議の上で,証拠資料の準備が完了し次第,労働審判の申立てを行う方針としました。

 そこで,証拠資料を収集するべく関係者に体当たりのヒアリングを行うことにしました。

 まず,患者の担当医師やご依頼者様の同僚等に直接に話を聞くために,会いにいきました。

 担当医師や同僚は快く,私のために時間を割いてくださり,担当医師からは,「従前から,今回問題となっている患者は,自傷行為を繰り返していた」ことや同僚からは「ご依頼者様は,仕事に対し誠実で,今回問題となっている患者に対しても丁寧に対応してきたこと」等の情報を得ることができました。

 担当医師や同僚からお話いただいた内容については,陳述書という形で書面にまとめて,裁判所に提出するための証拠を作成しました。

 その他にも,様々な人からヒアリングをしつつ,証拠を手に入れて,労働審判の申立てのための準備を行いました。

 

 

 2労働審判の申立て

 労働審判は,短期決戦であるため,証拠資料が十分に揃ったことを確認しつつ,労働審判の申立てを行いました。

 私は,事前に争点を整理して,裁判官や労働審判員に,ご依頼者様の主張が的確に伝わるように努めました。

 また,要所要所で,裁判官や労働審判員に対し,ご依頼者様に直接にお話しをしていただきました(私は,ご依頼者様と,事前に,「何を話し,何を話さないか」等の打ち合わせを行っていました。)。

 最終的に,裁判官としては「ご依頼者様に対する相手病院の解雇は無効」と考えており,「相手病院が,ご依頼者様に対し,解決金として80万円」を支払う形で和解が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 労働審判は,短期決戦です。

 そのため,証拠収集をスピーディーに行いつつ,主張が的確に伝わるように論点を整理する必要がありますので,法律専門家である弁護士がお手伝いできる場合があります。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 病院内で患者に対する暴行騒ぎがあったところ,私は,無実なのに,濡れ衣を着せられた上,会社を解雇されてしまった。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1証拠の収集―関係者からのヒアリング

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議の上で,証拠資料の準備が完了し次第,労働審判の申立てを行う方針としました。

 そこで,証拠資料を収集するべく関係者に体当たりのヒアリングを行うことにしました。

 まず,患者の担当医師やご依頼者様の同僚等に直接に話を聞くために,会いにいきました。

 担当医師や同僚は快く,私のために時間を割いてくださり,担当医師からは,「従前から,今回問題となっている患者は,自傷行為を繰り返していた」ことや同僚からは「ご依頼者様は,仕事に対し誠実で,今回問題となっている患者に対しても丁寧に対応してきたこと」等の情報を得ることができました。

 担当医師や同僚からお話いただいた内容については,陳述書という形で書面にまとめて,裁判所に提出するための証拠を作成しました。

 その他にも,様々な人からヒアリングをしつつ,証拠を手に入れて,労働審判の申立てのための準備を行いました。

 

 

 2労働審判の申立て

 労働審判は,短期決戦であるため,証拠資料が十分に揃ったことを確認しつつ,労働審判の申立てを行いました。

 私は,事前に争点を整理して,裁判官や労働審判員に,ご依頼者様の主張が的確に伝わるように努めました。

 また,要所要所で,裁判官や労働審判員に対し,ご依頼者様に直接にお話しをしていただきました(私は,ご依頼者様と,事前に,「何を話し,何を話さないか」等の打ち合わせを行っていました。)。

 最終的に,裁判官としては「ご依頼者様に対する相手病院の解雇は無効」と考えており,「相手病院が,ご依頼者様に対し,解決金として80万円」を支払う形で和解が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 労働審判は,短期決戦です。

 そのため,証拠収集をスピーディーに行いつつ,主張が的確に伝わるように論点を整理する必要がありますので,法律専門家である弁護士がお手伝いできる場合があります。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしていたところ,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい。



 <離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
 金額;5万円
 養育費の支払終期:20歳
 (合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,元妻と交渉を開始しました。
 元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
 私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを主張しました。併せて,ご依頼者様の収入資料を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことを主張しました。
 また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期について,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであったこと等から,養育費の支払終期を「18歳」とすべき旨主張しました。
 最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれ,養育費額を毎月5万円から3万円,支払終期を20歳から18歳に変更・減額することに成功しました。
 もっとも,元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残したい意向をお持ちでしたので,そこは譲歩し,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
 
 
【弁護士の一言】
 離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意時と状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
 今回は,裁判所の「調停」をせずに早期解決できたケースでしたが,相手との交渉が困難な場合,養育費減額を求める「調停」を申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしていたところ,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい。



 <離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
 金額;5万円
 養育費の支払終期:20歳
 (合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,元妻と交渉を開始しました。
 元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
 私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを主張しました。併せて,ご依頼者様の収入資料を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことを主張しました。
 また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期について,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであったこと等から,養育費の支払終期を「18歳」とすべき旨主張しました。
 最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれ,養育費額を毎月5万円から3万円,支払終期を20歳から18歳に変更・減額することに成功しました。
 もっとも,元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残したい意向をお持ちでしたので,そこは譲歩し,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
 
 
【弁護士の一言】
 離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意時と状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
 今回は,裁判所の「調停」をせずに早期解決できたケースでしたが,相手との交渉が困難な場合,養育費減額を求める「調停」を申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.08更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 元交際相手の女性から,婚約破棄を理由とする慰謝料請求と養育費の請求をされており,困っている(元交際相手との間に生まれた子どもが1人おり,既に認知している。)。

 

 

 〈前提事情〉

 弊所にご相談に来られる直前,元交際相手の家族を含めて話し合いをした際に,口頭で,「養育費を毎月9万円支払う」,「慰謝料500万円を支払う」と約束してしまった。

 元交際相手曰く,「会話は録音していた」とのこと。

 元交際相手から,携帯電話にそれらの支払いを求める電話がひっきりなしにくるので,困っている。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1相手女性との交渉

 私は,ご依頼を受けた後,早速,相手女性との交渉を開始しました。

 相手女性は,弁護士を就けて応戦してきました。

 私は,相手弁護士に対し,ご依頼者様は,相手との交際終了後にその収入が激減していること等を指摘し,養育費の減額を主張しました。

 また,私は,相手弁護士に対し,本件で婚約は成立していないこと,仮に,婚約は成立しているとしても婚約解消には正当な理由があり違法性は認められないことを主張しました。

 結局,相手は私の主張を受け入れず,交渉は決裂しました。

 

 

 2家事調停の利用

 そこで,裁判所の家事調停に交渉のフィールドを移しました。

 私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。

 ご依頼者様が早期の解決を望むこともあり,私は,ご依頼者様と協議の上,方針を決定しました。

 結局,解決金150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合には,相手方との交渉窓口や裁判所とのやりとりの窓口を弁護士に一元化するため,ご依頼者様の物理的・精神的負担は軽減します。

   また,弁護士は,ご依頼者様と相談の上,法的にみて強く主張できる部分と譲歩すべき部分を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように努力します。

 一人で悩まずに,まずは,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.08更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 元交際相手の女性から,婚約破棄を理由とする慰謝料請求と養育費の請求をされており,困っている(元交際相手との間に生まれた子どもが1人おり,既に認知している。)。

 

 

 〈前提事情〉

 弊所にご相談に来られる直前,元交際相手の家族を含めて話し合いをした際に,口頭で,「養育費を毎月9万円支払う」,「慰謝料500万円を支払う」と約束してしまった。

 元交際相手曰く,「会話は録音していた」とのこと。

 元交際相手から,携帯電話にそれらの支払いを求める電話がひっきりなしにくるので,困っている。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1相手女性との交渉

 私は,ご依頼を受けた後,早速,相手女性との交渉を開始しました。

 相手女性は,弁護士を就けて応戦してきました。

 私は,相手弁護士に対し,ご依頼者様は,相手との交際終了後にその収入が激減していること等を指摘し,養育費の減額を主張しました。

 また,私は,相手弁護士に対し,本件で婚約は成立していないこと,仮に,婚約は成立しているとしても婚約解消には正当な理由があり違法性は認められないことを主張しました。

 結局,相手は私の主張を受け入れず,交渉は決裂しました。

 

 

 2家事調停の利用

 そこで,裁判所の家事調停に交渉のフィールドを移しました。

 私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。

 ご依頼者様が早期の解決を望むこともあり,私は,ご依頼者様と協議の上,方針を決定しました。

 結局,解決金150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合には,相手方との交渉窓口や裁判所とのやりとりの窓口を弁護士に一元化するため,ご依頼者様の物理的・精神的負担は軽減します。

   また,弁護士は,ご依頼者様と相談の上,法的にみて強く主張できる部分と譲歩すべき部分を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように努力します。

 一人で悩まずに,まずは,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 駐車場で,隣の車のドア部分に,自分の車のドア部分がコツンと少し接触したところ,相手方から,過剰な修理費や慰謝料を要求されて困っている。

(相手方から,毎日のように電話が掛かってきて,精神的に追い詰められている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,相手方に対して,受任通知書を発送しました。

 その受任通知書の中で,私は,

➀ご依頼者様は今回の交通事故を反省し謝罪していることを伝えるとともに

⓶ご依頼者様は,必要かつ相当な範囲で相手方の損害を賠償する意向があること

③損害賠償額の計算のために損害の裏付け資料を弊所に送付してほしいこと

➃裁判例によれば,物損事故のみの場合に慰謝料請求は原則として認められないこと(東京地判平成1年3月24日交通事故民事裁判例集22巻2号420頁参照)

➄今後のご連絡等は,全て弁護士宛にお願いしたいこと等を記載しました。

 

 その結果,相手方からの,ご依頼者様に対する,連絡は完全に止まりました。

 その後,相手方から弊所にお電話にて連絡があり,受任通知書記載の内容を口頭でもお話しました。

 相手方も,「今回の件を早く解決して前向きに生きていきたい。」とおっしゃっていたので,スピーディーに解決するように心がけました。

 結局,私は,相手方との間で,ご依頼者様が,相手方の修理費相当額約2万円のみを賠償する形で,和解しました。

 ご依頼を受けてから解決まで「約1か月」掛かった案件でした。 

 

【弁護士の一言】

 当事者同士ですと感情が先走ってしまい,冷静な話し合いができない場合があります。

 そういったときには,弁護士が当事者の交渉の間に入った上で,裁判例やこれまでの経験を踏まえながら,和解を取り持つことができる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 駐車場で,隣の車のドア部分に,自分の車のドア部分がコツンと少し接触したところ,相手方から,過剰な修理費や慰謝料を要求されて困っている。

(相手方から,毎日のように電話が掛かってきて,精神的に追い詰められている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,相手方に対して,受任通知書を発送しました。

 その受任通知書の中で,私は,

➀ご依頼者様は今回の交通事故を反省し謝罪していることを伝えるとともに

⓶ご依頼者様は,必要かつ相当な範囲で相手方の損害を賠償する意向があること

③損害賠償額の計算のために損害の裏付け資料を弊所に送付してほしいこと

➃裁判例によれば,物損事故のみの場合に慰謝料請求は原則として認められないこと(東京地判平成1年3月24日交通事故民事裁判例集22巻2号420頁参照)

➄今後のご連絡等は,全て弁護士宛にお願いしたいこと等を記載しました。

 

 その結果,相手方からの,ご依頼者様に対する,連絡は完全に止まりました。

 その後,相手方から弊所にお電話にて連絡があり,受任通知書記載の内容を口頭でもお話しました。

 相手方も,「今回の件を早く解決して前向きに生きていきたい。」とおっしゃっていたので,スピーディーに解決するように心がけました。

 結局,私は,相手方との間で,ご依頼者様が,相手方の修理費相当額約2万円のみを賠償する形で,和解しました。

 ご依頼を受けてから解決まで「約1か月」掛かった案件でした。 

 

【弁護士の一言】

 当事者同士ですと感情が先走ってしまい,冷静な話し合いができない場合があります。

 そういったときには,弁護士が当事者の交渉の間に入った上で,裁判例やこれまでの経験を踏まえながら,和解を取り持つことができる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.06更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 職場の同僚男性と不貞(浮気)をしてしまい,奥さんから慰謝料300万円を請求する旨の内容証明郵便が届いた(奥さんには弁護士が就いていました。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1 奥さんに対する慰謝料の問題

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま相手方弁護士に受任の連絡を行うとともに,事実関係を精査するための時間をいただきたい旨伝えました。

 そして,本件の事実関係を精査した上,裁判例等を参照しながら,慰謝料の減額要素を主張しました。

 最終的に,奥さんとの間で,裁判をせずに,慰謝料額100万円での和解に成功しました。

 

 

 2 相手男性に対する求償請求

 

 次に,私は,不貞を行った相手男性本人に対し,求償権に基づく請求をしました。

 今回のケースでは,Eメールでのやりとりや職場での関係性などから,相手男性の不貞関係に関する積極性が窺われました

 そのため,ご依頼者様より,相手男性の方が不貞に関する責任が重いケースだと考えられましたので,ご依頼者様:相手男性=4:6の責任割合であるとして,私は,相手男性に対し,100万円×0.6=60万円の求償請求をしました。

 しかしながら,相手男性は支払を拒否しました。

 そこで,訴訟を提起しました。

 訴訟において,ご依頼者様が,早期の解決を望んでいたことから,裁判において,こちら側が譲歩しました。

 最終的に,相手男性が,ご依頼者様に対し,55万円を支払うという内容で和解をしました。

 

 

 ※求償権について

 例えば,XさんとYさんが不貞をしてしまい,XさんがYさんの配偶者であるZさんから,慰謝料請求をされたとします。そして,XさんがZさんに対し,慰謝料全額の賠償をしたとします。

 

 求償権とは,不貞をされた方(Xさん)が慰謝料全額を支払った場合(=責任割合に基づく,自己の負担部分を超えて賠償の支払いを行った場合),不貞に関するXさんとYさんの責任割合に基づき,不貞相手(Yさん)に対してその一部の負担を請求できる権利のことを言います。

 

 

 

【弁護士の一言】

 不貞をしてしまって,不貞相手の配偶者(Zさん)から慰謝料請求をされ,実際に賠償を行った方(Xさん)もいらっしゃるかと思います。

 この場合,不貞相手(Yさん)に対し,責任割合に基づく求償請求ができる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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