弁護士コラム

2019.03.29更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 昨日(平成31年3月28日),勉強カフェ横浜関内スタジオにて,セミナーを開催しました。

 

 

 第2回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【離婚問題編】」でした。

 

 

 

 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただきました。

 

 

 以下は,質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてくださいpad

 

 

「①先日,夫から神妙な面持ちで話があり,「残りの余生を一人で過ごしたい。」と離婚の申し出がありました。私は,離婚に応じる意思は無いのですが,主人の離婚の意思は固いようです。離婚は,どのような形で,決まっていくのでしょうか。

(1)  私が,離婚を頑なに拒否した場合,いきなり主人は裁判を起こしてくるのでしょうか。
(2) 夫が裁判所に離婚調停の申立てをしたようです。離婚調停では,裁判所で,夫と面と向かって話し合うのでしょうか。
(3) 離婚するのであれば,キッチリ財産分与をしたいと考えています。以下の内容は財産分与においてどのように考慮されますか?
i.結婚中に購入したタンス等の家財道具
ii.結婚中に夫が当てた宝くじの当選金1億円
iii.結婚前に私が貯めた預貯金300万円
ⅵ.夫の退職金2000万円(夫は大手企業。2年後に退職予定で,退職時に支給予定。)

 

 ②会社の同僚(未婚)と密かに不倫中です。家庭では,イクメンの良き父ですので,妻には絶対にバレていないと信じています。不倫相手と一緒になりたいという思いが日に日に強くなっていくのですが,妻子を捨てて不倫相手と再婚できますか?
(1)  そもそも,妻との離婚は可能でしょうか。
(2) 仮に,離婚できる場合,家族を裏切ってきた私でも,離婚した後に,子どもに会うことは可能でしょうか。
(3) 子どもに会えないのなら,養育費を払わないことは可能でしょうか。」

 

 

参加者の方々から多数質問も頂戴し,参加者の方々や勉強カフェ横浜関内スタジオのスタッフの皆様のご配慮により,充実したセミナーとなりました。

 

 

 

もう少しで4月となり,新元号の発表も行われる予定ですが,気持ちを新たに今後も邁進して参りたいと思います。

 

 

弁護士 木下 正信

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.18更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 先週の火曜日(平成31年3月12日)に神奈川県弁護士会にて行われました,債権法改正セミナーに参加してきました。

 法案の立案作業に携わった法務省民事局職員による解説があり,研究者とはまた一味違った視点から,実務の上で注意すべきポイントなど、改正法施行後の業務にも有益なお話をお聴きすることができました。

 民法(債権関係)改正の内容に関する理解を深めることができました。

 

 具体的には,

 1総論

 2消滅時効に関する見直し

 3法定利率に関する見直し

 4保証に関する見直し

 5債権譲渡に関する見直し

 6約款(定型約款)に関する規定の新設

 7意思能力制度の明文化

 8意思表示に関する見直し

 9債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

 10契約解除の要件に関する見直し

 11売主の瑕疵担保責任に関する見直し

 12原始的不能の場合の損害賠償規定の新設

 13債務者の責任財産保全のための制度

 14連帯債務に関する見直し

 15相殺に関する見直し

 16債務引受に関する見直し

 17弁済に関する見直し

 18契約に関する基本原則の明記

 19契約の成立に関する見直し

 20危険負担に関する見直し

 21消費貸借の成立要件に関する見直し

 22賃貸借に関する見直し

 23請負に関する見直し

 24帰宅の成立要件の見直し

 25その他(施行日)

 

の各項目について,メリハリの付いた解説をしていただきました。

 

これからも,日々研鑽し,皆様により良いリーガルサービスが提供できるよう努めて参ります。

 

弁護士 木下 正信

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.05更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年3月号を読みました。

 法学教室 2019年3月号 弁護士

 今回の特集は,「法学の学び方を振り返る」でした。

 

 

 私も,自身が法律学を学び始めたときのことを思い出しました。

 

 

 法律の学習は,外国語に似ていると言われます。例えば,刑法では,構成要件,違法性阻却自由,護送過剰防衛などなど,これまでの人生で全く使わなかった専門用語がたくさん出てきます。

 

 

 最初は当然とっつきにくいのですが,私の場合は,「構成要件とは,要するに,●●」という形で,簡単に自分の言葉に置き換えることを意識した結果,何とか,理解が進んだ気がします。

 

 

 また,法律学は「円環構造」になっていると言われます。例えば,民事訴訟法の重要概念である判決の効力である「既判力」は民事訴訟の初めから終わりまで間に,様々な場面で出てきたりします。

 

 

 ですので,何回か,「全範囲を回す」勉強をすることで,点と点が繋がり,立体的な理解が可能となる仕組みなのです。

 

 

 ・・・話が逸れましたが,以下,本号の感想です。

 

 1特集「法学の学び方を振り返る」

 ①憲法→南野森(九州大学教授)

 ②民法→田高寛貴(慶應義塾大学教授)

 ③刑法→橋爪隆(東京大学教授) による各科目間特性を踏まえた,学習方法のレクチャーがありました。

 

 私が,学生の時に,是非とも,読みたかった内容でした。

 

 事例・問題との対話の仕方,とりわけ,問題文を正確に読み込むこと,判例の射程を検討すること,本件の特殊性を当事者の生の主張から拾い上げること等,非常に勉強になる内容でした。

 

 

 2事例で考える民事訴訟法 

 【12回】のテーマは,「既判力の客観的範囲・一部請求」でした。

 

 いわゆる一部請求論での重要な判例である最判平成10年6月12日民集52巻4号1147頁の射程について,理解を深めることができました。

 

 

 今月も,頑張っていきたいと思います!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.27更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 昨日(平成31年2月26日),弁護士ドットコムセミナー「裁判官から有利な心証を獲得する!民事尋問の準備とコツ」@TKP東京駅日本橋カンファレンスセンターに参加してきました。

 

 講師は,官澤綜合法律事務所所長弁護士の官澤里美先生でした。

 

 主尋問,反対尋問のそれぞれの特徴を踏まえ,それらの「準備」と「コツ」についてお話いただきました。

 

 また,具体的なケースを通して,反対尋問の実践例もお示しいただきました。

 

 証人尋問では,たしかに,臨機応変に現場で修正する部分もあります。

 

 しかしながら,基本的には,証人尋問(特に,反対尋問)は「事前準備」の密度で勝負が決まる印象です。

 

 「尋問」という勝敗を分ける大事な局面で「結果」が出せるよう,これからも,地道な努力を大切にしていきたいと思います。

 

 

 弁護士 木下 正信

 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番 関内和孝ビル5階

 なかま法律事務所

 TEL 045-264-4527

 FAX 045-345-7507  

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.20更新

 

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 法学セミナー2019年3月号を読みました。

 

 本号には1年に1度の特集である『最高裁判決2018年――弁護士が語る』の掲載があり,毎年,楽しみにしている特集です。

 法学セミナー 最高裁判決 弁護士 手記

 今回,掲載のあった最高裁判決は6つでした。

 

 ①内閣官房報償費(機密費)情報公開請求事件―機密費の闇に光を照らす最高裁判決【最判平成30年1月19日集民258号1頁】

 ②ハマキョウレックス事件―同一労働同一賃金実現に向けた闘い【最判平成30年6月1日民集72巻2号88頁】

 ③長澤運輸事件―定年後再雇用者への労働契約法20条の適用【最判平成30年6月1日民集72巻2号202頁】

 ④東京都立学校「日の出」強制・再雇用拒否事件「第2次」訴訟【最判平成30年7月19日裁時1704号4頁】

 ⑤郵政非正規65歳定年制事件【最判平成30年9月14日裁時1708号1頁】

 ⑥岡口裁判官ツイート分限裁判事件【最大判平成30年10月17日裁判所ウェブサイト】

 

 

 ②の判決は,当時,新設されたばかりの労働契約法20条の解釈にかかわるものです。この点,弁護士花垣先生の手記には「労働契約法20条の勉強が始まった。まだそれほど多くなかった同条に関する文献を可能な限り全て集め,研究者が同条について,どのような見解を持っているのか,それを主張にどのように活かすことができるのか研究した。また,立法経緯を知るために,国会や労政審議会などの議事録も読んだ。」とあります。やはり,資料の丹念な読み込みなどの地道な弁護活動が,重要であると改めて感じました。また,伝聞や第2次情報を利用するのではなく,多少労力はかかろうとも,第一次情報にあたることが,事の本質を正確に理解する近道であると再認識しました。

 

 今回の,各弁護士の手記も,全て読み応えがありました。

 

 今週も,引き続き,頑張っていきます。

 

 弁護士 木下 正信

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.19更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 昨日(平成31年2月18日),勉強カフェ横浜関内スタジオにて,法律セミナーを開催しました。

 

 第1回法律セミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【男女トラブル編】」でした。

 

 

 セミナー 勉強カフェ 横浜関内スタジオ 弁護士 男女問題

 

7つの架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただきました。

 

試しに,皆様も,以下の内容の答えを考えてみてください。

 

「【質問事項(抜粋)】

ⅰ結論と,ⅱ簡単な理由を5分ぐらいで考えてみてください。

 

5年前,彼女(当時)の美紀に100万円を貸しました。彼女がネイルサロンをオープンするというので,助けてあげたかったのです。仲良しだったので,当然,借用書などは作っていませんし,現金を手渡ししました。証拠らしい証拠は,私の手帳にメモした「みき H25.11.15 100万」という走り書きのメモだけです。私は,元カノに対し,お金を請求できるのでしょうか?
<キーワード>直接証拠,間接証拠,事実認定,民事訴訟の仕組み

中学の同級生と10年以上交際してきましたが,先日,別れてしまいました。別れるに際し,彼女から「私の青春を奪ったのだから,慰謝料を払ってほしい。」と言われ,ドキっとしました。私は,慰謝料を支払う必要があるのでしょうか?
<キーワード>婚約,内縁,損害賠償」

 

 今回は,貴重な機会を頂戴しました。

 ありがとうございました。

 

 

弁護士木下 正信

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.15更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 

 弊所に所属しておりました山本新一郎弁護士が,昨年(平成30年)9月に横浜駅周辺にて独立・開業しております。

 

 

 山本弁護士は,離婚・男女問題,少年・刑事事件,中小企業法務等の様々な分野において優れた業務能力を有し,各種業務について大変活躍していただきました。

 

 

 今後,山本弁護士に対しましても,当事務所同様,皆様の暖かいご指導ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます。

 

 

 山本弁護士の活躍を期するとともに,皆様におかれましては,山本弁護士及び当事務所に対し,変わらぬご芳情をお寄せくださいますよう,お願い申し上げます。

 

 

 当事務所は,事務所スタッフとともに,より一層のリーガルサービスを皆様にご提供できますよう,日々研鑽を欠かさず,努力して参ります。

 

 

 引き続き,よろしくお願いいたします。

 

 

【横浜シティ法律事務所について】

●住所 
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸二丁目19番4号
南幸折目ビル 602


●TEL/045-594-7500
●FAX/045-345-7533
●営業時間/平日 9:30 - 18:00

 横浜シティ法律事務所ホームページURL

 

 山本新一郎弁護士の弁護士ドットコムページ

 

 共同代表の塚越文也弁護士の弁護士ドットコムページ

 

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.01.30更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 有斐閣の法学教室2019年2月号を読みました。

法学教室 弁護士

 

1特集記事

 今回の特集記事は『判例の基本』でした。

具体的には,

 ①判例とは何か

 ②民事判決の基礎知識――ルンバ―ル事件を素材にして

 ③刑事判決の基礎知識

 ④民事判例を読んでみよう

 ⑤刑事判例を読んでみよう

 

とりわけ,上智大学の三好幹夫教授の「①判例とは何か」という論文が勉強になりました。

「判例とは,結論命題のみをいうか,一般的法命題をも含むか」というのは,根本的な部分ではありますが,法体系の中での判例の位置付けや,先例性を検討するにあたり重要だと改めて思いました。

 

2時の問題 特殊詐欺事案で見えてきた解釈問題――2つの最高裁判例をてがかりに

 京都大学の塩見淳教授による,刑法246条の詐欺罪にかかわる最決平成29年12月11日刑集71巻10号535頁と最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁(以下「平成30年判決」といいます。)という2つの最高裁判例を踏まえた新たな法律上の論点についての解説でした。

 昨今,詐欺罪の適用範囲が広げられつつあり,実務家としては,刑法の持つ自由保障機能が損なわれるのではないかと危惧を持っているところです。

 この点,平成30年判決では,殺人罪の実行の着手時期に関する最決平成16年3月22日刑集58巻3号187頁(いわゆる「クロロホルム事件」のことです。)を踏まえ,「本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。」旨判示しました。

 従来,一般的には,詐欺罪は,「人を欺いて財物を交付させる又は財産上の利益を得る」行為を捉えるものであり,その実行の着手時期は,手段である欺罔行為時であると解されてきました。

 平成30年判決は,詐欺罪の実行の着手時期を欺罔行為よりも前の時点で認めたのです。

 事例判断であるため,その後の判例の集積や学説の深化が待たれるところです。

 

※今月は,他にも,京都大学の潮見佳男教授の「学びなおし・民法総則  民法110条の『法意』・『類推適用』・『趣旨の類推適用』」や神戸大学の八田卓也教授の「既判力の時的限界」も大変勉強なりました。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.01.09更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年1月号を読みました。

 

 今回の特集記事は,「再確認・刑事訴訟法の基本」でした。

 

 

 Ⅰ任意捜査の限界

 Ⅱ現行犯逮捕

 Ⅲ捜索差押えの対象の特定

 Ⅳ訴因の特定

 Ⅴ訴因変更の可否

 Ⅵ証拠の関連性

 Ⅶ自白の証拠能力

 Ⅷ一事不再理効

 

の8つのテーマに分けて,論じられていました。

 

とりわけ,Ⅰ任意捜査の限界は,任意捜査と強制捜査の「区別」,任意捜査の「限界」に理論的に峻別した上で論じられており,知識の整理に役立ちました。

また,Ⅲ捜索差押えの対象の特定は,「なぜ令状が必要か」との原理原則に立ち返った上で,特定の基準や管理権の単一性と競合に関する問題点について論じられており,興味深く読ませていただきました。

 

いずれの知識も,今後,刑事事件の対応をするにあたり,捜査機関の捜査の違法性を見抜くための武器として使えそうです。

 

本年も,皆さまにより良いリーガルサービスが提供できますよう,日々研鑽に努めて参ります。

 

本年も,よろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.12.14更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 
 当方にご依頼を頂戴し,無事,解決を迎えたご依頼者様より,感謝の声を頂戴しました。

 

 

 私の弁護士ドットコムのページ上に掲載されています。

 

 


 リンクはこちらです。

 

 


 以下は,掲載されている内容です。


 

●ご依頼者様の属性
 40代
 女性


 

●ご依頼の内容
 離婚・男女問題〈養育費〉

 不安な中、寄り添って話をきいていただきました
 そして希望通りの解決をしていただきました
 ほかの事務所の弁護士先生では、放置や他人事の嫌な扱いでほとほと弁護士という職業の人が信用できなくなり、しかしその肩書きが必要で、悩みに悩んでこちらに行きましたが結果とても満足してます
 人生の一大事に、専門家のやり方や意見など絶対必要です、安心してお願いできる先生を見つけるのは本当に困難です
 有り難うございました

 

 


 年の瀬のラストスパート,頑張っていきたいと思います!

投稿者: 弁護士木下正信

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