弁護士コラム

2019.12.12更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 
 

 法学教室2019年12月号(有斐閣)を読みました。
 
 1特集
 今回の特集は【講義・商法の重要判例】でした。
 ①公開買付け後に行われる全部取得条項付種類株式の取得価格(最決平成28年7月1民集70巻6号1445頁)
 ②必要な取締役会決議を欠く取引の無効主張(最決平成21年4月17日民集63巻4号535頁)
 ③事業再編計画の一環としての子会社株式の買取と経営判断の原則(最判平成22年7月15日判時2091号90頁)
 ④買収防衛策の有効性の判断枠組み(最決平成19年8月7日民集61巻5号2215頁)
 ⑤新株予約権の行使条件に違反した株式発行の効力(最判平成24年4月24日民集66巻2908頁)

 


 の近時の5つの重要判例についての講義でした。
 とりわけ,③は,いわゆるアパマンショップHD事件として有名な最高裁判例として,実務的にも重要な内容であり,大変に勉強になりました。
 また,④は,いわゆるブルドックソース事件として有名な最高裁判例であり,理解を深めることができました。



 2刑法事例の歩き方――判例を地図に
  刑法事例の歩き方の第8回目のテーマは,『実行の着手,早すぎた構成要件実現』でした。
 早すぎた構成要件実現(実行の着手時期)に関する最高裁判例としては,最決平成16年3月22日刑集58巻3号187頁があまりにも有名です。この論文では,その最決の射程を検討するとともに,名古屋高判平成19年2月16日判タ1247号342頁を題材にした事例を踏まえた解説があり,早すぎた構成要件実現に関する理解を深めることができました。

 


 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年も残すところわずかですが,ラストスパート,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.12.11更新

 横浜〈馬車道・関内〉のなかま法律事務所の弁護士木下正信です。



 誠に恐れ入りますが,弊所では,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。



 ■令和元年12月29日(土)から令和2年1月5日(日)まで

 


 ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 


 ※休業期間に頂戴したご連絡等には,平成30年1月6日(月)以降,順次対応させていただく予定です。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.07更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 
 法学教室2019年11月号(有斐閣)を読みました。

 
 1特集
 今回の特集は,【講義・刑事訴訟法の重要判例】でした。
 ①強制処分法定主義,強制処分(最大判平成29年3月15刑集71巻3号13頁)
 ②電磁的記録媒体の差押え(最決平成10年5月1日刑集52巻4号275頁)
 ③訴因の設定と審判の範囲(最大判平成15年4月23日刑集57巻4号467頁)
 ④同種前科による事実認定(最判平成24年9月27日刑集66巻9号907頁)
 ⑤退去強制と検察官面前調書(最判平成7年6月20日刑集49巻6号741頁)

 
 の近時の5つの重要判例についての講義でした。

 とりわけ,①は,GPS捜査の強制処分該当性を肯定した最高裁判例として,実務的にも重要な内容であり,大変に勉強になりました。

 また,④の同種前科による事実認定に関する最高裁判例は,いわゆる悪性格立証に関する重要判例であり,刑事弁護活動において重要な内容だと感じました。

 

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第7回目のテーマは,『承継的共同正犯』でした。
 承継的共同正犯については,近時,傷害罪の承継的共同正犯に関する重要判例である最決平成24年11月6日刑集66巻11号1281頁があるところですが,この判例の位置付けや残された課題について,具体的に理解を深めることができました。

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年も残すところ2か月ですが,ラストスパート,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.10.11更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 
 法学教室2019年10月号(有斐閣)を読みました。

 


 1特集
 今回の特集は,【講義・民事訴訟法の重要判例】でした。民事訴訟法においては,例えば,弁論主義などの重要概念について明文に記載が無く,判例が補っている側面があることから,判例学習がとりわけ重要です。

 ①訴訟行為と表見代理(最判昭和45年2月15日民集24巻13号2072頁)
 ②確認の利益―遺言の効力(最判昭和47年2月15日民集26巻1号30頁)
 ③弁論主義―当事者による主張の要否(最判昭和55年2月7日民集34巻2号123頁)
 ④証明責任の分配―民法612条2項と「背信行為と認めるに足りない特段の事情」(最判昭和41年1月27日民集20巻1号136頁)
 ⑤固有必要的共同訴訟(最判昭和43年3月15日民集22巻3号607頁)
 ⑥口頭弁論終結後の承継人(最判昭和48年6月21日民集27巻6号712頁)
 
 という,リーディングケースとなる昭和の6つの重要判例についての論文は,どれも読みごたえがありました。

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第6回目のテーマは,『共犯関係の解消』でした。
 「共犯関係の解消」は,共犯の処罰根拠に絡む難しい問題です。

 リーディングケースである最決平成元年6月26日刑集43巻6号567頁や,近時の重要判例である最決平成21年6月30日刑集63巻5号475頁を踏まえ,因果性が解消・遮断されるのはどのような場合かについて,詳細な解説がありました。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年(2019年)10月も中旬ですが,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.29更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。


 
 法学教室2019年9月号(有斐閣)を読みました。


 
 1特集

 今回の特集は,【講義・行政法の重要判例】でした。

 ①O-157集団食中毒原因公表事件(東京高判平成15年5月21日判時1835号77頁)
 ②処分基準の性質と効果(最判平成23年3月3日民集69巻2号143頁)
 ③議会裁量と「総合考慮」審査(最判平成30年10月23日判タ1460号31頁)
 ④埋立免許の差止訴訟と景観利益の保護(広島地判平成21年10月1日判時2060号3頁)
 ⑤小田急高架化訴訟と周辺住民の原告適格(最大判平成17年2月14日民集59巻10号2645頁)
 ⑥国家賠償訴訟における反射的利益論,この悩ましき存在(最判平成25年3月26日裁時1576号8頁)

 
 の近時の6つの重要判例について,リーディングケースとなる判例を踏まえた論文はどれも読みごたえがありました。

 

 

 


 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第5回目のテーマは,『共同正犯の基本成立要件』でした。
 共同正犯については,そもそも,「正犯とは何か」「共犯の処罰根拠は何か」という根本的な問題があり,なかなか正確な理解が難しい分野ですが,今回の論文を読み,理解を深めることができました。

 


 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年8月も終わりですが,ラストスパート,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.28更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 
 当方にご依頼を頂戴し,無事,解決を迎えたご依頼者様より,感謝の声を頂戴しました。

 


 私の弁護士ドットコムのページ上に掲載されています。

 

 

 感謝の声のリンクはこちらです。

 

 

 以下は,掲載されている内容です。

 

「●60代 女性 依頼 遺産相続 2019年8月に解決

   ●ご依頼内容

木下先生 大変お世話になりました
相手方の最初の担当者は 一体何をしていたのでしょうかね? 先生は 気長く対応して下さっていましたね
担当が変わり 先が見えて来た時には 電話報告をいただき 本当にほっとしたのを 覚えています
こちらは とりあえず 土地を手放す事のみを考えていたのですが 最終的に とても好条件で解決できました 先生のおかげで 交渉中も これからも 何の不安残す事なく 解決出来ました 息子たちに 負の遺産を残さずに済みました 感謝しています
➡︎義父から相続した分譲別荘地を 管理会社に引き取ってもらう交渉をお願いしました

●解決方法
交渉・示談」

 

今後も,皆様により良いリーガルサービスが提供できますよう,精進して参ります。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.28更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年8月号(有斐閣)を読みました。


 
 1特集Ⅰ


 今回の特集Ⅰは,【仕事と法学】でした。


 ➀金融(株式会社ふくおかフィナンシャルグループ)
 ②メーカー(AGC株式会社)
 ③インフラ(関西電力株式会社)
 ④商社(三井物産株式会社)
 ⑤マスコミ(株式会社CBCテレビ)
 ⑥情報通信(ヤフー株式会社)

 ⑦地方自治体(仙台市)

 ⑧中央官庁(総務省)

 ⑨独立行政法人(JICA)

 ⑩その他団体(JASRAC)

 ⑪組織内弁護士(社会医療法人岡村一心堂病院)

 の11の業種についての記事でした。

 例えば,法律に関わる仕事への思いや,学びと仕事との関わりなどについて,インタビューがなされており,大きな刺激を受けることができました。

 

 2特集Ⅱ

 

 今回の特集Ⅱは,【ポケットに労働法を】でした。

 具体的なケースを通じて,ありがちな労働問題に対する解説がありました。

 ①労働関係の成立――就活を乗り切る!【採用の自由】【応募者による採用内(内)定の辞退】

 ②労働条件・賃金――働き方って人生設計【労働条件の決定】【配置転換】【全額払い原則と相殺・放棄】【賞与・退職金】

 ③労働時間・休暇――仕事とプライベートのバランス?【労働時間の原則と36協定による例外】【割増賃金とその支払い方法(固定残業代制)】【年次有給休暇】【年休取得の促進に向けて】

 ④労働者の健康と安全――健やかなる時も辞める時も……?【解雇規制】【金銭救済――労災保険】【金銭救済――労災民訴】【私傷病労働者の保護】

 ⑤労働組合――みんなで集まれば怖くない?【労働組合】【労働協約】【不当労働行為】

 

 労働法分野は,法律相談をお受けすることも多く,具体的なケースを通じてアドバイスを行うことが適切な場合も少なくないので,今回の内容は大変勉強になりました。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年7月も終わりですが,今週も,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.24更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 令和元年(2019年)7月17日に横浜地方裁判所にて実施されました,民事裁判のIT化に関する研修会に参加しました。

 

 

 民事裁判手続等のIT化については,

訴状等の書面や証拠のオンライン提出等を内容とする『e提出(e-filing)』⇒フェーズ1

②訴訟記録をオンラインで確認し,期日を管理すること等を内容とする『e事件管理(e-case management)』⇒フェーズ2

③オンライン上で口頭弁論期日等を開催することを内容とする『e法廷(e-court)』⇒フェーズ3

の3つの局面にて議論がなされています。

 

 

そして,フェーズ1では,e法廷のうち,ウェブ会議等の運用など,現行法下において,IT機器の整備で実現可能な手続きを実現することになっています。

横浜地方裁判所は,令和2年(2020年)5月より,フェーズ1を実施予定です。

 

 

今回,模擬裁判の傍聴等を通じて,ウェブ会議の方法を理解することになりました。

 

裁判手続きのIT化により,より便利で分かりやすい裁判制度となることが望まれます。

 

 

今週も,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.07更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。




 令和元年(2019年)7月5日(金)に,TKC東京本社(東京都新宿区揚場町2-1軽子坂MNビル)にて行われました,TKC法律事務所実務セミナー『会社救済は人生の救済!企業の私的再建実践法』―会社再建に情熱を注ぐ弁護士の仕事の流儀―に参加してきました。



  講師は,光麗法律事務所の弁護士である村松謙一先生でした。

 

 

 村松先生は,平成19年に,NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演されるなど,企業再建分野で大変ご高名な先生です。

 

 

 「会社の救済=人生の救済」「窮地を救うのは「正直」」「過去じゃない,未来を語る」など,様々な示唆がありました。

 


 このセミナーで学ばせていただいた内容は,弁護士業務全般で生かすことができそうです。




 これからも,皆様により良いリーガルサービスが提供できますよう,日々研鑽に努めて参ります。




 今週も,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.06.30更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。


 法学教室2019年7月号(有斐閣)を読みました。

 法学教室2019年7月号 弁護士 有斐閣

 

 
 1特集
 今回の特集は,【講義・刑法の重要判例】でした。



 ①過失犯における結果回避可能性(最判平成15年1月24日判時1806号157頁)
 ②中立的行為による幇助(最決平成23年12月19日刑集65巻9号1380頁)
 ③名誉棄損における真実性の誤信(最決平成22年3月15日刑集64巻2号1頁)
 ④親族相盗例の適用範囲(最決平成20年2月18日刑集62巻2号37頁)
 ⑤電子計算機使用詐欺における「虚偽」の情報(最決平成18年2月14日刑集60巻2号165頁)
 ⑥放火罪における「公共の危険」(最決平成15年4月14日) 

 の近時の6つの重要判例について,リーディングケースとなる判例を踏まえた論文はどれも読みごたえがありました。

 


 なお,橋爪隆教授のはしがきによれば,「重要判例といっても,大雑把に分類すれば,2つのタイプがあり,それぞれに「正確な理解」を難しくさせる事情がある。まず,学説の議論を牽引するタイプの判例である。たとえば因果関係,正当防衛,詐欺罪などの領域は,重要判例を契機として,学説が深化を遂げていったということができる。」「これに対して,重要な判例の中には類似の事例が必ずしも多くなく,また,学説上も十分に検討されずに,いつの間にか議論が固定化しているものも少なくない。」「今回の特集では,後者のグループの判例を中心として」選んだとのことでした。


 2刑法事例の歩き方――判例を地図に


 刑法事例の歩き方の第4回目のテーマは,『過剰防衛』でした。
 過剰防衛については,行為の捉え方なども絡んで,受験生の時には,なかなか難しい分野でした。

 最判平成9年6月16日刑集51巻5号435頁,最決平成21年2月24日63巻2号1頁などの過剰防衛に関する重要判例の理解の深化に役立ちました。

 

 3判例セレクト

 

 最決平成31年2月12日裁時1718号1頁(離婚訴訟の被告が原告の不貞行為の相手方に対して提起した損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項の関連請求に該当するか?→該当する。)

は実務上,重要だと思いました。

 


 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年7月も頑張っていきます!

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

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