弁護士コラム

2019.06.14更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。



 昨日(令和元年6月13日),勉強カフェ横浜関内スタジオにて,法律セミナーを開催しました。



 第4回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたいQ&A【離婚問題編パート2】」でした。




 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただきました。




 以下は,質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてください。

 

 

 


 ①
昨日,妻と怒鳴り合いの大喧嘩となり,妻が子供を連れて出て行きました。そして,昨日,妻から,カジュアルに「離婚届出しておいたよ。」とLINEが来ました。

 確かに,大喧嘩の際に,売り言葉に買い言葉で,私が「離婚だ!!」と口走ったのは事実ですが,私は,離婚届に署名も捺印もいずれもしていませんし,冷静になった今,妻と離婚する気持ちはありません。

 

 

 妻が勝手に役所に提出した離婚届は無効にできないのでしょうか?

 

 

②妻が,鬱(うつ)になりました。

 妻は専業主婦ですので,これまでは妻が家のことを担当してくれていたのですが,妻が鬱になった以降は,私が,育児や掃除,料理,洗濯,掃除等のあらゆる家事の負担をしています。家族として,大変な時こそ支え合うのは当然だと思いますし,これまでの妻への感謝の気持ちから,仕事・育児・家事の3つの両立に挑戦してきました。しかし,最近は,「体の調子が悪い。」と一日中寝ている妻に嫌気がさしてきました。妻の鬱病が完治する見通しも立っていません。「先が見えない」今の生活を続けるのは辛いです。

 

 

 私は,妻と離婚できますか?

 

 

③ 現在,妻と離婚協議中です。
 財産をどう分けるか(財産分与)の話し合いを行っているのですが,結婚後に,ペットショップで購入したスコティッシュフォールド種(ネコ)の「モモちゃん」をどちらが引き取るのかで大きく揉めています。お互いに譲らないため,このままでは調停や裁判になるかもしれません。

 

 

裁判で離婚条件を決めることになった場合,「モモちゃん」をどちらが引き取るかはどうやって決めていくのでしょうか?

 


④ 最近,「5年前に離婚した元妻が再婚した」との風の噂を聞きました。元妻との間には子供が一人おり(離婚当時5歳),離婚してから現在に至るまで,毎月,養育費3万円を支払ってきました。しかし,私も3年前に再婚し,再婚相手との間に子どもできたことでお金が掛かるため,家計は火の車です。

 

 

 元妻に対し,養育費の減額を求めることはできるでしょうか。




今回も,受講生の方や勉強カフェスタッフの方々にサポートいただき,無事,セミナーを開催することができました。

 

これからも,定期的に,法律セミナーを開催してしていきたいと思います。
 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.06.05更新


 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 平成30年11月4日に弊所に迎え入れた『パキラ』が大きく生長しました。

 

 

入所約7ヶ月現在のパキラの姿はこちらです。

 

 

葉が大きくなり,頼もしくなりました。

 

パキラ 生長 弁護士 観葉植物

 

ちなみに,入所時のパキラの姿はこちらです

 

パキラ 観葉植物 弁護士

 

植物の生長スピードの早さには驚かされます。

 

 

今後も,パキラの生長を見守っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.06.02更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年6月号を読みました。

 

 法学教室 2019年6月号 弁護士 有斐閣

 1【特集】講義・民法の重要判例

 

 今回の【特集】は,「民法の重要判例」でした。

 

Ⅰ    契約解除における使用利益の返還義務(最判昭和51年2月13日民集30巻1号1頁)

Ⅱ   下請契約における出来形部分の所有権の帰属(最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)

Ⅲ  賃貸不動産の譲渡と賃貸人たる地位の留保(最判平成11年3月25日判時1674号61頁)

Ⅳ 委任の解除(最判昭和56年1月19日民集35巻1号1頁)

Ⅴ 三者間相殺(最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁)

Ⅵ 交通事故と医療過誤の競合と共同不法行為(最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)

 

の6つの判例を対象に,事案及び判旨の解説とともに,債権法改正が及ぼす影響等にも言及があり,読み応えがありました。

 

 まず,Ⅱについては,最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁の問題の所在(注文者の二重払いの危険の防止vs下請人の請負代金債権の確保の要請の対立軸)が明確にされており,また,判例法理の射程範囲(「平成5年判決の射程として,注文者の代金支払が済んでおらず,かつ特約も定められていない場合に出来形部分の所有権の帰属が注文者又はは下請人のいずれになるのか」は不明であるとのことです。)について理解を深めることができました。

 

 Ⅲについては,改正民法の規律は,最判平成11年3月25日判時1674号61頁を踏まえて「賃貸人たる地位の留保合意の効力を認めた上で,賃借人の保護を図る」という目的を推し進めたものであるとされ,民法改正(民法605条の2第2項等)の経緯について,理解を深めることができました。

 

 

2事例で考える民事訴訟法

 

事例で考える民事訴訟法の「第15回」のテーマは,「二重起訴の禁止」でした。

民事訴訟法142条は,「裁判所に係属する事件については,当事者は,更に訴えを提起することができない。」と規定し,その法文の趣旨に絡んで,要件・効果に争いがあるところです。

142条の趣旨について,伝統的通説は,①既判力の矛盾抵触の回避②裁判所にとっての審理重複の無駄の回避③被告の二重応訴の負担の回避の3つを挙げていました。

これに対し,近時の有力説は,伝統的通説が,①既判力の矛盾抵触の回避を絶対視していた点を手厳しく批判しており,この点に関する理解が,142条の要件・効果の解釈にも影響してくるとのことでした。

 

 

3刑法事例の歩き方―判例を地図に

 

「第3回」のテーマは,「正当防衛」でした。

正当防衛について,刑法36条は,

「1項:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
 2項:防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定しています。

「急迫」性や相当性(「やむを得ずにした行為」)の解釈については,判例法理の蓄積があるところですが,「急迫性が否定されるのは,心情的要素としての積極的加害意思が認められる場合に限定されないことを明らかにした」最高裁判例(平成29年4月26日決定刑集71巻4号275頁)の示した考慮要素の意味内容,また,平成29年決定との関係で,自招侵害に関する最高裁判例(最決平成20年5月20日刑集62巻6号1786頁)の位置付けについて,理解を深めることができました。

 

 

 

今月の法学教室は,大変勉強になりました。

6月も頑張っていきます。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.20更新

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

今回の記事は,法律セミナーの開催のお知らせです。

 

勉強カフェ 横浜関内スタジオ 法律セミナー 離婚問題 弁護士 木下 正信

 

令和元年6月13日午後7時から,勉強カフェ横浜関内スタジオにて,法律セミナーを開催します。

 

 

勉強カフェのイベントページはこちらです。

 

 

第4回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【離婚問題編パート2】」です。

 

 

 

 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただく予定です。 

 

 

 以下は,当日お話しする質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてくださいburn

 

 「➀一昨日,妻と怒鳴り合いの大喧嘩となり,妻が子供を連れて出て行きました。そして昨日,妻からカジュアルに「離婚届出しておいたよ。」とLINEが来ました。

確かに,大喧嘩の際に,売り言葉に買い言葉で,私が「離婚だ!!」と口走ったのは事実ですが,私は,離婚届に署名も捺印もいずれもしていませんし,冷静になった今,妻と離婚する気持ちはありません。

妻が勝手に役所に提出した離婚届は無効にできないのでしょうか?

 

②現在,妻と離婚協議中です。
財産をどう分けるか(財産分与)の話し合いを行っているのですが,結婚後に,ペットショップで購入したスコティッシュフォールド種(ネコ)の「モモちゃん」をどちらが引き取るのかで大きく揉めています。お互いに譲らないため,このままでは調停や裁判になるかもしれません。

裁判で離婚条件を決めることになった場合,「モモちゃん」をどちらが引き取るかはどうやって決めていくのでしょうか?」

 

 

 

皆様,答えはわかりましたでしょうか?

 

 

勉強カフェ会員様であれば0円,ビジターの方(会員様以外の方)であれば1000円で受講可能です。

 

 

当日,皆様にお会いできることを楽しみにしております。

 

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.10更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 昨日(令和1年5月9日),勉強カフェ横浜関内スタジオにて,セミナーを開催しました。

 

 

 第3回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【男女問題編パート2】」でした。

 

 

 

 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただきました。

 

 

 

 以下は,質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてくださいmouse

 

 

「➀元カレと別れた後に,妊娠に気付きました。元カレに話したところ,「別れたわけだし,生まれてきても子ども辛い思いする可能性があるから,中絶してもらえないか。。。」とのこと。私の年齢を考えると,出産に気持ちが傾いています。

(1) 元カレに認知をしてもらえるでしょうか。
(2) 元カレに子の養育費を支払ってもらえるでしょうか。
(3) 仮に,中絶した場合,中絶費用や慰謝料は支払ってもらえるでしょうか。

②先日、彼に別れ話を切り出しました。
彼は大きく取り乱したため、すんなりと別れることはできず、ひと悶着ありました。
その中で、彼から「これまで贈ったプレゼントや、一緒に行った時に支払った旅行代金、
同棲する時に掛かった引っ越し費用を返してほしい」と言われました。
旅行代金は、グアムに行くのに20万円、プレゼントはシャネルのバッグで10万円、
引っ越し費用は8万円それぞれ掛かっています。
私は、これらの交際中に掛かったお金を返さなければならないのでしょうか。」

 

 

人生において,弁護士に相談する機会は多くないかもしれませんが,実は,至る所に法律問題が隠れていたりします。

 

 

今回も,受講生の方や勉強カフェスタッフの方々にサポートいただき,無事,セミナーを開催することができました。

 

 

「人にレクチャーすること」により,法律に対する自身の理解を見直す良い機会となります。

 

 

これからも,定期的に,法律セミナーを開催してしていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.07更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。


 平成31年4月に平成30年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,購入し読みました。

平成30年 重要判例解説 有斐閣 弁護士

 

 「重要判例解説」とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

  

 最高裁判例は,実務家にとって,代理人活動を行う上で常に念頭に置かなければならない存在ですので,その内容をチェックしていく必要があります。

 

 重要判例解説は,毎年4月ころに発売となる,春の風物詩です。

 

 私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。


 平成30年度の重要判例解説の中で,気になる判例がありました。

 

例えば,

 【憲法】→県議会議長の議員に対する発言の取消命令と司法審査(最判平成30年4月16日判タ1450号19頁)

 【憲法】→司法修習生に対する給費制廃止の合憲性(熊本地裁平成30年4月16日)

 【憲法】→孔子廟のための敷地使用料免除と政教分離原則に関する最高裁判例(那覇地判平成30年4月13日)

 【憲法・民法】→NHK受信料訴訟に関する最高裁判例(最判平成29年12月6日判タ1447号49頁)

 【民法】→離婚後の父母間の親権に基づく子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた最高裁判例(平成29年12月5日判タ1446号62頁)

 【商法・会社法】→取締役解任の「正当な理由」(東京地裁平成30年3月29日金判1547号42頁)

 【商法・会社法】→防衛策検討のための法律事務所への委任と善管注意義務(東京高裁平成30年5月9日金判1554号20頁)

 【刑法】インスリンの不投与の指示と被害者の母親を道具とする殺人の間接正犯・父親との保護責任者遺棄致死の共同正犯(東京高裁平成30年4月26日)

 【刑法】被害者に現金の交付を求める文言を述べていなくても詐欺罪の実行の着手があるとされた最高裁判例(最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁)


 などは,実務的にも重要であると感じました。



 これからも,研鑽を怠らず,皆様により良いリーガルサービスを提供できますよう,努力して参ります。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.06更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年5月号(有斐閣)を読みました。

 

 法学教室 2019年 5月号 弁護士

 

 1特集

 今回の特集は,【講義・憲法の重要判例】でした。

 

 ①再婚禁止期間規定違憲判決(最大判平成27年12月16日)

 ②堀越事件と宇治橋事件最高裁判決について(最判平成24年12月7日)

 ③NHK受信料訴訟(最大判平成29年12月6日)

 ④京都府風俗案内所規制条例事件(最判平成28年12月15日)

 ⑤一票の格差(最大判平成27年11月25日)

 ⑥神奈川県臨時特例企業税条例事件(最判平成25年3月21日) の近時の6つの重要判例について,リーディングケースとなる判例を踏まえた論文はどれも読みごたえがありました。

 

 とりわけ,②堀越事件と宇治橋事件最高裁判決について,両判決が出された文脈(論者は,立川反戦ビラ事件最高裁判決(最判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)と統一的に理解するのが重要であると指摘する。)を踏まえ,「悪名高い先例である」猿払事件最高裁判決(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁)との関係性が明らかにされており,大変勉強になりました。

 

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

 刑法事例の歩き方の第2回目のテーマは,『因果関係』でした。

 因果関係については,判例は,危険の現実化説を採用しているなどと言われているところですが,数多ある判例を体系的・統一的に理解し,判例の相場観を体得するにはうってつけの内容でした。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。

 ゴールデンウィークも今日で終わりです。今週も頑張っていきます! 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.22更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 私の所属しております『なかま法律事務所』のPV動画が完成しましたので,ご紹介いたします。

 

 なかま法律事務所PV動画のリンクはこちらです。

 

 動画撮影は初めての経験で若干木下は緊張していますが,事務所の雰囲気が伝わる柔らかい動画となっています。

 

 引き続き,皆様により良いリーガルサービスが提供できますよう,日々,研鑽して参りますので,よろしくお願いいたします。

 

 なかま法律事務所

 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番関内和孝ビル5階

 TEL045-264-4527

 FAX045-345-7507

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.19更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。



 
 当方にご依頼を頂戴し,無事,解決を迎えたご依頼者様より,感謝の声を頂戴しました。




 私の弁護士ドットコムのページ上に掲載されています。

 

 

 「感謝の声」のリンクはこちらです。

 

 

 以下は,掲載されている内容です。

 

 

 
●ご依頼者様の属性
 20代

 女性

 

 

 

 
●ご依頼の内容

 会社関係者からのわいせつな行為に対し慰謝料の請求をしました。減額の交渉をされましたが、こちらが納得する金額で決着しました。

 

 

●ご依頼者様の感想

 ホームページに「迅速な対応」「常にお客様に寄り添う」とありますが、本当にそのままです。

 私の意見がころころ変わったせいで書類の修正が必要になった時も、お電話にて長々とまとまりのない話をした時も、常に丁寧にご対応頂きました。

 また、交渉や、相手の気持ちの読み方がとても上手で、全て先生の推定通りに動いていた気がします。

 今回ご相談させて頂いた内容(慰謝料請求)のようなことは、自分の身に二度と起こってほしくないですが、また弁護士のお力が必要になった時は、是非木下先生にお願いしたいです。

 

 

 


 平成のラストスパート,頑張っていきたいと思います!

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.04.03更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 法学教室2019年4月号を読みました。

 法学教室 2019年4月号 有斐閣 弁護士

 今回の特集は,【法学はおもしろい】,別冊付録として【平成の法律事件】の論文集が付いていました。

 

 新連載も複数あり,興味深く読ませていただきました。

 

1【特集】法学はおもしろい

 ①「ビッグデータ」を考える

 ②「自動運転」を考える

 ③「成年」を考える

のうち,特に『②「自動運転」を考える』は,近い将来,AI技術の発展により,自動車が自動運転となった場合の法的問題点について具体的に論じられており,大変勉強になりました。

この論文にもありましたが,自動運転とラフに捉えるのではなく,

レベル1→運転者(人間)の運転を補助するシステムである(走行,制動,加速等の一つがシステムに委ねられている。)

レベル2→運転者(人間)の運転を補助するシステムである(走行,制動,加速等の複数がシステムに委ねられている。)

※レベル1,レベル2では,あくまで運転の主体は運転者(人間)であり,これらのシステムは運転を補助する技術に過ぎないと位置づけられている。

レベル3→自動運転のシステムが主体となって運転し,必要があれば,運転者(人間者)が補助・介入する

レベル4→限定された環境(例えば,高速道路等)において,完全な自動運転

レベル5→全ての状況における完全な自動運転

と分けて検討する必要があります。

 

自動運転下で交通事故が起きた際に,そもそも誰が法的な責任を負うのか等のこれまでの不法行為法や刑法概念を見直す必要があり,難しい問題です。

 

2刑法事例の歩き方――判例を地図に

刑法事例問題の解き方に関する論文で,第1回のテーマは「不作為犯」でした。

「不作為犯」については,実務においても,問題となるケースが多く,大変勉強になりました。

「いきなり不作為に飛びつく」のではなく,先行行為(作為)を拾う等,これまで暗黙知とされていた部分が言語化されてていたため,思考を整理するのに役立ちました。

 

 

今月も,頑張っていきたいと思います!

 

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

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