弁護士コラム

2018.09.18更新

 

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

先月(平成30年8月),移転し新庁舎となった福岡の裁判所に行って参りました。

 

福岡 新庁舎 裁判所 弁護士

 新庁舎は,六本松駅のそばにあります。

 

 

 福岡高等裁判所,福岡地方裁判所,福岡家庭裁判所,福岡簡易裁判所,福岡第一検察審査会,福岡第二検察審査会が全て一つの建物に入っています。

 

 

 新しい法廷に立ち,初心を思い出しました。

 

 

 今週も,頑張っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.09.14更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 弊所では,個人様をご対象にしました,法律顧問契約を提供しております。

 

 

 現在,私は,これまでの訴訟対応の経験に裏打ちされた「訴訟となった場合の見通し」を踏まえ,出来るだけ早期に,或いは,問題の発生を食い止める「予防」的アドバイスに注力をしております。

 

 

 風邪はひき始めに治療した方が治りが早いように,弁護士の仕事でも,問題が発生しそうな又は発生した直後の段階で,アドバイスさせていただければ,ご依頼者様の経済的・時間的コストを大幅に削減することができます。

 

 

 入院する事態になれば相応の医療費が掛かるように,訴訟になれば,相応の費用が掛かってしまいます。

 

 

 そのような予防法務を体現できるのが,「掛かりつけの弁護士」としての法律顧問契約というサービスです。

 

 

 法律顧問契約の内容は,ご依頼者様ごとに協議の上,オーダーメイドにて,決定しております。

 

 

 例えば,事務所にご来所の上,事前に決めたテーマごとに私がお話をし,日常生活に役立つ法知識を身に着けていただくこともできます。

 

 

 また,ご趣味で行っている内容について,定期的に,ご相談をEメールでいただく方もいらっしゃいます。

 

 

 そして,有事の際(=法的紛争となった場合),通常の料金よりディスカウントした形で,ご依頼をお受けすることが可能です。

 

 

 「掛かりつけの弁護士」としての法律顧問契約を是非ご検討ください(法律顧問料は月額5000円~です。)。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.09.11更新

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

法学教室2018年9月号を読みました。

 

法学教室 2018年9月号 弁護士

 

 

特集記事は,「再確認・民法の基本②」ということで,

 

9 契約の成立と「書面」

10 借地上建物の賃借人の地位

11 賃借権の時効取得

12 賃貸借の履行不能による終了

13 相続構成と扶養利益構成

14 被害者側の過失

15 譲渡担保権の設定と実行

16 物上代位における「差押え」の意義

 

でした。

 

会社法判例――より深く学ぶ,考える 第12回のテーマは,

「株主代表訴訟の対象」――最判平成21年3月10日民集63巻3号361頁を踏まえて,というものでした。

株主代表訴訟の対象となる「責任」の範囲についての最高裁判例の立場の解説や今後の展望についての記事でした。

 

 

 

今週も,頑張っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

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