弁護士コラム

2019.10.11更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 
 法学教室2019年10月号(有斐閣)を読みました。

 


 1特集
 今回の特集は,【講義・民事訴訟法の重要判例】でした。民事訴訟法においては,例えば,弁論主義などの重要概念について明文に記載が無く,判例が補っている側面があることから,判例学習がとりわけ重要です。

 ①訴訟行為と表見代理(最判昭和45年2月15日民集24巻13号2072頁)
 ②確認の利益―遺言の効力(最判昭和47年2月15日民集26巻1号30頁)
 ③弁論主義―当事者による主張の要否(最判昭和55年2月7日民集34巻2号123頁)
 ④証明責任の分配―民法612条2項と「背信行為と認めるに足りない特段の事情」(最判昭和41年1月27日民集20巻1号136頁)
 ⑤固有必要的共同訴訟(最判昭和43年3月15日民集22巻3号607頁)
 ⑥口頭弁論終結後の承継人(最判昭和48年6月21日民集27巻6号712頁)
 
 という,リーディングケースとなる昭和の6つの重要判例についての論文は,どれも読みごたえがありました。

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第6回目のテーマは,『共犯関係の解消』でした。
 「共犯関係の解消」は,共犯の処罰根拠に絡む難しい問題です。

 リーディングケースである最決平成元年6月26日刑集43巻6号567頁や,近時の重要判例である最決平成21年6月30日刑集63巻5号475頁を踏まえ,因果性が解消・遮断されるのはどのような場合かについて,詳細な解説がありました。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年(2019年)10月も中旬ですが,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

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