弁護士コラム

2018.04.20更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 弊所では,例えば,離婚問題などのご依頼の一方法として,『バックアッププラン』というサービスを用意しております。

 

 

 「バックアッププラン」とは,ご依頼者様ご本人が基本的に交渉・調停への出頭等を行いつつ,その時々で生じた法的な悩み・問題について,適宜,弁護士への相談を行うことができるプランです。

 

 

 離婚事件,特に,協議離婚を目指しているケースの場合,ケースバイケースではありますが,弁護士が交渉の矢面に立つことが望ましいとは言えず,ご本人で交渉を進めた方がより良い解決につながる場合があります。

 

 つまり,弁護士が代理人交渉を行う場合には,『受任通知』なる代理人に就任したことを知らせる書面を送付しますが,この書面を受領した相手方は身構えてしまう可能性があり,これまで話し合った内容が白紙撤回されるなど交渉経過が無に帰すことがあります。

 

 そのような事態が想定される場合には,弁護士が交渉の場に『顔』を出すのではなく,敢えて,ご本人が引き続き窓口となることで,スムーズかつ円満な解決につながる場合もあります。

 

 

 そのような時に,オススメなサービスが『バックアッププラン』です。

 

 

 なお,『バックアッププラン』でご依頼をいただいた後に,弁護士による代理交渉等に切り替えることも可能です。

 

 

 例えば,①ご本人による交渉・調停対応が困難なことが発覚したケース②これまでの交渉経過を白紙撤回にすることが望ましいケースでは,代理交渉に切り替えた方が良い場合もあり得るでしょう。

 

 

 ※離婚事件以外の場合にも,『バックアッププラン』が使用できる場合もありますので,弁護士までお尋ねくださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.17更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 現在,弊所で育成中のアオエニウム(小人の祭り)が,若干,色づいて(?)きました(葉に赤茶色の線が入りました。)

 

 アオエニウム 小人の祭り

 

 秋は,紅葉のように色づくとのことですので,今から楽しみです。

 

 

 今週も,頑張っていきたいと思います!

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.16更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 平成30年4月11日に平成29年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,これを購入し学習しました。

 

 

 有斐閣 重要判例解説 平成29年度

 

 重要判例解説とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

 

 

 毎年4月ころに発売となり,私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。

 

 

 平成29年度の重要判例解説には,興味深い重要判例が多数掲載されておりました。

 

 

 例えば,

 

 【憲法・刑事訴訟法】→GPS捜査の違法性に関する大法廷判決(最大判平成29年3月15日判タ1437号78頁)

 

 【憲法・民法】→インターネット検索事業の意義とプライバシーに関する最高裁判例(最判平成29年1月31日判タ1434号48頁)

 

 【民法】→離婚時の親権者指定に際して,父母の面会交流に関する意向をどのように考慮すべきかというテーマに関する最高裁判例(最判平成29年7月12日)

 

 【民法・民事訴訟法】→認定司法書士による弁護士法72条に違反して締結された和解契約の効力というテーマに関する最高裁判例(最判平成29年7月24日判タ1441号28頁)

 

 【刑法】→侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における侵害の急迫性というテーマに関する最高裁判例(平成29年4月26日判タ1439号80頁,※1)

 

 【刑法】→行為者の性的意図と強制わいせつ罪の成立要件というテーマに関する最高裁判例(平成29年11月29日裁時1688号1頁,※2)

 

 【刑法】→参考人として警察官に対して犯人との口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした行為と犯人隠避罪というテーマに関する最高裁判例(平成29年3月27日刑集71巻3号183頁)

 

 

 などは,実務的にも重要であると感じました。

 

 

 今後,重要な判例について,本ブログでご紹介・簡単な解説をしていこうと思います。

 

 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

 

※1:ブログ記事・法学教室2018年4月号 においても紹介しております。

※2:ブログ記事・法学教室2018年3月号 においても紹介しております。

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.16更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 平成30年4月11日に平成29年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,これを購入し学習しました。

 

 

 有斐閣 重要判例解説 平成29年度

 

 重要判例解説とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

 

 

 毎年4月ころに発売となり,私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。

 

 

 平成29年度の重要判例解説には,興味深い重要判例が多数掲載されておりました。

 

 

 例えば,

 

 【憲法・刑事訴訟法】→GPS捜査の違法性に関する大法廷判決(最大判平成29年3月15日判タ1437号78頁)

 

 【憲法・民法】→インターネット検索事業の意義とプライバシーに関する最高裁判例(最判平成29年1月31日判タ1434号48頁)

 

 【民法】→離婚時の親権者指定に際して,父母の面会交流に関する意向をどのように考慮すべきかというテーマに関する最高裁判例(最判平成29年7月12日)

 

 【民法・民事訴訟法】→認定司法書士による弁護士法72条に違反して締結された和解契約の効力というテーマに関する最高裁判例(最判平成29年7月24日判タ1441号28頁)

 

 【刑法】→侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における侵害の急迫性というテーマに関する最高裁判例(平成29年4月26日判タ1439号80頁,※1)

 

 【刑法】→行為者の性的意図と強制わいせつ罪の成立要件というテーマに関する最高裁判例(平成29年11月29日裁時1688号1頁,※2)

 

 【刑法】→参考人として警察官に対して犯人との口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした行為と犯人隠避罪というテーマに関する最高裁判例(平成29年3月27日刑集71巻3号183頁)

 

 

 などは,実務的にも重要であると感じました。

 

 

 今後,重要な判例について,本ブログでご紹介・簡単な解説をしていこうと思います。

 

 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

 

※1:ブログ記事・法学教室2018年4月号 においても紹介しております。

※2:ブログ記事・法学教室2018年3月号 においても紹介しております。

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.03更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 弊所では,不貞慰謝料請求をはじめとした男女問題に関するご依頼をいただくことも多く,ノウハウが蓄積しております。

 

 

 法律相談の中で,ご相談者様より「これは,不貞行為の証拠となりますか?」というご質問をしばしば受けます。

 

 

 そのご質問に対するお答えは,基本的にYESです。

 

 

 もっとも,証拠としての価値(=不貞行為の証明に貢献,寄与する度合い)は千差万別です。

 

 

 そして,「この証拠があれば裁判で絶対に勝てる!」といったケースは考え難く,基本的には,様々な証拠の合わせ技により,不貞行為の存在を証明していくことになります。

 

 

 今回は,不貞行為の証拠としてどのようなものが考えられるかについて,簡単に,ご説明します。

 

 

 まず,不貞行為を直接に証明する証拠(いわゆる直接証拠)としては,「性行為の場面を録画した写真・動画」が考えられます。

 

 

 証拠としての価値は高いです。

 

 

 もっとも,これについては,なかなか取得することは困難です。

 

 

 そこで,よくご相談者にお持ちいただくのが,浮気調査会社(探偵会社)作成の「調査報告書」です。

 

 

 これは,ご相談者が,事前に,浮気調査会社(探偵会社)にご依頼をされて,担当調査員が尾行することなどにより得た情報をまとめた書類です。

 

 

 

 この「調査報告書」には,例えば,ラブホテルに男女が入る写真などの記載があることが多いです。

 

 

 

 ポイントしては,①顔が明確に撮影されていること②ホテルに入った時点と出た時点の写真を撮影することが挙げられます。

 

 

 

 なお,ラブホテルに入退室の証拠として,クレジットカードの履歴なども証拠となる場合もあります。

 

 

 

 そして,近時,「SNSアプリLINEのトーク履歴」や「Facebookのメッセンジャー」を,不貞の証拠としてお持ちになるご相談者様が多いです。

 

 

 

 証拠としての価値,重みづけについては,裁判を見越した専門的な法的判断が必要とされますので,一度,専門家の判断を仰がれることをお勧めします。

 

 

 

 よろしくお願いいたします。

 

     

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.03更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 弊所では,不貞慰謝料請求をはじめとした男女問題に関するご依頼をいただくことも多く,ノウハウが蓄積しております。

 

 

 法律相談の中で,ご相談者様より「これは,不貞行為の証拠となりますか?」というご質問をしばしば受けます。

 

 

 そのご質問に対するお答えは,基本的にYESです。

 

 

 もっとも,証拠としての価値(=不貞行為の証明に貢献,寄与する度合い)は千差万別です。

 

 

 そして,「この証拠があれば裁判で絶対に勝てる!」といったケースは考え難く,基本的には,様々な証拠の合わせ技により,不貞行為の存在を証明していくことになります。

 

 

 今回は,不貞行為の証拠としてどのようなものが考えられるかについて,簡単に,ご説明します。

 

 

 まず,不貞行為を直接に証明する証拠(いわゆる直接証拠)としては,「性行為の場面を録画した写真・動画」が考えられます。

 

 

 証拠としての価値は高いです。

 

 

 もっとも,これについては,なかなか取得することは困難です。

 

 

 そこで,よくご相談者にお持ちいただくのが,浮気調査会社(探偵会社)作成の「調査報告書」です。

 

 

 これは,ご相談者が,事前に,浮気調査会社(探偵会社)にご依頼をされて,担当調査員が尾行することなどにより得た情報をまとめた書類です。

 

 

 

 この「調査報告書」には,例えば,ラブホテルに男女が入る写真などの記載があることが多いです。

 

 

 

 ポイントしては,①顔が明確に撮影されていること②ホテルに入った時点と出た時点の写真を撮影することが挙げられます。

 

 

 

 なお,ラブホテルに入退室の証拠として,クレジットカードの履歴なども証拠となる場合もあります。

 

 

 

 そして,近時,「SNSアプリLINEのトーク履歴」や「Facebookのメッセンジャー」を,不貞の証拠としてお持ちになるご相談者様が多いです。

 

 

 

 証拠としての価値,重みづけについては,裁判を見越した専門的な法的判断が必要とされますので,一度,専門家の判断を仰がれることをお勧めします。

 

 

 

 よろしくお願いいたします。

 

     

投稿者: 弁護士木下正信

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