弁護士コラム

2018.04.03更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 弊所では,不貞慰謝料請求をはじめとした男女問題に関するご依頼をいただくことも多く,ノウハウが蓄積しております。

 

 

 法律相談の中で,ご相談者様より「これは,不貞行為の証拠となりますか?」というご質問をしばしば受けます。

 

 

 そのご質問に対するお答えは,基本的にYESです。

 

 

 もっとも,証拠としての価値(=不貞行為の証明に貢献,寄与する度合い)は千差万別です。

 

 

 そして,「この証拠があれば裁判で絶対に勝てる!」といったケースは考え難く,基本的には,様々な証拠の合わせ技により,不貞行為の存在を証明していくことになります。

 

 

 今回は,不貞行為の証拠としてどのようなものが考えられるかについて,簡単に,ご説明します。

 

 

 まず,不貞行為を直接に証明する証拠(いわゆる直接証拠)としては,「性行為の場面を録画した写真・動画」が考えられます。

 

 

 証拠としての価値は高いです。

 

 

 もっとも,これについては,なかなか取得することは困難です。

 

 

 そこで,よくご相談者にお持ちいただくのが,浮気調査会社(探偵会社)作成の「調査報告書」です。

 

 

 これは,ご相談者が,事前に,浮気調査会社(探偵会社)にご依頼をされて,担当調査員が尾行することなどにより得た情報をまとめた書類です。

 

 

 

 この「調査報告書」には,例えば,ラブホテルに男女が入る写真などの記載があることが多いです。

 

 

 

 ポイントしては,①顔が明確に撮影されていること②ホテルに入った時点と出た時点の写真を撮影することが挙げられます。

 

 

 

 なお,ラブホテルに入退室の証拠として,クレジットカードの履歴なども証拠となる場合もあります。

 

 

 

 そして,近時,「SNSアプリLINEのトーク履歴」や「Facebookのメッセンジャー」を,不貞の証拠としてお持ちになるご相談者様が多いです。

 

 

 

 証拠としての価値,重みづけについては,裁判を見越した専門的な法的判断が必要とされますので,一度,専門家の判断を仰がれることをお勧めします。

 

 

 

 よろしくお願いいたします。

 

     

投稿者: 弁護士木下正信

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