弁護士コラム

2019.05.20更新

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

今回の記事は,法律セミナーの開催のお知らせです。

 

勉強カフェ 横浜関内スタジオ 法律セミナー 離婚問題 弁護士 木下 正信

 

令和元年6月13日午後7時から,勉強カフェ横浜関内スタジオにて,法律セミナーを開催します。

 

 

勉強カフェのイベントページはこちらです。

 

 

第4回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【離婚問題編パート2】」です。

 

 

 

 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただく予定です。 

 

 

 以下は,当日お話しする質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてくださいburn

 

 「➀一昨日,妻と怒鳴り合いの大喧嘩となり,妻が子供を連れて出て行きました。そして昨日,妻からカジュアルに「離婚届出しておいたよ。」とLINEが来ました。

確かに,大喧嘩の際に,売り言葉に買い言葉で,私が「離婚だ!!」と口走ったのは事実ですが,私は,離婚届に署名も捺印もいずれもしていませんし,冷静になった今,妻と離婚する気持ちはありません。

妻が勝手に役所に提出した離婚届は無効にできないのでしょうか?

 

②現在,妻と離婚協議中です。
財産をどう分けるか(財産分与)の話し合いを行っているのですが,結婚後に,ペットショップで購入したスコティッシュフォールド種(ネコ)の「モモちゃん」をどちらが引き取るのかで大きく揉めています。お互いに譲らないため,このままでは調停や裁判になるかもしれません。

裁判で離婚条件を決めることになった場合,「モモちゃん」をどちらが引き取るかはどうやって決めていくのでしょうか?」

 

 

 

皆様,答えはわかりましたでしょうか?

 

 

勉強カフェ会員様であれば0円,ビジターの方(会員様以外の方)であれば1000円で受講可能です。

 

 

当日,皆様にお会いできることを楽しみにしております。

 

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.10更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 昨日(令和1年5月9日),勉強カフェ横浜関内スタジオにて,セミナーを開催しました。

 

 

 第3回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【男女問題編パート2】」でした。

 

 

 

 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただきました。

 

 

 

 以下は,質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてくださいmouse

 

 

「➀元カレと別れた後に,妊娠に気付きました。元カレに話したところ,「別れたわけだし,生まれてきても子ども辛い思いする可能性があるから,中絶してもらえないか。。。」とのこと。私の年齢を考えると,出産に気持ちが傾いています。

(1) 元カレに認知をしてもらえるでしょうか。
(2) 元カレに子の養育費を支払ってもらえるでしょうか。
(3) 仮に,中絶した場合,中絶費用や慰謝料は支払ってもらえるでしょうか。

②先日、彼に別れ話を切り出しました。
彼は大きく取り乱したため、すんなりと別れることはできず、ひと悶着ありました。
その中で、彼から「これまで贈ったプレゼントや、一緒に行った時に支払った旅行代金、
同棲する時に掛かった引っ越し費用を返してほしい」と言われました。
旅行代金は、グアムに行くのに20万円、プレゼントはシャネルのバッグで10万円、
引っ越し費用は8万円それぞれ掛かっています。
私は、これらの交際中に掛かったお金を返さなければならないのでしょうか。」

 

 

人生において,弁護士に相談する機会は多くないかもしれませんが,実は,至る所に法律問題が隠れていたりします。

 

 

今回も,受講生の方や勉強カフェスタッフの方々にサポートいただき,無事,セミナーを開催することができました。

 

 

「人にレクチャーすること」により,法律に対する自身の理解を見直す良い機会となります。

 

 

これからも,定期的に,法律セミナーを開催してしていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.07更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。


 平成31年4月に平成30年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,購入し読みました。

平成30年 重要判例解説 有斐閣 弁護士

 

 「重要判例解説」とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

  

 最高裁判例は,実務家にとって,代理人活動を行う上で常に念頭に置かなければならない存在ですので,その内容をチェックしていく必要があります。

 

 重要判例解説は,毎年4月ころに発売となる,春の風物詩です。

 

 私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。


 平成30年度の重要判例解説の中で,気になる判例がありました。

 

例えば,

 【憲法】→県議会議長の議員に対する発言の取消命令と司法審査(最判平成30年4月16日判タ1450号19頁)

 【憲法】→司法修習生に対する給費制廃止の合憲性(熊本地裁平成30年4月16日)

 【憲法】→孔子廟のための敷地使用料免除と政教分離原則に関する最高裁判例(那覇地判平成30年4月13日)

 【憲法・民法】→NHK受信料訴訟に関する最高裁判例(最判平成29年12月6日判タ1447号49頁)

 【民法】→離婚後の父母間の親権に基づく子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた最高裁判例(平成29年12月5日判タ1446号62頁)

 【商法・会社法】→取締役解任の「正当な理由」(東京地裁平成30年3月29日金判1547号42頁)

 【商法・会社法】→防衛策検討のための法律事務所への委任と善管注意義務(東京高裁平成30年5月9日金判1554号20頁)

 【刑法】インスリンの不投与の指示と被害者の母親を道具とする殺人の間接正犯・父親との保護責任者遺棄致死の共同正犯(東京高裁平成30年4月26日)

 【刑法】被害者に現金の交付を求める文言を述べていなくても詐欺罪の実行の着手があるとされた最高裁判例(最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁)


 などは,実務的にも重要であると感じました。



 これからも,研鑽を怠らず,皆様により良いリーガルサービスを提供できますよう,努力して参ります。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.06更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年5月号(有斐閣)を読みました。

 

 法学教室 2019年 5月号 弁護士

 

 1特集

 今回の特集は,【講義・憲法の重要判例】でした。

 

 ①再婚禁止期間規定違憲判決(最大判平成27年12月16日)

 ②堀越事件と宇治橋事件最高裁判決について(最判平成24年12月7日)

 ③NHK受信料訴訟(最大判平成29年12月6日)

 ④京都府風俗案内所規制条例事件(最判平成28年12月15日)

 ⑤一票の格差(最大判平成27年11月25日)

 ⑥神奈川県臨時特例企業税条例事件(最判平成25年3月21日) の近時の6つの重要判例について,リーディングケースとなる判例を踏まえた論文はどれも読みごたえがありました。

 

 とりわけ,②堀越事件と宇治橋事件最高裁判決について,両判決が出された文脈(論者は,立川反戦ビラ事件最高裁判決(最判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)と統一的に理解するのが重要であると指摘する。)を踏まえ,「悪名高い先例である」猿払事件最高裁判決(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁)との関係性が明らかにされており,大変勉強になりました。

 

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

 刑法事例の歩き方の第2回目のテーマは,『因果関係』でした。

 因果関係については,判例は,危険の現実化説を採用しているなどと言われているところですが,数多ある判例を体系的・統一的に理解し,判例の相場観を体得するにはうってつけの内容でした。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。

 ゴールデンウィークも今日で終わりです。今週も頑張っていきます! 

 

投稿者: 弁護士木下正信

entryの検索

カテゴリ

関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?

お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ
関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。

どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ