弁護士コラム

2018.07.29更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 有斐閣の法学教室2018年8月号を読みました。

 

 有斐閣 法学教室2018年8月号 弁護士

 1【特集】切り拓く法曹

 今回の【特集記事】は,切り拓く法曹ということで,主に,企業法務や国際的に活躍されている弁護士の座談会形式のインタビューでした。

 

 

 私は,法律顧問等として企業法務に携わり,また,昨今,仮想通貨等の応用的な分野のご相談を受けることも少なくないことから,興味深く拝読させていただきました。

 

 

 読んだ感想としては,「今まで議論されたことのない論点」などについては,条文や基本的な判例から思考する,また,原則論が当てはまらないケースでは,法の趣旨に照らし,実質的な解釈をしていくということが肝要であると思いました。

 

 

 

 2判例クローズアップ

 判例クローズアップとして,「不動産が商事留置権(商法521条)の目的物に含まれる」ことを示した最初の最高裁判決である最判29年12月14日民集71巻10号2184頁(以下「本判決」といいます。)の解説を読みました。

 

 

 本判決により,最高裁判所が,商事留置権全面否定説を採用しないことは明らかになりましたが,本判決は,商事留置権と抵当権との関係について何らかの判示をするものではありません。

 

 

 ですので,今後,商事留置権と抵当権の優先関係については,議論の深化が望まれるところです。

 

 

 3会社法判例――より深く学ぶ,考える【第11回】取締役の善管注意義務違反と経営判断原則――アパマンショップホールディングス事件判決を踏まえて

 経営判断原則とは,取締役の経営判断については,取締役に広い裁量が認められるべきであり,その判断の過程・内容に著しく不合理な点が無い限り,取締役としての善管注意義務に違反するものではないとするものです(最判平成22年7月15日判時2091頁90号,アパマンショップホールディングズ事件)。

 

 経営判断原則が採用される理由としては,「事業経営はリスクを必然的に伴うものであるから,経営判断の結果として会社に損害が生じたからといって,取締役の義務違反が容易に認められるとすれば,経営は萎縮し,また取締役のなり手もいなくなり,結果として会社・株主の利益とならない。」(田中亘「会社法」有斐閣,2016年)からです。

 

 私としても,かかる最高裁判例を踏まえ,法律顧問を務める会社の取締役等に対し,「経営判断を行う時点において,取締役自らが『合理的』と考える『過程』及び『内容』に基づく経営判断をすることが求められているという点」を伝えていくが重要であることを再認識しました。

 

 

 

 今週も,頑張っていきます!

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.29更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 有斐閣の法学教室2018年8月号を読みました。

 

 有斐閣 法学教室2018年8月号 弁護士

 1【特集】切り拓く法曹

 今回の【特集記事】は,切り拓く法曹ということで,主に,企業法務や国際的に活躍されている弁護士の座談会形式のインタビューでした。

 

 

 私は,法律顧問等として企業法務に携わり,また,昨今,仮想通貨等の応用的な分野のご相談を受けることも少なくないことから,興味深く拝読させていただきました。

 

 

 読んだ感想としては,「今まで議論されたことのない論点」などについては,条文や基本的な判例から思考する,また,原則論が当てはまらないケースでは,法の趣旨に照らし,実質的な解釈をしていくということが肝要であると思いました。

 

 

 

 2判例クローズアップ

 判例クローズアップとして,「不動産が商事留置権(商法521条)の目的物に含まれる」ことを示した最初の最高裁判決である最判29年12月14日民集71巻10号2184頁(以下「本判決」といいます。)の解説を読みました。

 

 

 本判決により,最高裁判所が,商事留置権全面否定説を採用しないことは明らかになりましたが,本判決は,商事留置権と抵当権との関係について何らかの判示をするものではありません。

 

 

 ですので,今後,商事留置権と抵当権の優先関係については,議論の深化が望まれるところです。

 

 

 3会社法判例――より深く学ぶ,考える【第11回】取締役の善管注意義務違反と経営判断原則――アパマンショップホールディングス事件判決を踏まえて

 経営判断原則とは,取締役の経営判断については,取締役に広い裁量が認められるべきであり,その判断の過程・内容に著しく不合理な点が無い限り,取締役としての善管注意義務に違反するものではないとするものです(最判平成22年7月15日判時2091頁90号,アパマンショップホールディングズ事件)。

 

 経営判断原則が採用される理由としては,「事業経営はリスクを必然的に伴うものであるから,経営判断の結果として会社に損害が生じたからといって,取締役の義務違反が容易に認められるとすれば,経営は萎縮し,また取締役のなり手もいなくなり,結果として会社・株主の利益とならない。」(田中亘「会社法」有斐閣,2016年)からです。

 

 私としても,かかる最高裁判例を踏まえ,法律顧問を務める会社の取締役等に対し,「経営判断を行う時点において,取締役自らが『合理的』と考える『過程』及び『内容』に基づく経営判断をすることが求められているという点」を伝えていくが重要であることを再認識しました。

 

 

 

 今週も,頑張っていきます!

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.23更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 弊所は,「ピレア」という,おもしろい葉の形の観葉植物を迎え入れました。

 

 

ピレア 弁護士 観葉植物

ピレア 観葉植物 弁護士 犬

 

 生息地は,世界中の亜熱帯地域になります。

 

 

 花言葉は,「少女の恥じらい」「救われる人々」とのことです。

 

 ※「少女の恥じらい」という花言葉は,小さな花の蕾が控えめな印象を与えることにちなんでつけられたそうです。

 

 

 適度に湿度を好むため,葉に,毎日,霧吹きをしています。

 

 

 

 弊所の観葉植物も徐々に増えてきました。

 

 

 みんなが元気にすくすく育つよう,これからも,丁寧に育てていきたいと思います。

 

 

 今週も,がんばっていきます!

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.23更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 弊所は,「ピレア」という,おもしろい葉の形の観葉植物を迎え入れました。

 

 

ピレア 弁護士 観葉植物

ピレア 観葉植物 弁護士 犬

 

 生息地は,世界中の亜熱帯地域になります。

 

 

 花言葉は,「少女の恥じらい」「救われる人々」とのことです。

 

 ※「少女の恥じらい」という花言葉は,小さな花の蕾が控えめな印象を与えることにちなんでつけられたそうです。

 

 

 適度に湿度を好むため,葉に,毎日,霧吹きをしています。

 

 

 

 弊所の観葉植物も徐々に増えてきました。

 

 

 みんなが元気にすくすく育つよう,これからも,丁寧に育てていきたいと思います。

 

 

 今週も,がんばっていきます!

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.11更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2018年7月号を読みました。

 

 今回の特集内容は,【再確認・民法の基本①】でした。

 

 

 Ⅰ 動機の表示

 Ⅱ 代理権授与行為

 Ⅲ 177条の『第三者』

 Ⅳ 物権的請求権

 Ⅴ 取得時効と自主占有

 Ⅵ 給付危険たる対価危険

 Ⅶ 要素たる債務と付随的義務

 Ⅷ 解除の効果

 

 という8つのトピックがありました。

 

 とりわけ,

 

Ⅰ動機の表示については,過去,錯誤無効の主張に関連して,動機の表示が争点となるケースを取り扱ったことがあることから,興味深く読ませていただきました。

 

 また,Ⅲ177条の『第三者』については,いわゆる背信的悪意者排除論に関連して,最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁や最判平成18年1月17日民集60巻1号27頁の判例の知識の整理のため,精読しました。

 

 そして,憲法学の宍戸常寿先生が『教えるということ』というテーマで巻頭言を寄せられていました。

 

 『個別の学生であれクラス全体であれ,既に十分勉強しているはずなのに,なお十分に体得していないという状態に対して,様々な角度から問いを投げかけたり,教科書とは違った表現をしてみたりする。失敗することも多いが,それがこれまでの学習と結びついて「わかった!」と実感することで,判例や論文を読み解くコツが摑めたり,さらに学ぶ意欲が湧いたりする――冒頭の表現で言えば,卵が孵化する瞬間は,教師冥利に尽きると思う。』と述べられていました。

 

 私も,人に法学を教えることが好きで,これまで,「難解な法学の専門用語を使わずに,或いは,簡単な言葉で説明すること」を訓練してきました。

 

 これからも,さらに,法律や法制度に対する理解を深め,ご依頼者様に,的確なご説明ができますよう,研鑽して参ります。

 

 今週も,頑張っていきたいと思います!

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.11更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2018年7月号を読みました。

 

 今回の特集内容は,【再確認・民法の基本①】でした。

 

 

 Ⅰ 動機の表示

 Ⅱ 代理権授与行為

 Ⅲ 177条の『第三者』

 Ⅳ 物権的請求権

 Ⅴ 取得時効と自主占有

 Ⅵ 給付危険たる対価危険

 Ⅶ 要素たる債務と付随的義務

 Ⅷ 解除の効果

 

 という8つのトピックがありました。

 

 とりわけ,

 

Ⅰ動機の表示については,過去,錯誤無効の主張に関連して,動機の表示が争点となるケースを取り扱ったことがあることから,興味深く読ませていただきました。

 

 また,Ⅲ177条の『第三者』については,いわゆる背信的悪意者排除論に関連して,最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁や最判平成18年1月17日民集60巻1号27頁の判例の知識の整理のため,精読しました。

 

 そして,憲法学の宍戸常寿先生が『教えるということ』というテーマで巻頭言を寄せられていました。

 

 『個別の学生であれクラス全体であれ,既に十分勉強しているはずなのに,なお十分に体得していないという状態に対して,様々な角度から問いを投げかけたり,教科書とは違った表現をしてみたりする。失敗することも多いが,それがこれまでの学習と結びついて「わかった!」と実感することで,判例や論文を読み解くコツが摑めたり,さらに学ぶ意欲が湧いたりする――冒頭の表現で言えば,卵が孵化する瞬間は,教師冥利に尽きると思う。』と述べられていました。

 

 私も,人に法学を教えることが好きで,これまで,「難解な法学の専門用語を使わずに,或いは,簡単な言葉で説明すること」を訓練してきました。

 

 これからも,さらに,法律や法制度に対する理解を深め,ご依頼者様に,的確なご説明ができますよう,研鑽して参ります。

 

 今週も,頑張っていきたいと思います!

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 夏らしくなってきたということで,

 

 

 弊所は,新たな仲間として,『スミエボシ』を迎え入れました。

 

 

 スミエボシ サボテン 弁護士 犬

 

 スミエボシの生息地は,メキシコや西インドです。

 

 

 

 

 まるで“バンザイ”しているように見えることから,『バンザイサボテン』と呼ばれています。

 

 

 

 

 乾燥に強く,2週間に1回程度,150ccの水をあげるだけで良い,とのことでした。

 

 

 

 今週も,頑張っていきたいと思います!!

投稿者: 弁護士木下正信

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