弁護士コラム

2018.09.18更新

 

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

先月(平成30年8月),移転し新庁舎となった福岡の裁判所に行って参りました。

 

福岡 新庁舎 裁判所 弁護士

 新庁舎は,六本松駅のそばにあります。

 

 

 福岡高等裁判所,福岡地方裁判所,福岡家庭裁判所,福岡簡易裁判所,福岡第一検察審査会,福岡第二検察審査会が全て一つの建物に入っています。

 

 

 新しい法廷に立ち,初心を思い出しました。

 

 

 今週も,頑張っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.09.14更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 弊所では,個人様をご対象にしました,法律顧問契約を提供しております。

 

 

 現在,私は,これまでの訴訟対応の経験に裏打ちされた「訴訟となった場合の見通し」を踏まえ,出来るだけ早期に,或いは,問題の発生を食い止める「予防」的アドバイスに注力をしております。

 

 

 風邪はひき始めに治療した方が治りが早いように,弁護士の仕事でも,問題が発生しそうな又は発生した直後の段階で,アドバイスさせていただければ,ご依頼者様の経済的・時間的コストを大幅に削減することができます。

 

 

 入院する事態になれば相応の医療費が掛かるように,訴訟になれば,相応の費用が掛かってしまいます。

 

 

 そのような予防法務を体現できるのが,「掛かりつけの弁護士」としての法律顧問契約というサービスです。

 

 

 法律顧問契約の内容は,ご依頼者様ごとに協議の上,オーダーメイドにて,決定しております。

 

 

 例えば,事務所にご来所の上,事前に決めたテーマごとに私がお話をし,日常生活に役立つ法知識を身に着けていただくこともできます。

 

 

 また,ご趣味で行っている内容について,定期的に,ご相談をEメールでいただく方もいらっしゃいます。

 

 

 そして,有事の際(=法的紛争となった場合),通常の料金よりディスカウントした形で,ご依頼をお受けすることが可能です。

 

 

 「掛かりつけの弁護士」としての法律顧問契約を是非ご検討ください(法律顧問料は月額5000円~です。)。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.09.11更新

横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

法学教室2018年9月号を読みました。

 

法学教室 2018年9月号 弁護士

 

 

特集記事は,「再確認・民法の基本②」ということで,

 

9 契約の成立と「書面」

10 借地上建物の賃借人の地位

11 賃借権の時効取得

12 賃貸借の履行不能による終了

13 相続構成と扶養利益構成

14 被害者側の過失

15 譲渡担保権の設定と実行

16 物上代位における「差押え」の意義

 

でした。

 

会社法判例――より深く学ぶ,考える 第12回のテーマは,

「株主代表訴訟の対象」――最判平成21年3月10日民集63巻3号361頁を踏まえて,というものでした。

株主代表訴訟の対象となる「責任」の範囲についての最高裁判例の立場の解説や今後の展望についての記事でした。

 

 

 

今週も,頑張っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.08.21更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 夏の暑さも峠を越えた感がある近頃ですが,弊所は,『ペペロミア』を迎え入れました。

 ペペロミア 観葉植物 弁護士 

 


 
 スイカみたいで,かわいいです。

 弁護士 小太郎 犬 弁護士
 
 
 ペペロミアは,1000種類以上の仲間がいます。


 葉の形も様々なものがあるようです。


 今回のペペロミアは,熱帯アメリカに生息しているものです。


 与える水の量は,10日前後で,100ミリリットルで大丈夫です。

 小太郎 わさお 観葉植物 ペペロミア 弁護士

 今週も,がんばっていきたいと思います!

投稿者: 弁護士木下正信

2018.08.10更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 

 先日,担当していた窃盗被告事件において,「無罪判決」を獲得することができました。

 

 

 TBSテレビの「99.9―刑事専門弁護士」というタイトルからも明らかなとおり(私も毎週見ていました。),

 

 

 日本の刑事司法において,起訴された場合の有罪率は極めて高いところですが,

 

 

 今回,依頼者の協力などもあり,無罪の判決を獲得しました。

 

 

 今後も,刑事事件に注力し,「無実の人が誤って有罪となる」ことがないよう,真摯な努力をして参ります。

 

 

 引き続き,よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.08.06更新

横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 

本日(平成30年8月6日),法政大学第二高等学校の学生の「現地調査(フィールドワーク)」に協力しました。

 

 

学生から事前に頂戴した質問事項を踏まえ,以下の内容で,1時間程度,弊所にてお話をしました。

 

 

1はじめに

 2ハラスメントの法的問題点

(1)ハラスメントの種類→ex)パワーハラスメント,セクシャルハラスメント,マタニティハラスメント

(2)法的手続きにおける違法性の判断基準

(3)ハラスメント問題の解決策

 ア 責任の種類

 イ 民事責任

 (ア)加害者の責任

 (イ)使用者(会社)の責任

 ウ 刑事責任

 3法的手続きの概要

 4おわりに

 

 

法教育は,私がこだわりを持って関わっている分野です。

 

 

日本の未来を担う人材のため,今後も,微力ながら,活動していきたいと考えております。

 

 

今週も,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.29更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 有斐閣の法学教室2018年8月号を読みました。

 

 有斐閣 法学教室2018年8月号 弁護士

 1【特集】切り拓く法曹

 今回の【特集記事】は,切り拓く法曹ということで,主に,企業法務や国際的に活躍されている弁護士の座談会形式のインタビューでした。

 

 

 私は,法律顧問等として企業法務に携わり,また,昨今,仮想通貨等の応用的な分野のご相談を受けることも少なくないことから,興味深く拝読させていただきました。

 

 

 読んだ感想としては,「今まで議論されたことのない論点」などについては,条文や基本的な判例から思考する,また,原則論が当てはまらないケースでは,法の趣旨に照らし,実質的な解釈をしていくということが肝要であると思いました。

 

 

 

 2判例クローズアップ

 判例クローズアップとして,「不動産が商事留置権(商法521条)の目的物に含まれる」ことを示した最初の最高裁判決である最判29年12月14日民集71巻10号2184頁(以下「本判決」といいます。)の解説を読みました。

 

 

 本判決により,最高裁判所が,商事留置権全面否定説を採用しないことは明らかになりましたが,本判決は,商事留置権と抵当権との関係について何らかの判示をするものではありません。

 

 

 ですので,今後,商事留置権と抵当権の優先関係については,議論の深化が望まれるところです。

 

 

 3会社法判例――より深く学ぶ,考える【第11回】取締役の善管注意義務違反と経営判断原則――アパマンショップホールディングス事件判決を踏まえて

 経営判断原則とは,取締役の経営判断については,取締役に広い裁量が認められるべきであり,その判断の過程・内容に著しく不合理な点が無い限り,取締役としての善管注意義務に違反するものではないとするものです(最判平成22年7月15日判時2091頁90号,アパマンショップホールディングズ事件)。

 

 経営判断原則が採用される理由としては,「事業経営はリスクを必然的に伴うものであるから,経営判断の結果として会社に損害が生じたからといって,取締役の義務違反が容易に認められるとすれば,経営は萎縮し,また取締役のなり手もいなくなり,結果として会社・株主の利益とならない。」(田中亘「会社法」有斐閣,2016年)からです。

 

 私としても,かかる最高裁判例を踏まえ,法律顧問を務める会社の取締役等に対し,「経営判断を行う時点において,取締役自らが『合理的』と考える『過程』及び『内容』に基づく経営判断をすることが求められているという点」を伝えていくが重要であることを再認識しました。

 

 

 

 今週も,頑張っていきます!

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.23更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 弊所は,「ピレア」という,おもしろい葉の形の観葉植物を迎え入れました。

 

 

ピレア 弁護士 観葉植物

ピレア 観葉植物 弁護士 犬

 

 生息地は,世界中の亜熱帯地域になります。

 

 

 花言葉は,「少女の恥じらい」「救われる人々」とのことです。

 

 ※「少女の恥じらい」という花言葉は,小さな花の蕾が控えめな印象を与えることにちなんでつけられたそうです。

 

 

 適度に湿度を好むため,葉に,毎日,霧吹きをしています。

 

 

 

 弊所の観葉植物も徐々に増えてきました。

 

 

 みんなが元気にすくすく育つよう,これからも,丁寧に育てていきたいと思います。

 

 

 今週も,がんばっていきます!

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.11更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2018年7月号を読みました。

 

 今回の特集内容は,【再確認・民法の基本①】でした。

 

 

 Ⅰ 動機の表示

 Ⅱ 代理権授与行為

 Ⅲ 177条の『第三者』

 Ⅳ 物権的請求権

 Ⅴ 取得時効と自主占有

 Ⅵ 給付危険たる対価危険

 Ⅶ 要素たる債務と付随的義務

 Ⅷ 解除の効果

 

 という8つのトピックがありました。

 

 とりわけ,

 

Ⅰ動機の表示については,過去,錯誤無効の主張に関連して,動機の表示が争点となるケースを取り扱ったことがあることから,興味深く読ませていただきました。

 

 また,Ⅲ177条の『第三者』については,いわゆる背信的悪意者排除論に関連して,最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁や最判平成18年1月17日民集60巻1号27頁の判例の知識の整理のため,精読しました。

 

 そして,憲法学の宍戸常寿先生が『教えるということ』というテーマで巻頭言を寄せられていました。

 

 『個別の学生であれクラス全体であれ,既に十分勉強しているはずなのに,なお十分に体得していないという状態に対して,様々な角度から問いを投げかけたり,教科書とは違った表現をしてみたりする。失敗することも多いが,それがこれまでの学習と結びついて「わかった!」と実感することで,判例や論文を読み解くコツが摑めたり,さらに学ぶ意欲が湧いたりする――冒頭の表現で言えば,卵が孵化する瞬間は,教師冥利に尽きると思う。』と述べられていました。

 

 私も,人に法学を教えることが好きで,これまで,「難解な法学の専門用語を使わずに,或いは,簡単な言葉で説明すること」を訓練してきました。

 

 これからも,さらに,法律や法制度に対する理解を深め,ご依頼者様に,的確なご説明ができますよう,研鑽して参ります。

 

 今週も,頑張っていきたいと思います!

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 夏らしくなってきたということで,

 

 

 弊所は,新たな仲間として,『スミエボシ』を迎え入れました。

 

 

 スミエボシ サボテン 弁護士 犬

 

 スミエボシの生息地は,メキシコや西インドです。

 

 

 

 

 まるで“バンザイ”しているように見えることから,『バンザイサボテン』と呼ばれています。

 

 

 

 

 乾燥に強く,2週間に1回程度,150ccの水をあげるだけで良い,とのことでした。

 

 

 

 今週も,頑張っていきたいと思います!!

投稿者: 弁護士木下正信

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