弁護士コラム

2018.04.16更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 平成30年4月11日に平成29年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,これを購入し学習しました。

 

 

 有斐閣 重要判例解説 平成29年度

 

 重要判例解説とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

 

 

 毎年4月ころに発売となり,私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。

 

 

 平成29年度の重要判例解説には,興味深い重要判例が多数掲載されておりました。

 

 

 例えば,

 

 【憲法・刑事訴訟法】→GPS捜査の違法性に関する大法廷判決(最大判平成29年3月15日判タ1437号78頁)

 

 【憲法・民法】→インターネット検索事業の意義とプライバシーに関する最高裁判例(最判平成29年1月31日判タ1434号48頁)

 

 【民法】→離婚時の親権者指定に際して,父母の面会交流に関する意向をどのように考慮すべきかというテーマに関する最高裁判例(最判平成29年7月12日)

 

 【民法・民事訴訟法】→認定司法書士による弁護士法72条に違反して締結された和解契約の効力というテーマに関する最高裁判例(最判平成29年7月24日判タ1441号28頁)

 

 【刑法】→侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における侵害の急迫性というテーマに関する最高裁判例(平成29年4月26日判タ1439号80頁,※1)

 

 【刑法】→行為者の性的意図と強制わいせつ罪の成立要件というテーマに関する最高裁判例(平成29年11月29日裁時1688号1頁,※2)

 

 【刑法】→参考人として警察官に対して犯人との口裏合わせに基づいた虚偽の供述をした行為と犯人隠避罪というテーマに関する最高裁判例(平成29年3月27日刑集71巻3号183頁)

 

 

 などは,実務的にも重要であると感じました。

 

 

 今後,重要な判例について,本ブログでご紹介・簡単な解説をしていこうと思います。

 

 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

 

※1:ブログ記事・法学教室2018年4月号 においても紹介しております。

※2:ブログ記事・法学教室2018年3月号 においても紹介しております。

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.04.03更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 弊所では,不貞慰謝料請求をはじめとした男女問題に関するご依頼をいただくことも多く,ノウハウが蓄積しております。

 

 

 法律相談の中で,ご相談者様より「これは,不貞行為の証拠となりますか?」というご質問をしばしば受けます。

 

 

 そのご質問に対するお答えは,基本的にYESです。

 

 

 もっとも,証拠としての価値(=不貞行為の証明に貢献,寄与する度合い)は千差万別です。

 

 

 そして,「この証拠があれば裁判で絶対に勝てる!」といったケースは考え難く,基本的には,様々な証拠の合わせ技により,不貞行為の存在を証明していくことになります。

 

 

 今回は,不貞行為の証拠としてどのようなものが考えられるかについて,簡単に,ご説明します。

 

 

 まず,不貞行為を直接に証明する証拠(いわゆる直接証拠)としては,「性行為の場面を録画した写真・動画」が考えられます。

 

 

 証拠としての価値は高いです。

 

 

 もっとも,これについては,なかなか取得することは困難です。

 

 

 そこで,よくご相談者にお持ちいただくのが,浮気調査会社(探偵会社)作成の「調査報告書」です。

 

 

 これは,ご相談者が,事前に,浮気調査会社(探偵会社)にご依頼をされて,担当調査員が尾行することなどにより得た情報をまとめた書類です。

 

 

 

 この「調査報告書」には,例えば,ラブホテルに男女が入る写真などの記載があることが多いです。

 

 

 

 ポイントしては,①顔が明確に撮影されていること②ホテルに入った時点と出た時点の写真を撮影することが挙げられます。

 

 

 

 なお,ラブホテルに入退室の証拠として,クレジットカードの履歴なども証拠となる場合もあります。

 

 

 

 そして,近時,「SNSアプリLINEのトーク履歴」や「Facebookのメッセンジャー」を,不貞の証拠としてお持ちになるご相談者様が多いです。

 

 

 

 証拠としての価値,重みづけについては,裁判を見越した専門的な法的判断が必要とされますので,一度,専門家の判断を仰がれることをお勧めします。

 

 

 

 よろしくお願いいたします。

 

     

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.30更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 有斐閣の法律雑誌『法学教室』2018年4月号を読みました。

有斐閣 法学教室2018年4月号有斐閣 法学教室 2018年4月号

 

以下,簡単に,雑感です。

 

 1【特集】再確認・法学の出発点―条文の大切さ

 

 ●民法分野については,民法177条の「第三者」の解釈をめぐる判例と学説の協働について,北海道大学准教授の根本尚徳先生の論文でした。

 

 

 民法177条は「対抗要件主義」を定め,その趣旨は,登記を基準とした画一的処理により自由競争社会における取引の安全を保護する点にあります。

 

 

 民法第177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

 

 この条文における「第三者」の解釈問題に関する判例及び学説の発展について,興味深い検討がなされていました。

 

 

 ●刑法分野については,変容する正当防衛制限論について,神戸大学教授の嶋矢貴之先生の論文でした。

 

 

 正当防衛とは,「急迫不正の侵害」に対して,「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずした行為」をいいます。

 

 

 刑法36条(1項が正当防衛,2項が過剰防衛)に定めがあります。

 

 

 刑法36条(正当防衛)
 1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 

 

 

 昨年,正当防衛については,最決平成29年4月26日刑集71巻4号275頁(以下「平成29年決定」といいます。)という重要判例が出ました。

 

 

 平成29年決定では,

【判示事項】

 侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における刑法36条の急迫性の判断方法 について,

 

【裁判要旨】
 行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきであり,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等),実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し,緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに私人による対抗行為を許容した刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。

 

という,重要なルールが示されています。

 

今後は,平成29年決定の判示内容を前提に,弁護士も弁護活動を行う必要があります。

 

 

2【講座】学びなおし・民法総則

 

 

 京都大学教授潮見佳男先生の論文です。

 

 

 第1回は,「民法94条2項の適用と類推適用」がテーマでした。

 

 

 民法94条2項は「表見法理(権利外観法理)を基礎に据える以上,保護に値する第三者は,外観(仮想行為)に対する「信頼」,すなわち,外観どおりの意思表示が存在すると「信じたこと」を求められるのではないかという問題」意識の指摘が印象的でした。

 

 

 判例の結論のみを押さえるのではなく,判例を内在的に理解することを意識して,今後も勉強していきたいと思います。

 

 

 

 

 今週も,今日で終わりですが,頑張っていきたいと思います!

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.28更新

 横浜〈馬車道・関内〉の木下正信です。

 

 今回の記事でお伝えしたいのは,「弁護士に相談したい権利が,消滅時効に掛かっていたとしても,諦めるのはまだ早い。企業によっては,時効に掛かっていたとしても,しっかり対応してくれるところもある。」ということです。

 

 以下,簡単に,ご説明します。

 

 

 ブログ記事【法律相談】どのタイミングで,弁護士の行う法律相談を受ければよいでしょうか? でも書きましたが,

 

 

「これ弁護士に相談した方がよいのかな…」と感じられるようであれば,手遅れにならないうちに,早めに,弁護士に相談していただければと思います。

 

 

 では,「手遅れ」の具体例とは何か? といいますと,  すぐに思いつくのは,「(消滅)時効の問題」だと思います。

 

 

 例えば,不貞相手に慰謝料を請求するケースや交通事故に関する損害賠償請求を行う場合ですと,民法724条により,「損害及び加害者を知った時から三年間」経過した場合には,それらの請求権は原則として消滅時効に掛かります。※なお,中断が生じる場合や,時効の起算点が争われる場合もありますので,注意が必要です。

 

 

 もっとも,消滅時効による債務消滅などの効果は,時効援用しなければ,効果を生じません(民法145条)。

 

 

 そして,普通の人であれば,例えば,お金を誰かから借りていた時に,返済する義務が消滅時効に掛かっていれば,「ラッキー」と時効援用することが通常でしょう。

 

 

 これに対し,特定の企業の場合,時効を援用することが企業の評判を下げる可能性(レピュテーションリスク)があるため,必ずしも,時効を援用するわけではないというのが実感です。

 

 

 レピュテーションリスクとは,企業に対する否定的な評価や評判が広まることによって,企業の信用やブランド価値が低下し,損失を被る危険度のことをいいます。

 

 

 現に損害を被っている人がいるのに,その人を救わず,時効援用を主張することが,場合によっては,会社の評判を下げるという考え方のもとに,時効援用を行わない会社は,少なからず,存在します。

 

 

 ですので,消滅時効に掛かっていると思われる場合でも,すぐに諦めるのではなく,まずは,弁護士に相談していただければと思います。

 

 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.26更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 アロマティカスとアオエニウム〈小人の祭り〉が,どんどん大きくなっています。

 

 

 アロマティカス アオエニウム ミニカー

 

 事務所に備え置いてあるミニカーと比較すると,一目瞭然です。

 

 

 ※ミニカーは,交通事故のご相談を受ける際に,事故状況の正確な聴き取りのために使用しています。

 口頭や図だけでなく,ミニカーも使用すると,よりスムーズに事故状況の把握が可能となります。

 

 

 アロマティカスについては,隣を通るだけで,芳香を感じることができます。

 

 

 今後の生長が楽しみです!

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.12更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 有斐閣・法学教室2018年3月号を読みました。

 

 

 

1倒産法の特集

 近時,重要判例が複数出ている倒産法の特集が組まれていました。

 

 とりわけ,不法原因給付と破産管財人(最判平成26年10月28日民集68巻8号1325頁)の論文(慶応義塾大学准教授工藤敏隆先生)については,破産管財人の法律上の地位の議論も絡んで,興味深く読ませていただきました。

 

 

 

2判例クローズアップ――強制わいせつ罪における「性的意図」の要否

 また,「判例クローズアップ」として,強制わいせつ罪における「性的意図」の要否(最大判平成29年11月29日刑集71巻9号登載予定)が争点となった最高裁判例(以下「本件判決」といいます。)が取り上げられていました。

 

 以下,簡単にご説明します。

 

 これまで,最判昭和45年1月29日刑集24巻1号1頁により,強制わいせつ罪の成立には,主観的要素として,自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させる目的(性的意図)が必要と解釈されてきました。

 

 一方,本件判決においては,①「行為そのものが持つ性的性質が明確」ゆえに「当該行為が行われた際の具体的状況等如何にかかわらず当然に性的な意味があると認められる」行為と②「行為そのものが持つ性的性質が不明確」ゆえに「当該行為が行われた際の具体的事情等をも考慮に入れなければ当該行為に性的な意味があるかどうかが評価し難い」行為があるという整理がなされています。

 

 そして,②の行為のわいせつ性判断においては,「個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的などの主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得る」との判断が示されたのです。

 

 したがって,本件判決は,強制わいせつ罪の成立要件として,行為者の性的意図を完全に排斥したわけではなく,②の行為については,性的意図を考慮したうえで,わいせつ性の判断を行うことを明らかにしたものです。

 

3刑法各論の悩みどころ―放火罪をめぐる問題について(最終回)

 

  東京大学教授橋爪隆先生の「刑法各論の悩みどころ」は今回で最終回です。

 

  「放火罪の構造」の整理にはじまり,「公共の危険」の意義につき,最高裁判例の立場(非限定説。最決平成15年4月14日刑集57巻4号445頁。)の理解を深めることができました。

 

 

 

 

 これからも,日々,研鑽して,皆様により良いリーガルサービスを提供できますよう,努めて参ります。

 

  

 

  

 

  

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.08更新

  横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 

  本日(3月8日),一般社団法人 金融財政事情研究会のホームページにて,ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定2級の合格発表があり,無事,合格しておりました。

 

 

  ※FPとは,金融,税制,不動産,住宅ローン,生命保険,年金制度などについて適正なアドバイスを行う『家計のホームドクター』としての資格です。

 

 

 

  弁護士業務を行っていると, 「法律のみ」でご相談者様の抱える問題を解決できることは,思いのほか,少ない印象です。 

 

  例えば,

 


 ・交通事故であれば,保険の商品の知識,

 ・離婚問題であれば,社会保障制度の知識

 ・先物取引などに関するご相談では,金融商品に関する知識

 ・登記関連のご相談では,登記制度の知識 など

 

  ご相談者様の抱えるご相談を解決するためには,様々な分野の知識が必要となる場合が多いです。

 

 

  FP2級の試験範囲は,大きく分けて,

  ①ライフプランニングと資金計画

  ②リスクマネージメント(保険)

  ③金融資産運用(金融商品)

  ④タックスプランニング(税制)

  ⑤不動産

  ⑥相続・事業承継  

  の6つですが,これらの知識は,全て,弁護士業務に直結するため,今回,この資格を取得しました。

 

 

  これからも,法律のみならず,周辺分野の知識の研鑽も心掛け,皆様により良いサービスが提供できますよう,努めて参ります。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.06更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 

弊所では,観葉植物として,新たな仲間を迎え入れました。

 

 

 アオエニウム 小人の祭り 観葉植物

 

 「アオエニウム 小人の祭り」という観葉植物です。

 

 

 

 乾燥に強い,とのことで,水やりは控えめに(1週間に120cc)するのは「アロマティカス」と同様です。

 

 

 

 冬に成長し,夏に休眠する冬型の多肉植物で,蒸し暑さに弱いので,夏は半日陰で風通しの良い場所に置くと良いとのことです。 

 

 

 

 アロマティカス アオエニウム 小人の祭り 犬

 

 

 『秋に色づく』とのことですので,これからの生長が楽しみです。

 

 

 

 今週も,頑張っていきたいと思います! 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.05更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 

 先日,仕事の関係で,群馬県前橋市・高崎市に行ってきました。

 

 ぐんまちゃん

 

 高崎駅を降りると,群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」が出迎えてくれました。

 

 

 

 ※「ぐんまちゃんナビ!」というサイトの「ぐんまちゃん紹介」によれば,ぐんまちゃんは,平成6年10月に開催された第3回全国知的障がい者スポーツ大会『ゆうあいピック群馬大会』のマスコットとして,誕生し,以後多数の大会の群馬県のマスコットを歴任。とのことです。

 

 

 

 前橋駅では,前橋市のマスコットキャラクターである「ころとん」が出迎えてくれました。

 

 ころとん

 ※「ころとんオフィシャルサイト」の「ころとんプロフィール」によれば,

 

 豚肉料理が名物の群馬県前橋市。『TONTONのまち前橋』のキャラクターとして生まれた『ころとん』。まん丸の身体と赤いほっぺが特徴で,ころころと太った可愛らしい仔豚をイメージした血色の良い健康優良児です。前橋の美味しい豚肉料理をPRするため,そして,前橋のイメージアップのため活躍中!とのことです。

 

 

 群馬県庁 陸王

 群馬県庁は,記憶に新しい,TBSのドラマ『陸王』にも映っていましたね。かっこいい。

 

 

 

 今回は,慌ただしい出張でしたので,次回は時間があるときに来たいなと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.01更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 

 現在,お電話(050-5280-7285),本ホームページのメールフォーム(こちらをクリック)に加えて,

 

 

 ご相談者様の利便性を考え,

 

 

 LINE@(こちらをクリック。友達登録後にご予約が可能です。)の方法により,

 

 相談予約をお取りいただくことができます。

 

 

 よろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士木下正信

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