【育成日記⑨】スミエボシを迎え入れました。
2018.07.02更新
横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
夏らしくなってきたということで,
弊所は,新たな仲間として,『スミエボシ』を迎え入れました。
スミエボシの生息地は,メキシコや西インドです。
まるで“バンザイ”しているように見えることから,『バンザイサボテン』と呼ばれています。
乾燥に強く,2週間に1回程度,150ccの水をあげるだけで良い,とのことでした。
今週も,頑張っていきたいと思います!!
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2018.07.02更新
横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
夏らしくなってきたということで,
弊所は,新たな仲間として,『スミエボシ』を迎え入れました。
スミエボシの生息地は,メキシコや西インドです。
まるで“バンザイ”しているように見えることから,『バンザイサボテン』と呼ばれています。
乾燥に強く,2週間に1回程度,150ccの水をあげるだけで良い,とのことでした。
今週も,頑張っていきたいと思います!!
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2018.06.15更新
横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
最近,アロマティカス,アオエニウム〈小人の祭り〉に元気が無くなっていました。。。
そこで,事務局と慎重に検討した結果,栄養剤を与えることにしました。
何だか,点滴を与えているみたいで悲しいですが,早く元気になってくれるといいなぁ。
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2018.06.13更新
横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
先日,弁護士ドットコム株式会社のインタビューを受けました。
そして,本日(平成30年6月13日),弁護士ドットコムのマイページに,インタビュー記事が掲載されました。
【記事のリンク↓↓↓】
「なぜ,自分が弁護士を志したか」などを見つめ直す良いきっかけになりました。
これからも,皆様に,より良いサービスを提供できますよう,努力して参ります。
今後とも,よろしくお願いいたします。
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2018.06.11更新
横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
弊所では,今年の2月よりアロマティカスを育てております。
順調に大きくなっていき,成長していると思っていたのですが、、、
現在のアロマティカスの様子は,こんな感じです。
黄色の葉っぱが増えてしまいました。
栄養が足りなかったのか,それとも,日に当てすぎたのか。。。
取り急ぎ,事務局と,少し,黄色い葉っぱを剪定しました。
これで元気になるといいのですが。
今後の様子を見守りたいと思います。
今週も,頑張っていきたいと思います!
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2018.05.31更新
横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
有斐閣の法学教室2018年6月号を読みました。
特集は,【再確認・刑法の基本】でした。
【特集のテーマ】
①正当防衛状況の判断
②過剰防衛の成否
③早すぎた構成要件実現
④承継的共犯
⑤詐欺罪における人を欺く行為
⑥不法領得の意思
⑦不動産の二重譲渡・二重抵当
⑧文書偽造罪における「人格の同一性」
という8つの論文の掲載がありました。
とりわけ,慶應義塾大学教授の和田俊憲先生が執筆された「⑤詐欺罪おける人を欺く行為」は興味深く読ませていただきました。
近時,詐欺罪に関しては,最決平成22年7月29日刑集64巻5号829頁(国際線搭乗券事件),最決平成26年4月7日刑集68巻4号715頁(暴力団員であることを秘した自己名義の貯金通帳などの取得),そして,山口厚裁判官が補足意見を付されている,最判平成30年3月22日裁時1696号6頁(詐欺罪における実行の着手が問題となったケース)など重要な最高裁判例が複数出ているところです。
詐欺罪は,刑法の第246条に規定されています。
【刑法第246条】
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
例えば,私が,受験生であったころは,上記条文については明確に定められていないものの,詐欺罪は財産犯である以上,「損害の発生」が要件となると勉強したものですが,
近時の最高裁判例の分析によれば,判例は,財産的損害を独立の構成要件要素としているのではなく,財産的損害を「人を欺く行為(欺罔行為)」の中で絡めて判断しているようであり,隔世の感があります。
詐欺罪の要件論は難しい問題ですが,私としても,判例の議論状況を整理し,弁護活動に役立てていきたいと思います。
今後も,詐欺罪に関しては,振り込め詐欺でだまされたふり作戦がとられた場合の受け子の罪責など,注目の判断が出る可能性が高いので,判例の動向を注目していきたいと思います。
明日から6月ですが,頑張っていきたいと思います!
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2018.05.21更新
横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
本日,弊所は,新たな仲間を迎え入れました。
【パイナップルコーン】です。
生息地は,アフリカで,砂漠や山岳の乾燥地帯が原産地です。
まるで,パイナップルのような形です。
生長すると,「背が伸びていく」とのことです。
今後の生長が楽しみです!
今週も頑張っていきたいと思います!
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2018.05.08更新
横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
私は,写真を撮るのが好きです(下手の物好きですが。。。)。
今年は,桜の写真を,撮る機会に恵まれました。
ゴワゴワしたごつい枝から,あでやかな花をつける桜は,神秘的です。
お恥ずかしい写真ばかりですが,少しアップします。
1.河津町―河津桜
2.弘前城―弘前桜まつり
3.角館―角館桜まつり
今年は,例年より開花が早かったのですが,様々な桜と出会えてよかったです。
来年の桜の時期に向けて,仕事を頑張っていきたいと思います!
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2018.05.07更新
横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
ゴールデンウィーク中に,法学教室2018年5月号を読みました。
以下,簡単な雑感です。
1.【特集】再確認・憲法の基本
今回の号では,「再確認・憲法の基本」という特集がありました。
【テーマ】
①国民主権を理解する
②司法権の対象と限界
③国会と内閣の権限配分
④表現の自由―表現内容規制・内容中立的規制二分論
⑤生存権―「権利」であるとはどういうことだろう?
⑥憲法上の権利の私人間効力
⑦平等権と違憲審査基準―適切な権利の使い分け
⑧9条の意義はどこにあるのか
私は,とりわけ,
④表現の自由―表現内容規制・内容中立的規制二分論
⑤生存権―「権利」であるとはどういうことだろう?
⑥憲法上の権利の私人間効力
⑦平等権と違憲審査基準―適切な権利の使い分け の4つについて,詳しく読みこみました。
いずれも,私が司法試験受験生であった時に,手こずった内容であり,これらの論文の検討を通して,理解を深めることができました。
2.事例で考える民事訴訟法ー第2回 申立事項と判決事項ー
事例問題を通じて,実務上も問題となり得る『一部認容判決』『主張共通の原則』『相手方が援用しない自己に不利益な陳述の取り扱い』について学習しました。
今週も,頑張っていきたいと思います!
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2018.04.20更新
横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
弊所では,例えば,離婚問題などのご依頼の一方法として,『バックアッププラン』というサービスを用意しております。
「バックアッププラン」とは,ご依頼者様ご本人が基本的に交渉・調停への出頭等を行いつつ,その時々で生じた法的な悩み・問題について,適宜,弁護士への相談を行うことができるプランです。
離婚事件,特に,協議離婚を目指しているケースの場合,ケースバイケースではありますが,弁護士が交渉の矢面に立つことが望ましいとは言えず,ご本人で交渉を進めた方がより良い解決につながる場合があります。
つまり,弁護士が代理人交渉を行う場合には,『受任通知』なる代理人に就任したことを知らせる書面を送付しますが,この書面を受領した相手方は身構えてしまう可能性があり,これまで話し合った内容が白紙撤回されるなど交渉経過が無に帰すことがあります。
そのような事態が想定される場合には,弁護士が交渉の場に『顔』を出すのではなく,敢えて,ご本人が引き続き窓口となることで,スムーズかつ円満な解決につながる場合もあります。
そのような時に,オススメなサービスが『バックアッププラン』です。
なお,『バックアッププラン』でご依頼をいただいた後に,弁護士による代理交渉等に切り替えることも可能です。
例えば,①ご本人による交渉・調停対応が困難なことが発覚したケース②これまでの交渉経過を白紙撤回にすることが望ましいケースでは,代理交渉に切り替えた方が良い場合もあり得るでしょう。
※離婚事件以外の場合にも,『バックアッププラン』が使用できる場合もありますので,弁護士までお尋ねくださいませ。
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2018.04.17更新
横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
現在,弊所で育成中のアオエニウム(小人の祭り)が,若干,色づいて(?)きました(葉に赤茶色の線が入りました。)
秋は,紅葉のように色づくとのことですので,今から楽しみです。
今週も,頑張っていきたいと思います!
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