横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
法学セミナー2019年3月号を読みました。
本号には1年に1度の特集である『最高裁判決2018年――弁護士が語る』の掲載があり,毎年,楽しみにしている特集です。
今回,掲載のあった最高裁判決は6つでした。
①内閣官房報償費(機密費)情報公開請求事件―機密費の闇に光を照らす最高裁判決【最判平成30年1月19日集民258号1頁】
②ハマキョウレックス事件―同一労働同一賃金実現に向けた闘い【最判平成30年6月1日民集72巻2号88頁】
③長澤運輸事件―定年後再雇用者への労働契約法20条の適用【最判平成30年6月1日民集72巻2号202頁】
④東京都立学校「日の出」強制・再雇用拒否事件「第2次」訴訟【最判平成30年7月19日裁時1704号4頁】
⑤郵政非正規65歳定年制事件【最判平成30年9月14日裁時1708号1頁】
⑥岡口裁判官ツイート分限裁判事件【最大判平成30年10月17日裁判所ウェブサイト】
②の判決は,当時,新設されたばかりの労働契約法20条の解釈にかかわるものです。この点,弁護士花垣先生の手記には「労働契約法20条の勉強が始まった。まだそれほど多くなかった同条に関する文献を可能な限り全て集め,研究者が同条について,どのような見解を持っているのか,それを主張にどのように活かすことができるのか研究した。また,立法経緯を知るために,国会や労政審議会などの議事録も読んだ。」とあります。やはり,資料の丹念な読み込みなどの地道な弁護活動が,重要であると改めて感じました。また,伝聞や第2次情報を利用するのではなく,多少労力はかかろうとも,第一次情報にあたることが,事の本質を正確に理解する近道であると再認識しました。
今回の,各弁護士の手記も,全て読み応えがありました。
今週も,引き続き,頑張っていきます。
弁護士 木下 正信
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